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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

ヘイトスピーチ規制法案が成立予定となったのを歓迎する。ただし、「適法居住要件」は削除すべき。

2016年05月08日 | 外国人の人権・人種差別反対・嫌中嫌韓反対

 

 在日外国人らへの差別をあおる「ヘイトスピーチ」の解消をめざす法案が、今国会で成立する方向となっています。

 2016年4月8日に与党である自公が法案を提出し、民進党が4月27日、ヘイトスピーチの定義を広げる条文修正と付帯決議を条件に、自民・公明提出の法案に賛成することを与野党間の協議で伝えました。

 これで連休明けにも参院本会議で可決され、衆院の審議を経て成立する見通しになりました。

 自公案はヘイトスピーチについて、在日外国人や家族に対する

「差別的意識を助長または誘発する目的で、公然と生命、身体、自由、名誉または財産に危害を加える旨を告知し、地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動」

と定義していますが、民進は与党との修正協議で、「差別的言動」の定義を広げるために

「(在日外国人らを)著しく侮蔑する」

との文言追加を提案し、自公が応じました。

 

 

 ただ、野党が2015年に提出した案にはヘイトスピーチの禁止条文が盛り込まれていました。

 そこで、禁止の盛り込みに反対する自公と、規制の実効性を懸念する民進党の双方が譲歩する形で、3党は修正案の委員会採決にあたり、法的拘束力はないが国会の意思を示す付帯決議を行うことで合意しました。

 付帯決議案には、在日外国人や家族だけでなく、アイヌ民族や不法滞在外国人らに対するヘイトスピーチも許さない姿勢を示すため、

1 国際条約の精神に鑑みて適切に対処すること

2 地方自治体も解消に向けて取り組むこと

の文言を盛り込みます。

 この法案はいくつかの点で厳しい批判を受けています。

 しかし、ヘイトスピーチの脅威にさらされてきた方々の多くが、

「ヘイトスピーチ規制法が曲がりなりにも成立するだけで嬉しい。不備な点はこれから改正していけばよい」

とおっしゃっており、私もこれに賛同するものです。

 

 

 ただ、問題点は今の時点から指摘しておいた方がいいでしょう。

 まず一つ目の批判は、人種差別撤廃条約は、締約国の領域内において、あらゆる形態の人種差別を禁止するよう求めているのに、法案は

「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫」

に対する差別的言動と限定しており、アイヌなど国内に居住するその他のさまざまなマイノリティを除外していることです。

 なによりも、法案が被害者を

「適法に居住する者」

と限定することで、難民申請中のものや何らかの理由により適法に滞在することが不可能となったものは、差別的言動を甘受しなければならないこととなります。

 つまり、ヘイトスピーチの対象になる人の滞在資格の有無により、差別言動がこの法律のヘイトスピーチ当たるかどうかが異なってくることになるのです。

 そもそも、滞在資格の有無は法務省の広範な裁量に一任されています。ですから、行政府の判断次第で一部の者への差別が許容されることになり、これでは人種差別を徹底して禁止しなければならないとする国際社会の努力に、真っ向から反することになります。

 この点は付帯決議に「国際条約の精神に鑑みて適切に対処すること」と加えられたわけですが、もちろん曖昧すぎますので、これは今国会で修正すべきで、それができないまま法律が成立した場合は、早期に改正すべきです。

ヘイト・スピーチとは何か (岩波新書)
岩波書店

差 別と侮辱、排除の言葉をマイノリティに向けて路上やネット上で撒き散らす―ヘイト・スピーチとは差別煽動である。差別も「表現の自由」として、当事者の 深刻な苦しみを放置するのか。民主主義社会をも破壊する「言葉の暴力」と向き合う国際社会の経験と制度を紹介し、法規制濫用の危険性も考えながら、共に生 きる社会の方途を探る。

 

 

 二つ目の批判は、全体としてこの法案が、日本も批准している人種差別撤廃条約に則った法案になっていないことです。

 この条約は、締約国に対して人種差別の撤廃および禁止の義務を課しています(条約第2条)。

 また、自由権規約も、

「差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する」

と定めています(規約第20条2項)。

 したがって、日本は、これらの条約の締約国として、ヘイトスピーチが違法であることを明記し、人種差別の包括的定義を盛り込んだ差別禁止法を制定する義務を負っています。

 これらの点は、2014年の人種差別撤廃委員会の日本審査でも勧告を受けたばかりです。

 ところが、法案はその前文で、不当な差別的言動は許されないと宣言するのみで、条文の中で人種差別が違法であるという規定はなく、実効性が乏しいと批判されています。

ヘイトスピーチ 「愛国者」たちの憎悪と暴力 (文春新書)
文藝春秋

ネットの中で醸成された右翼的言動、いわゆる「ネトウヨ」が、街頭デモにまで進出してきたのは何故なのか? その代表格とされる「在特会」とは一体、どんな組織なのか? デモに参加するのはどんな人たちなのか?
こうした幾つもの疑問に答えるのが、本書。在特会問題を取材しつづけ、2012年には『ネットと愛国』で講談社ノンフィクション賞を受賞した実力派ジャーナリストによる、「ヘイトスピーチ」問題の決定版!

 

 

 ただ、実効性という点でいうと、もちろんヘイトスピーチを違法とし、これに罰則を与える、もっといえば犯罪として刑罰を与えれば実効性は増すわけです。

 しかし、一応表現行為であるヘイトスピーチを違法化、犯罪化して処罰するとなると、どうしても国家による表現行為の規制ですから、過度に広範な適用がされるのではないかという心配があります。

 日本政府は、差別行為の犯罪化と煽動行為の禁止を規定した人種差別撤廃条約第4条(a)および(b)に対する留保しているのですが、国家権力による表現の自由に対する侵害が特に懸念される今日においては、差別的表現の犯罪化は適当でないと私も思います。

 むしろ、人種差別撤廃法を制定して、ヘイトスピーチを含む人種差別的な言動を国際的な条約違反であると宣言したうえで、学校教育でこのことを学ばせるように規定したり、地方自治体が人種差別的団体に施設利用などで協力しないことができる旨を規定していくことから始めるのが良いと思います。

ヘイト・スピーチの法的研究
金 尚均 (著, 編集), 森千香子 (著), 安田浩一 (著), 中村一成 (著), 遠藤比呂通 (著)
法律文化社

「差別的表現」と「ヘイト・スピーチ」は同列に扱ってよいのか。ジャーナリズム、社会学の知見を前提に、憲法学と刑法学の双方からその法的規制の是非を問う。有害性の内実を読み解く試み。

 

 

参考記事 伊藤和子弁護士の

自公提出の「ヘイトスピーチ法案」のなかで、明らかに容認できない「適法居住要件」とは何か。



人種差別的な言動に表現の自由があるのかと言われるとつらいのですが、表現の自由が認められる表現とそうでない表現の峻別が難しい以上、一度、国家権力に表現行為を制限できる根拠を与えてしまうとその濫用が恐ろしく、弊害が大きすぎると私は考えます。

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ヘイトスピーチ対策法案、成立の可能性 与党案は何が問題とされたのか

 
投稿日: 2016年04月28日 12時54分 JST 更新: 2016年04月28日 12時54分 JST
 

人種や国籍などの差別をあおる言動として社会問題になっている「ヘイトスピーチ」の対策法案が、6月1日までの今国会で成立の可能性が出てきた。

法案を審議していた参院法務委員会は4月27日、与党案を修正することで与野党が大筋合意した。時事通信は、共産党にも賛同を呼びかけ、改めて委員長提案として提出し、大型連休明けに参議院通過を目指すと伝えている。

与党案については、ヘイトスピーチの対象の定義を巡って、様々な問題点がNGOなどから指摘されていた。

hate speech tokyo
2013年5月19日、東京・新大久保のヘイトスピーチのデモ

法案は、2015年5月に野党側が「人種差別撤廃施策推進法案」 を参院に提出して、審議が始まった。対象を人種差別と幅広くとらえ、「人種等を理由とする不当な差別的取り扱い」や「侮辱、嫌がらせその他の差別的言動」 を禁止するという、罰則なしの基本原則のほか、国や地方自治体が取り組むべき情報提供や啓発活動などの施策を定めていた。

しかし、委員会で多数を握る自民党は「政治的主張に人種的な内容が含まれる時がある」「表現行為を萎縮させ、表現の自由を害する」と難色を示し、審議は進まなかった。

その間に大阪市が2016年1月、ヘイトスピーチ対処条例を成立させた。「差別対策に後ろ向き」とみられるのを恐れた自民、公明両党は4月8日、野党案の対案として、対象をヘイトスピーチに事実上限定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消推進法案」を参議院に共同提出した。

■「本邦外出身者」「居住要件」が問題に

与党案で問題視されたのは、対象を「本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」としていることだった。

弁護士や法学者らでつくる「外国人人権法連絡会」や「ヒューマンライツナウ」などのNGOは共同で4月19日に声明を出し、以下のように懸念した。

外国出身者、なかでも「適法に居住するもの」に保護の対象を限定しており、非正規滞在者への差別的言動にお墨付を与える点は、人種差別撤廃条約に違反する。

社会学者の明戸隆浩氏は、条件を在日外国人に事実上限定することで、アイヌや沖縄、被差別出身者らが保護の対象から抜け落ちる恐れを指摘している

「アイヌに対するヘイトスピーチについて国は問題視していない」という誤ったメッセージを送ることになりうる。

■与党案の条文修正は限定的に

与 党案はヘイトスピーチの定義を「生命、身体、自由、名誉または財産に危害を加える旨を告知する」「地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動」 としていたが、「『ゴキブリ』などの侮辱的な表現が該当しない恐れがあるとする野党側の主張を入れ、「著しく侮辱」する言動に対象を加えた。

一方で「本邦外出身者」「適法に居住する」の修正には応じず、「『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りだ」と、付帯決議をすることで折り合ったという

日本は1995年に人種差別撤廃条約に加入したが、国連人種差別撤廃委員会からは、差別禁止の国

 
 

ヘイト対策法案

与党案の修正求めデモ 在留要件を批判

 
ヘイトスピーチの対策法案で与党案の修正を求める市民ら=東京都千代田区で2016年4月27日午後6時41分、林田七恵撮影
 
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 与野党は27日、自民、公明両党が今国会に提出しているヘイトスピーチ(憎悪表現)の対策法案について協議。保護対象を「適法に居住する」外国人に絞る与党案に、在日コリアンや法整備を求める人権団体から異論が出ている。27日、修正を求める市民約150人が参院議員会館前で「法案直せ」と声を上げた。

 在日韓国青年会や人権NGOなど11団体が参加。青年会の朴裕植(パク・ユシ)会長(34)は「適法要件を残せば差別される人を残し、新たなヘイトスピーチを生むだけ」と批判。千葉県市原市の大学生、鈴木美緒里さん(21)は「在日の友人が攻撃されていることを思うと申し訳ないし、自分だっていつ攻撃される側になるか分からないと感じる。当事者の気持ちを少しでも知りたいし、政治家にも知ってほしい」と話していた。

 「不法入国者、犯罪外国人をたたきだせ」などと扇動するデモは少なくない。昨年秋には難民を中傷するイラストも問題になった。国連人種差別撤廃委員会は各国に、差別に対する法律を在留資格に関係なく適用するよう求めており、ヘイトスピーチ問題に詳しい師岡康子弁護士は「海外で、被害者を適法居住者に絞った人種差別対策法はない」と指摘。10以上の人権団体や法律家グループが修正を求める声明を出している。【松井豊、林田七恵】

 

 

「あらゆる差別に対処」 対策法案付帯決議、与野党合意

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 特定の人種や民族に対する差別的言動を街頭などで繰り返すヘイトスピーチの対策法案について、与野党は27日、与党側が提出している法案のヘイトスピーチの定義とは別に「あらゆる形態の人種差別撤廃に関する国際条約の精神に鑑み適切に対処する」と付帯決議に盛り込むことで合意した。ゴールデンウイーク明けに参院法務委員会が全会一致の委員長提案の形で本会議に提出し、今国会での成立を目指す。

 与党案はヘイトスピーチを「日本以外の国または地域の出身者で適法に居住するものを、排除することを扇動する不当な差別的言動」と定義。野党側は「不法滞在者らへの差別を認める可能性がある」として、定義から「適法に居住するもの」を削除するよう主張していた。

 合意によると、付帯決議では「(定義)以外のものであれば、差別的言動が許されるとの理解は誤りであり、許されないものがあることを踏まえる」と明記する。また、民進党側が求めていた、ヘイトスピーチの対象に「著しく侮蔑する」行為を法案部分に加えて修正する。【鈴木一生】

 

 

「米軍出て行け」は×で「沖縄への中傷」は○? ヘイトスピーチ対策の与党法案

2016年4月24日 09:02 沖縄タイムス
 
 自公両党のヘイトスピーチ対策法案は米軍人も保護の対象となる
 沖縄の人々は「本邦外出身者」ではないため、保護されない
 成立すれば「米軍は出て行け」という訴えがヘイトとされる恐れも
 
オスプレイの配備に反対する東京行動では、県民の代表に沿道からヘイトスピーチが投げかけられた=2013年1月27日、東京都
 

オスプレイの配備に反対する東京行動では、県民の代表に沿道からヘイトスピーチが投げかけられた=2013年1月27日、東京都

 

 人種や民族への差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)対策として自民、公明両党が参院に提出した法案で、米軍人が保護の対象となることが分かった。法案は「本邦外出身者」への「不当な差別的言動は許されない」と宣言する内容。日米地位協定上の特権を持つ米軍人が、マイノリティーである在日コリアンと同様に保護される。一方、沖縄の人々は「本邦外出身者」ではないためヘイトスピーチを受けても保護されない。

» 報道の自由度、日本がタンザニアより低くなったのはなぜか

 法案は19日に審議入りした。そのまま成立すれば、「米軍は沖縄から出て行け」という訴えが米軍人へのヘイトスピーチとされる恐れがあり、専門家から懸念が出されている。

 法案について、自民党の長尾敬衆院議員(比例近畿)は自身のフェイスブックやツイッターで「沖縄の米国人に対するヘイトスピーチにも関連する」「米国軍人に対する排除的発言が対象」と説明している。

 法案を審議する参院法務委員会が在日コリアンへのヘイトスピーチがあった川崎市を視察したことに関連し、「普天間、辺野古基地のゲート前、地域住民のお声にも耳を傾けてください」と求める書き込みもあった。

 本紙の取材申し込みに対し、長尾氏の事務所は「どなたの取材も遠慮している」と応じなかった。長尾氏は昨年、自民党の「文化芸術懇話会」で沖縄メディアについて「左翼勢力に完全に乗っ取られている」などと発言し、党から厳重注意を受けた。

 与党のヘイトスピーチ対策法案は、表現の自由との兼ね合いから罰則を設けていない。旧民主党など野党も昨年5月に対策法案を参院に提出し、継続審議になっている。国籍を問わず「人種等を理由とする不当な行為」を「禁止」する内容で、やはり罰則規定のない理念法になっている。(北部報道部・阿部岳)

 

 

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21 コメント

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日本は中東難民を受け入れよ!ドイツを見習え! (名無し)
2016-05-08 22:12:36
これを機に日本政府は中東の難民を20万人程度を受け入れてみてはどうでしょうか?徐々に受け入れ整備が整ってきたら50万人に増やしましょう
日本も人道主義の社会寛容な社会にしませんか?日本人と同じ権利と福祉を整備して迎えましょう!
返信する
当ブログでは固定の素敵なハンドルネームのご使用をお願いしています (ray miyatake)
2016-05-08 22:21:00
日本に難民申請する人が毎年数千人程度しかいません。
そして日本政府は数人から数十人しか受け入れません。
何十万人なんていう話ではなくて、まずは、もう少し難民認定の基準を緩やかにするところからですね。

そして、素敵な固定のハンドルネームをお願いします。

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とはいえ、堅苦しいことは言いませんので、どんどんコメント
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only good fascist is a dead one (1jAP)
2016-05-09 04:34:04
 大阪の恥さらしとしてウチナー本島などの闘争の場にgestapoのように出向き、薄汚い植民宗主国臣民として内国植民地であるウチナー本島の叛基地闘争を徹底的に敵対視する政治屋・長尾がこんなところにも。
 当方は、奴らの恣意的運用が間違いなく予想されるこの種の法案には賛成できない。運用するのが誰かを考えれば大きな危険が伴う。どんな”良法”とされるものも、運用する連中の思うところとさじ加減によって、簡単に奴らの思うがままに使用されるのは、当方の極私的感覚では間違いないからである。

 安い労働力を入れ代わり立ち代わり”研修”と称して集め、ろくに教示もせず労働現場に投入することで罪塊(財界)が狙うもののために致し方なく奴らが一応しつらえたものに過ぎない。
 そしてそれら研修生たちは、現場労働者の仕事の枠を減らしたり、その仕事単価をヘツルためにも奴らによって利用される。
 それが引き起こす対立をも奴らは計算している事を既に日本列島外研修生を労働につかせている現場で当方は垣間見てきた。以前書いた”時給300円”の研修生名目にされた働き者のソンハイ(上海)出身女性は、その事業所で働く派遣労働者らの時給を下げる口実として事業主によって利用されていた。当人もそのことに薄々気付いていたのか片言の日本語で”あなたもクーリー、私もクーリー。私はこの現場でよく働いてる。あなたも私もほかの日本人よりよく働いてる。ボスはあまり働かない日本人の時給を下げるよ、研修の中国人より動いてないって(言って)”と当方に相談した時に言っていたのが思い出される。
 …ともかく、この法案が可決されてしまい実運用された時に誰が不利益を被るかといえば、運用する連中の判断でその不利益を被る個々人が”極右”や”人種差別者”とは限らなくなるからだ。
 当方が、奴ら財界や統治機構、そのファンクラブにとっては間違いなく”ヘイト言説”を垂れ流すヘイト実行者であるだろう。
返信する
Unknown (エネルギー名無し)
2016-05-09 04:52:08
 犯罪者を糾弾する事が「ヘイトスピーチ」ですか。
 ヤクザの言い掛かりより酷いですね。左巻きって犯罪者の跋扈する社会の実現を目指しているのですか*
返信する
ヘイトスピーチ法案について (バードストライク)
2016-05-09 08:45:03
何回も読んだのですが、どうもよくわからない。
文体はやさしいのです。
わからない用語があるわけではないのです。
でもわからない。何がわからないのか、わからない。

ただ一つ、ひしひしと理解できるのは、琉球新報の

> 自公両党のヘイトスピーチ対策法案は米軍人も保護の対象となる
 沖縄の人々は「本邦外出身者」ではないため、保護されない
 成立すれば「米軍は出て行け」という訴えがヘイトとされる恐れも //

という一文。
この法案が自公提出という時点で、疑心暗鬼である。
さらに政府に先駆け、同法が大阪市で成立したというのが、ますます怪しい。
何か別の意図をもっているのでは、と疑ってしまう。

決してあの醜い在特会の行為を、放置していいと思ってはいませんが。
返信する
素直に喜べません…。 (リベラ・メ(本物の))
2016-05-09 09:03:33
法案成立…と言われても、私は素直に喜べません。「適法に居住する」が引っ掛かるし、抗議デモのシュプレヒコール迄“対象になる”かも知れないので。
返信する
Unknown (とら猫イーチ)
2016-05-09 10:18:49
 同じくヘイトスピーチへの対処を定めた大阪市の条例(平成28年1月18日公布)は、憲法第94条に定める「法律の範囲内」で出来得る限り地方自治体として対処する意思を示したものとして、注目に値すると思われます。 

 大阪市政が如何なる政治的立場の首長の下にあるか、を問わず、率直に評価したい、と思います。

「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」について [2016年5月2日] 大阪市
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000339043.html

返信する
法律案と大阪市条例との差 (とら猫イーチ)
2016-05-09 12:20:22
 法律案には、問題点が多いです。 対象にも疑問があります。

 基本方針の策定、啓発、調査、支援、等々。。。 行政法のアリバイ作りの常套手段ですので、実質的には、何もしない宣言ですね。 

 そもそも、大阪市の条例とは、根本的に発想が相違します。

 大阪市条例は、条例が法律の下位にある制約の下で、出来得る限りの方策を規定したものであり、市が、実質的にヘイトスピーチの制約を狙っていることが明らかです。 

 市の担当者が、地方自治体法制執務の数十年間の経験をフルに生かしたものになっています。 各条項に規定された具体的措置の積み重ねが観えるようです。

 ヘイトスピーチ事例の「公表」等は、法令自体が存在しない折の地方自治体の公害対策の苦肉の策でしたし、審議会を設置して慎重に対応する策も権限発動に慎重ならしめる手法ですし。。。苦心しています。 

 これ等は、「要綱行政」の経験ですね。 今に生かせています。 

 大阪市、やるね。 解体しては、絶対に駄目。

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例Q&A 大阪市
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000339043.html


返信する
ヘイトスピーチ規制法って (う~ん難しい)
2016-05-09 13:11:16
エネルギー名無し君

犯罪者(あなたのような)を糾弾するのが「ヘイトスピーチ規制法」です。
(あなたの発言は)ヤクザの言い掛かりより酷いですね。
左巻きって(あなたのような)犯罪者の跋扈する社会を無くすこと目指していますw
返信する
大阪市の条例にも問題点が (ray miyatake)
2016-05-09 13:40:49
ヘイトスピーチなどの定義が複雑すぎて、過度に広範な規制を招きかねません。

自公の法案は実効性がないところがかえっていいんです。
表現行為に対する規制は非常に微妙な問題なので、じりじりとゆっくり改正していった方がいいんです。

大阪市の運用を参考に、法律を改正していったらいいと思います。
返信する

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