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例のお騒がせ政治家、立花孝志氏が党首を務める「NHKから国民を守る党」(N国)について、X(旧ツイッター)で
「反社会的カルト集団」
などと投稿したのは名誉毀損だとして、N国が投稿者に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(阿部雅彦裁判長)は2024年11月27日に、N国の請求を棄却する判決を言い渡しました。
問題とされたのは、N国に関する著書がある「選挙ウォッチャーちだい」(本名・石渡智大)さんの投稿で、今年6月にちだいさんは自分自身のXアカウントで、例の東京都知事選挙で立花氏とN国が24人も立候補者を出して選挙掲示板を占拠し、売りに出した事件について
「今日も反社会的カルト集団『NHKから国民を守る党』が展開しているポスター掲示板のショバ代ビジネスについて、無料で記事にしていきます。メディアや警察の皆さんに、背景などをしっかり理解していただきたいので、少なくとも、あと数日はポスターの話をしていきます。」
と投稿し
と投稿したほか、配信動画でN国について
「尊師っていうのも、教団幹部とか言ってるけど、出家信者とか言ってるけど、だってこいつらもう、物の善悪の判断がつかないんだよ。サリンをまかないオウムと一緒なんだから、ほとんど。内容としては、サリンをまくほどの知識とか知能はないから、だからサリンをまかないオウムみたいなもん。危ない奴らの集団であることは間違いないですね、N国って」
などと発言したんだそうです。
これでも名誉毀損にならないって言うんですから、立花氏とN国も相当なもんですよね(笑)。
【#稲村和美さんを兵庫県知事に】斎藤元彦前知事をN党の立花孝志氏のみならず統一教会も応援?斎藤支持者が反対派市民に暴行?疑惑が多すぎる【#斎藤元彦最低やな】【#斎藤元彦だけは当選させてはならない】
東京地裁判決は、
1 過去に立花党首がNHKの業務を妨害したなどとして有罪判決を受けた
2 NHK受信料の請求書を視聴者の代わりに受け取り、不払いをしやすくするサービスを始めた
3 N国の党の役員会で立花氏が
「法律を守らない政党であるということを売りにしたい」などと述べた
4 立花氏が動画投稿サイトで
「アホみたいに子どもを産む民族はとりあえず虐殺しよう」
と発言した
ことなどは真実だと指摘し、ちだい氏の「反社会的カルト集団」
などの表現は
「原告について、違法と評価される行為を平然かつ盲目的に次々と行う集団又は団体であると述べていると解される」
「原告に係る特定の事実を摘示したものとは認められず、意見あるいは論評を表明したものと認められる」
と指摘しました。
そして東京地裁の判決は
「いずれも原告の社会的評価を低下させる意見あるいは論評の表明であり、原告の名誉を毀損するものであるが、公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることにあり、その前提としている事実が重要な部分について真実であると認められるものであり、かつ、意見あるいは論評としての域を逸脱したものとはいえないことから、違法性を欠くものと認められる」
として、N国の請求を棄却しました。
それにしても、こうやって名誉毀損訴訟になってみると、確かに立花氏とN国って常軌を逸した政治家と政党ですね。
日本政界の仇花、NHK党の立花孝志党首が本格的に開花宣言しないうちにどう逮捕するか。兵庫県知事に返り咲いた斎藤元彦氏をどう追い詰めて職員2人の自死の責任を取らせるか。
こういう名誉毀損訴訟についての今の裁判所の判断の枠組みは、表現の自由も名誉権も共に基本的人権であることから、表現の内容が他者の名誉を毀損する(社会的評価を低下させる)ものであって、名誉毀損に該当しても
1 公共の利害に関するものであって、
2 表現の目的に公益性があり
3 表現内容に真実相当性
があればその表現は違法性が阻却(消滅)して、適法とされるとしています。
さらに3については、表現内容のうち事実の指摘と評価の部分に分け、
4 事実の指摘部分についてのみ、その真実相当性(表現者が真実であると信じたことに関して根拠があること)を問い
5 評価の部分については単なる罵倒でない限り、この判決のように「論評の域を出ない」として正当だとします。
兵庫県民がバカだとか、若者は考えが足りないとか、SNSは恐ろしいなどという兵庫県知事選に対する総括では展望は開けない。斎藤知事と立花氏らのフェイクの効果が出る下地が兵庫県政にあったことを認めよう。
例えばですね、うちのブログで吉村洋文大阪府知事、斎藤元彦兵庫県知事、石丸伸二元安芸高田市市長、玉木雄一郎国民民主党代表のことを
と呼ぶじゃないですか(見た目が一見ちょっといい感じの人だけを「サイコパス政治家」と呼んでいるので、トランプ氏や橋下徹氏や立花孝志氏は入れてあげていないw)。
これも彼らの社会的評価を下げる表現行為なので形式的には名誉毀損にあたるわけです。
しかしもちろん、政治家や選挙の候補者などに対する表現なので、1公共の利害にかかわる表現で、かつ、私は社会正義の実現のために記事を書いているのは明らかなのでw、2公益目的があることも問題なく認められます。
そして、彼らのことを
「反社会的人格障害という診断を受けた」
と書いちゃったら、これは事実に反しますから名誉毀損になりますよ。
しかし、サイコパス政治家であるというのは「事実の摘示」というよりも、まさに彼らに対する「かなり異常と言えるほど冷血非道な政治家だ」という評価なのは明らかなので、文句なく表現の自由の優越が認められ、私の記事に名誉毀損だと言ってきた政治家は一人もいないわけです。
しかしこうしてみると橋下徹前大阪市長が新潮に最高裁でまた敗訴、確定。「自己顕示欲型精神病質者」 「演技性人格障害」記事をめぐって。というのは凄いことですね(-_-;)。
これを立花氏とN国が起こした今回の名誉毀損訴訟に当てはめてみると、
1 過去に立花党首がNHKの業務を妨害したなどとして有罪判決を受けた
2 NHK受信料の請求書を視聴者の代わりに受け取り、不払いをしやすくするサービスを始めた
3 N国の党の役員会で立花氏が
「法律を守らない政党であるということを売りにしたい」などと述べた
4 立花氏が動画投稿サイトで
「アホみたいに子どもを産む民族はとりあえず虐殺しよう」
と発言した
という事実が認められるから、「反社会的カルト集団『NHKから国民を守る党』」という表現も、「サリンをまかないオウムみたいなもん。危ない奴らの集団であることは間違いないですね、N国って」という表現も名誉毀損には当たるけれども違法性はないと言われたわけです。
判決後に記者会見を開いたちだい 代理人の石森雄一郎弁護士は、N国党について
「一見面白いと思ってそれに追従していくと、いつの間にか自分たちも民法上の不法行為とか、場合によっては犯罪行為にまで及んでしまうことに引きずり込まれてしまう。
この一端が判決の中に短いながらも認定されていることはとても意義深い」
と述べました。
こういう判決内容を皆さんも拡散していただき、立花氏の言動を面白がっている市民にちょっとは考え方を改めてくれるように働きかけていただきたいと思います。
参考記事 村野瀬玲奈の秘書課広報室さんより
兵庫県百条委員会委員長の奥谷謙一県議がN党立花孝志を虚偽の流布と名誉棄損で告訴。報道業者は立花孝志ウォッシング・立花孝志ロンダリングをやめて、彼の行為の悪質さを詳しく世に知らせなさい。
「NHKから国民を守る党」とは何だったのか?
編集後記
この敗訴もまた動画再生数ゲットに利用して儲けようとしている立花氏。
石森弁護士によると
「我々は、ほとんど否定しようのない客観的事実を主張しており、これらのほとんどについて、N国党側は事実関係を争わなかった。その中には、立花氏が有罪判決を受けている脅迫、威力業務妨害、不正競争防止法違反等の違法行為も含まれている」
ということで、立花氏とN国は自分から名誉毀損訴訟を起こしておいて、ほとんど戦えず、被告の主張事実がそのまま判決の基礎になったそうです。
短期間にこれだけ犯罪を犯している立花氏の言うことを利用した斎藤元彦県知事も反社会的というそしりは免れません。
それを今も信じているネット民には猛省してもらいたいものです。
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「N国党は反社会的カルト集団」とSNS投稿 名誉毀損で訴えられたライター勝訴 東京地裁
全国の選挙を取材している選挙ウォッチャーちだい(本名・石渡智大)氏(46)が、「NHKから国民を守る党」(代表・立花孝志氏)を「反社会的カルト集団」などと表現したことに対して同党が名誉を毀損されたとして160万円の損害賠償を求めた裁判で、東京地裁(裁判長:阿部雅彦)は11月27日、N国党の訴えを退けた。
●今夏の東京都知事選をめぐって発言
判決文などによると、2024年6月から7月にかけてあった東京都知事選で、「NHKから国民を守る党(N国党)」は24人の候補者を擁立した。
これに関連して、ちだい氏は2024年6月、X(旧ツイッター)や動画配信サイトで、以下のような投稿や発言をした。
<今日も反社会的カルト集団『NHKから国民を守る党』が展開しているポスター掲示板のショバ代ビジネスについて、無料で記事にしていきます。メディアや警察の皆さんに、背景などをしっかり理解していただきたいので、少なくとも、あと数日はポスターの話をしていきます。>
<尊師っていうのも、教団幹部とか言ってるけど、出家信者とか言ってるけど、だってこいつらもう、物の善悪の判断がつかないんだよ。サリンをまかないオウムと一緒なんだから、ほとんど。内容としては、サリンをまくほどの知識とか知能はないから、だからサリンをまかないオウムみたいなもん。危ない奴らの集団であることは間違いないですね、N国って>
ちだい氏のこれらの投稿や発言に対して、N国党は「原告が、原告と対立している人、原告を裏切った人やその家族を大量に殺害する危険な宗教団体であるという事実を摘示して、原告の社会的評価を低下させるものである」などと主張した。
東京地裁が入る庁舎
●東京地裁「意見や論評の域を逸脱していない」
この日、東京地裁の阿部裁判長は判決で、「反社会的カルト集団」などの表現について、「原告について、違法と評価される行為を平然かつ盲目的に次々と行う集団又は団体であると述べていると解される」などとし、「原告に係る特定の事実を摘示したものとは認められず、意見あるいは論評を表明したものと認められる」と判断した。
そして、N国党について「不法行為に該当するサービスを一般市民に向けて提供し、以後も法律を守らずに活動を行っていくとの発言をしていた」ことなどに触れた上で次のように述べてN国党の請求を棄却した。
「いずれも原告の社会的評価を低下させる意見あるいは論評の表明であり、原告の名誉を毀損するものであるが、公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることにあり、その前提としている事実が重要な部分について真実であると認められるものであり、かつ、意見あるいは論評としての域を逸脱したものとはいえないことから、違法性を欠くものと認められる」
●代理人「面白いと思って追従すると引きずり込まれる」
判決後に記者会見を開いたちだい氏は、「世の中の方に『NHKから国民を守る党』がいかに反社会的であるかということが伝わればこの裁判も意味があると思う。訴えられるたびに、(N国党が)反社会的な人たちですよということを伝えていきたい」と話した。
代理人の石森雄一郎弁護士は、N国党について「一見面白いと思ってそれに追従していくと、いつの間にか自分たちも民法上の不法行為とか、場合によっては犯罪行為にまで及んでしまうことに引きずり込まれてしまう。この一端が判決の中に短いながらも認定されていることはとても意義深い」と述べた。
N国党の「名誉毀損」の訴えが“棄却”… 原告が事実関係を「争わず」2回で“スピード結審”
「NHKから国民を守る党」(立花孝志代表、以下「N国党」)がジャーナリストの「選挙ウォッチャーちだい」こと石渡智大氏(以下「ちだい氏」)を名誉毀損で訴えていた訴訟で、東京地裁(阿部雅彦裁判長)は27日、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。
原告が主張していたのは、今年7月に投開票のあった東京都知事選挙において、N国党の選挙掲示板の使用に関連して、被告がSNSで同党を「反社会的カルト集団」などと論評したことなどが「名誉毀損にあたる」というものだった。
ちだい氏側は、N国党を「反社会的カルト集団」と論評した根拠となる18の事実を主張した。これに対し、N国党側は大半について事実関係を争わなかったため「裁判上の自白」(民事訴訟法179条)が成立し、異例の口頭弁論2回での結審となった。裁判所は18の事実のうち17について「各行為等があったことが認められる」と認定した(1つについては別の訴訟で「真実相当性」が認められている)。そして、ちだい氏の表現について「公共の利害に関する事実」「目的の公益性」「真実性」が認められ、「意見あるいは論評としての域を逸脱したものではなく、違法性を欠く」とした。
なお、N国党が控訴したとしても、判決の基礎となる事実関係について上述した「裁判上の自白」が成立している以上、地裁への事実認定が高裁で覆る可能性はほぼ考えられない。
裁判所が「N国党の反社会性」を認定
判決後の記者会見で、ちだい氏は、本判決の「社会的意義」について語った。
ちだい氏:「裁判所は、N国党を『反社会的カルト集団』と呼んでもなんら問題がないとの判断を示したということを意味する。
裁判官が事実関係に詳細に踏み込んで、N国党と代表の立花氏が行ってきた行為の『反社会性』を認定したことは大きい」
被告代理人の石森雄一郎弁護士は、訴訟でどのような攻撃防御が交わされたかを説明した。
石森弁護士:「我々は、ほとんど否定しようのない客観的事実を主張しており、これらのほとんどについて、N国党側は事実関係を争わなかった。
その中には、立花氏が有罪判決を受けている脅迫、威力業務妨害、不正競争防止法違反等の違法行為も含まれている」
判決文で指摘された「反社会性」の内容とは
実際の判決文をみると、裁判所は以下のようにN国党および代表者の立花氏を厳しく断罪している。いずれも、原告が争わなかった事実を前提としたものである。
「原告代表者は(中略)本件政党において不法行為に該当するサービスを一般市民に向けて提供し、以後も法律も守らずに活動を行っていくとの発言をしていたものである。このように、原告代表者(立花氏)は、法律を遵守する意思がない旨、繰り返し表明していた事実が認められる」
「原告代表者は(中略)被害者のある犯罪行為や不法行為を繰り返してきたのみならず、本件副党首とともに支持者に対して自らに批判的な言論活動を行う被告又は第三者への迷惑行為を促し、テロや民族虐殺をも辞さないかのような発言すら行っていた事実が認められる」
石森弁護士は本件判決が、N国党の「反社会性」の内容を具体的に述べていることの「意義」を指摘した。
石森弁護士:「N国党の危険性は、自分たちを支持してくれる人を、いつの間にか不法行為をする当事者になるように巻き込んでいくことにある。場合によっては刑法犯に問われることになってしまう。
話が上手いからといって『面白い』と追従すると、犯罪行為に巻き込まれてしまうなどのリスクを負うということだ。
NHKの委託会社の社員だった人が、N国党に協力して、不正競争防止法違反で有罪判決を受けたケースもある。
このような事実が、判決文の中で認定され、それを基に『犯罪行為や違法行為を平然かつ盲目的に次々と行う危険な集団又は団体である』という意見・論評を行う行為が『意見あるいは論評としての域を逸脱したものではない』とはっきり判断されたことは、意義深いことだ」
「同様の訴えを起こされる人」にも役立ててもらいたい
ちだい氏は本件訴訟の被告であり、訴訟においては「受け身」の立場だった。勝訴したとはいえ、原告と異なり、相手方当事者からの損害賠償金等を得ることはできない。しかも、今回のような短期で結審する場合は、原告側の経済的な負担も少ない。
もし、他の一般人等に対し、同様の訴訟提起が行われた場合、「嫌がらせ」として機能する危険性が考えられるのではないか。
その点について、ちだい氏は次のように述べた。
ちだい氏:「幸いにも、弁護士費用の着手金20万円をクラウドファンディングで募ったところ、それを大きく上回る300万円以上の金額が集まった。
このような事実が積み重なれば、多少は抑止になるのではないかと考えている。
また、今回の判決文のみならず、証拠として提出したものや準備書面等は、すべて無料で公開するつもりだ。
皆さんの財産として、もし同様の訴えを起こされた場合に、引用して使ってもらえるようにしたい」
◆立花孝志氏、東京新聞の取材に「特にない」
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「危険人物」ならぬ「危険運転」ですが…
ところで「危険運転」ですが…
私は幹線と並行した道路で、通学路、商店街、さらに言えば歴史的街道の脇に住んでいますが、信号がないため通り抜けの恰好の道でもあります。
私のところは直線なので、毎日、特に早朝のかなりの速度違反のクルマに怖い思いをさせられています。
十数年前に、早朝、居眠り運転のクルマが歴史的な「道標」と電柱にぶつかって…
これも「危険運転」ではないでしょうか?
テレビでは、百云(でん)キロ越えばかりが喧伝されているようですが、「免許」を持った方々、肝に銘じてください!
冤罪と同じく、あなた方にとって「他人事」ではないのですよ!!
余談ですが…
幕府の使節も通った、しかも藩の武士の住む地域に当たる地域の極手前(藩の高札がありました)にあり、どこに南里、あそこに何里という、花崗岩だった(か?)の「道標」を撤去してしまった、愚かさ(怒)
トピズレを長々と熱く語りすぎてしまいました。
申し訳ありません。
立花を転び公妨でタイホせよ!
↑
ゲーム化して欲しい(爆)
できればその資産こそ違法化し処分できないですかね………
お見苦しくてすみません… m(_ _;)m
私自身は番組を見てませんが、「斎藤さんのもとで副知事なら良かった」「稲村さんはまとめるのは上手いから」などとても本音とは思えぬリップサービスがあったようです
選挙中は口汚く罵っといて
まあ勝った安堵感から負けたほうを労わる余裕を見せようとしたんでしょうが、暫く兵庫県にタカり続けるには稲村も利用できると天性の勘も働いたんでしょう
またオールドメディアに一方的に叩かれて「可哀そう」だったのは舛添でも一緒ですが、当時だって今なみにネットもSNSも普及してましたが「理屈と膏薬はどこにでも張りつく」レベルの擁護さえ舛添はしてもらえませんでした
オールドメディアと戦ってるつもりの奴らは沸いてくるのが10年遅いんじゃないの、って感じです
斎藤の公選法違反疑惑ですが、経歴詐称の小池がのうのうとのさばってるんだから大阪地検特捜部も何もしないでしょう
それどころか「ネットの時代に今の公選法が合ってない」と買収も寄付も合法化したがるインフルエンサー様のご託宣が至るところに見受けられます(笑)