白井邦彦青山学院大学経済学部教授による大竹文雄大阪大学大学院教授の「解雇規制が大量の非正規を生んだ」論(文春)批判。実際には1990年代後半から正社員への整理解雇規制緩和と非正規社員急増は同時に生じた
青山学院大学の白井邦彦先生から久々の玉稿をいただきました!
政商納言こと竹中平蔵氏との「経済学は役に立ちますか?」という共著もある大竹文雄大阪大学大学院経済学研究科教授は、新自由主義の菅義偉政権が新型コロナ対策の専門家の部会を改編して、感染症などの専門家と経済などの専門家を交えた分科会を作った後に、政府の分科会と基本的対処方針等諮問委員会メンバーを務めた人物です。
私がなぜこの人を知ったかというと、ご存じ、このブログの旧天敵(笑)の三浦瑠麗女史がやたらと大竹氏の言論を引用し、二人で何度も対談してはYouTubeもアップしていて、事実上、三浦氏によるコロナ軽視のブレインになっていたからなんです。
大竹文雄×三浦瑠麗 Part3「新型コロナを乗り越える行動経済学!」 第4回 特別プロジェクト コロナ対策再検証! #三浦瑠麗 #大竹文雄 https://t.co/RIQQ2sKvHZ @YouTubeより
— 大竹文雄 (@fohtake) June 1, 2022
白井邦彦青山学院大学教授教授 特別寄稿「大竹文雄氏のコロナ対策論への批判-市民の健康に責任をもてるのか?ー」
その大竹氏が、月刊の文藝春秋に
「日本企業の生産性が伸びなくなった一因に…」経済学者が語る“解雇規制の見直し”が必要な理由とは?
という、またトンデモない論文?!を書いたというご連絡を白井先生からいただいたんです。
日本の解雇規制が労働生産性が伸び悩む理由。。。というのはこれまでも新自由主義者たちが何度も言ってきたこと。
それが今年の自民党総裁選挙での小泉進次郎候補による解雇自由化論の理論的支柱?にもなっていました。
しかしそもそも、世界の解雇規制の厳格性をOECD(経済協力開発機構)と消費者庁などが比較したデータを見ると、労働者の保護の程度でいうと日本はすでにOECD加盟国37ヵ国中11番目に規制が緩い 国なので、そもそも大竹氏ら新自由主義が依って立つ事実自体が間違っています(トップはアメリカで、ドイツや韓国、フランスは日本より厳しいと位置付けされている)。
ところが白井先生が知らせてくださった大竹論文?によると、この大竹文雄教授が、
「解雇規制が大量の非正規雇用者を産んだ」
と言い出したというのです。
いやいやいや、あなたが私淑する竹中平蔵氏が小泉政権で規制緩和を打ち出して労働者保護の各種法律を骨抜きにしてしまって、あなたが会長をやっていたパソナなど派遣会社が雨後の筍みたいに増えるなどしたから、非正規が増えたんでしょうが。
そしてさらに小泉氏の弟子にあたる安倍晋三氏のアベノミクスで!
小泉進次郎氏が自民党総裁選出馬表明で「人生の選択肢の拡大」という猛毒ポエムを多用して、河野太郎氏よりさらにひどい竹中平蔵・菅義偉氏ら直伝の弱肉強食の新自由主義の極致「解雇規制の緩和」を全面的に主張した
それでダメ元で、超お忙しい白井先生に、大竹論文?への反論をお願いしたらなんと1日で書いてきてくださったんです!
というわけでさっそくご紹介いたします!!
この二人の経済学だとじぇんじぇん役に立たず有害無益!
大竹文雄氏「解雇規制が大量の非正規を生んだ」への疑問
『文藝春秋』12月号に大竹文雄氏の「解雇規制が大量の非正規を生んだ」が掲載されています。
筆者は労働経済論(及び社会経済学)を専門とする大学教員の端くれですが、一読して疑問納得できない点が多々ありました。
その点について書いてみたいと思います。
1、 解雇規制の必要性
「使用者は労働者を自由に解雇できる」となっている経済社会を想定してみましょう。
その場合使用者はさまざまな面で経営上の必要があれば労働者を解雇することになるでしょう。
この使用者の行動は合理的です。
これに対し労働者は「現在雇用されていても、さらに現在高賃金が支払われていても、いつ解雇されるかわからない」わけですから、「解雇されたときにそなえ消費を抑えできる限り貯蓄に励む」ということになるでしょう。
この労働者の行動は合理的です。
労使双方の個々の行動はそれぞれ合理的です。
しかしその結果はどうなるでしょうか?消費者の圧倒的多数は労働者です。
それゆえこの結果は企業が提供した財やサービスが売れない、となります。
そうなると経済状況は悪化します。
その結果企業は人員削減を行う、労働者はそれに備えてより消費を抑制し貯蓄に励む、その結果企業の提供した財やサービスはますます売れない、そのため企業はさらに人員整理をして・・・、という悪循環がどんどん深化していってしまいます。
個々の使用者労働者の行動は合理的、しかしみながその合理的な行動をとると、全体としては不合理な結果となってしまいます。
解雇規制はこうした「個々の合理的な行動の結果が不合理な結果を生んでしまう」ということを避ける不可欠な制度ではないでしょうか?
筆者は解雇規制の必要性・必然性に関してまずこのように考えています。
2、 「解雇規制の存在」が「非正規社員急増」の要因か?
-90年代後半からの整理解雇規制の緩和、非正規社員急増は労働者全体の雇用の不安定化の一環-
大竹氏は「非正規社員を大量に生み出したのは、実は『解雇規制』であるといえます。・・・企業は解雇の是非を裁判で問われるのを恐れ1990年代後半の不況期に非正規社員が急増することになったのです」(p127)と述べ、「解雇規制の存在」を、雇用賃金その他の面でさまざまな問題があり、さらに深刻な経済格差の要因ともなっている「非正規社員急増の原因」としています。
しかし「解雇規制」は「非正規社員の急増」の要因なのでしょうか。
大竹氏は先の引用文「・・・」中略部分では79年東洋酸素事件判決における「整理解雇四要件論」を述べています。
まずこの判決ですが結論は「原告側敗訴・解雇有効」判決です。
「整理解雇四要件」で有名となったこの事件においても、その論理で「解雇有効」と判断されているわけです。
その点は強調認識すべきことでしょう。
そして確かにその後一定期間「整理解雇4要件論」で判断なされましたが、90年代後半になると「整理解雇4要素論」に基づく判決がなされるようになります。
つまり整理解雇が有効であるためには、「人員削減の必要性・解雇回避義務・人選の合理性・労働者側との協議」という「4つの要件を全て充たさなければならない(「4要件論」)」、ではなく、「その4つの要素を総合的に勘案して判断する(「4要素論」)」、への移行です。
「4要素論」に基づく最初の判決は98年のナショナル・ウエストミンスター銀行事件と言われますが、その後「4要件論」「4要素論」が併存する状態が続いたのち、現在は「4要素論」が主となっています。
これは明らかに整理解雇のハードルが低くなったことを意味しています。
90年代非正規社員急増期に、実は正社員の整理解雇のハードルが低くなり規制も緩和されていたわけです。
「解雇規制」が「90年代後半の非正規社員急増」の要因、と主張するなら、「90年代後半に生じた整理解雇のハードルの低下・解雇規制の緩和」についてどう評価するか、を明確にする必要があるのではないでしょうか。
ちなみに筆者は「正社員への整理解雇規制緩和と非正規社員急増は同時に生じた」、つまり「労働者全体について、その時期雇用のさらなる不安定化が生じ、非正規社員の急増もその労働者全体の雇用の不安定化の一環である」と位置付けています。
3、 金銭解決、労組
大竹氏は不当解雇の際の救済方法として「金銭解決」を主張します。
しかしその現状認識にはクビをかしげざるをえません。
「裁判で解雇が『無効』と判断されて職場復帰しても最終的には金銭を受け取って退職しているのが実態」(p127)と述べていますが、こうした労働者は本当に「自発的に金銭を受け取って退職すること」を選んでいるのでしょうか。
日本の職場構造・そこでの実態を考えたとき、それが「労働者の自発的選択」とはとてもいえず、「自発的にそのように選択するように強制されたことの結果」ではないでしょうか。
雇用という労働者の生活の根幹にかかわることについて論ずるにあたっては、日本の職場構造・そこでの実態をふまえた議論をすべきではないか、と筆者は考えます。
その他解雇問題に対する労働組合の位置付けも疑問です。
日本で労組組織率が低く中小企業ではその組織率がとりわけ低い、は事実です。
しかし労組組織率が高い大企業労組において、解雇問題を支援する労組はどれだけ存在しているのでしょうか。
解雇問題、とりわけ裁判闘争となった場合、大企業の労組の支援が得られるケースはまれ、多くの場合労組の支援といっても、「コミュニティユニオン」などの企業別組合とは異なる個人加盟の労組による支援が主、というのが実情です。
そしてそうした労組は個人加盟ですから、未組織の中小企業労働者も加入可能です。
大竹氏の解雇問題と労組の関わりについての論述は、「大企業労組は解雇問題についてはほとんど支援しない、裁判闘争などでの労組の支援は多くの場合コミュニティユニオンによるものであり、裁判で争う労働者はそうしたコミュニティユニオンに個人加盟して、その支援により戦っているケースが多い」という現実を(意図的にか)無視した議論となっています。
この点についても日本の労使関係の実態を(意図的にか)無視しているのではないか、と大きな疑問をもっています。
4、 解雇規制見直しの三つの提案について、非正規社員への規制は?
大竹氏は最後に解雇規制の見直しに関して、次の3つの提案を行っています。
1、「企業経営が思わしくなくなったときに、転職可能な労働者には解雇予告期間を置いたうえで割り増し退職金を支払ったり、転職支援を行ったうえで解できるような制度にする」(p128)
2、「採用してみたものの望んでいたような人材でなかった場合に、試用期間を理由に解雇できる制度にする」(p128)
3、「3年、5年、10年といった一定期間解雇はできないが、その期間がすぎれば解雇が可能となり、労働者は離職することが可能で、再契約も自由であるような『定期雇用制度』を導入する」(p128)
しかし大竹氏は大前提として「解雇金銭解決制度」を主張しているわけですから、ここで述べられていることに違反した解雇がなされても、「金銭の支払いで解雇」ということになります。
それを考えるこれらの制度は何の意味があるのか、「金銭解雇」を大前提としている以上、これらの制度は全くの無意味ではないか、と考えます。
それとも「金銭解雇」といっても、上の3つの制度に反する場合は、救済方法は異なる、のでしょうか。
さらに上の三つの制度に反することが生じたとき、立証責任はだれが負うのでしょうか?
3つの制度案を最後に述べていますが、結局「金を払えば解雇は自由とする」ということに帰着すると思います。
そして最後の大きな疑問点として、「では非正規社員への解雇規制について大竹氏はどう考えているのか」という点を指摘したく思います。
大竹氏は「日本の解雇規制は正社員には過度に厳しく、非正規社員には過度に緩いのです」(p126~127)と明確に述べています。
正規社員の解雇規制が厳しい、という点については筆者は同意できませんが、「非正規社員の解雇規制が過度に緩い」というのは筆者もそのように考えます。
では大竹氏は非正規社員への解雇規制の在り方としてどのような制度を考えているのでしょうか。
題名が「解雇規制が大量の非正規を生んだ」ですし、「非正規社員への解雇規制が過度に緩い事」も明確に指摘しています。
であれば当然「非正規社員への解雇規制の在り方・強化の方向」について明確に論ずべきはずです。
大竹氏は最後に「過酷な労働環境に置かれている非正規社員を救うために」(p128)とはっきり述べています。
ならばその施策に関してなぜ論じられていないのでしょうか。
筆者はこの点についても大きな疑問を持っています。
それとも大竹氏の主張は、「全ての労働者の雇用は先の3つの制度によるものとする」、つまり「全ての労働者について金を払えばいつでも解雇できるようにする」という「全員非正規社員化」なのでしょうか。
その場合「過酷な労働環境に置かれている非正規社員」はなぜ救われることになるのでしょうか?
筆者には全く理解できません。
青山学院大学教授(労働経済論・社会経済学専攻) 白井邦彦
参考記事
特別寄稿!白井邦彦教授(青山学院大学経済学部)『緊急事態宣言-「国による大規模な各種補償措置の実施」と「公立公的病院・病床削減促進施策の全面白紙撤廃」と必ずセットで』
「芳野友子連合会長の言動への疑問ー自公政治継続・改憲の容認でいいのか?ー」 白井邦彦教授特別寄稿(青山学院大学経済学部)。
追記
ブログ記事ができたお礼のメールを白井先生に差し上げたら、さっそくお返事がありました!
「早速掲載していただきありがとうございます。
現在ランキング1位ですが私のものの結果ランキングが下がってし
読者の方々は興味があるでしょうか。
なお90年代後半には、96年派遣の対象業務拡大、99年原則自由化、
解雇規制に関しては98年から「整理解雇4要素論」が出てきて、
90年代末においては、正社員の雇用の不安定化・
大竹氏の議論はそれを全く無視したものとなっています。
コメントにどうしたことが寄せられるか楽しみにしています。
ありがとうごございました。白井」
とのことでした。
皆さま、コメントとクリック、よろしくお願いいたします!!
編集後記
白井邦彦青山学院大学経済学部教授 特別寄稿 『新自由主義においてはなぜ政府による日の丸君が代の強制は批判されないのか? -新自由主義への疑問の序として-』
白井先生、お忙しいのに無理を聞いてくださり、本当にありがとうございました!
今や大竹文雄教授は使用者側、政府側の御用学者としてはちょっとしたもの。
その大竹氏の論文に対してこうやって真正面から批判してくださる労働者側の研究者がいてくださることが、良心的な市民にとってはどれだけ心強いことか!
うちは原稿料をお支払いできるわけでもないのに(笑)、御用学者たちに敢然と立ち向かわれる白井先生の勇気と知性に心から敬服し、感謝いたしますm(__)m。
上下ともクリックしてくださると大変うれしいです。
9月に行われた自民党総裁選で、河野太郎氏が「解雇の金銭補償の導入」に言及し、小泉進次郎氏も「解雇規制の見直し」を訴えた。ところが「企業がクビにしやすくなる」「国際的に見れば日本の解雇規制は厳しくない」といった批判の声が上がると一気にトーンダウンし、総裁選後はまったく議論されなくなった。
しかし、経済学者の大竹文雄氏によれば、非正規社員を大量に生み出したのは「解雇規制」であるという。その実態とは?
◆◆◆
正社員は安定的かと思いきや
民法第627条には、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」とあります。
正社員は安定的地位を保障されていると思われていますが、実は民法では2週間前に申し入れれば、(労働側は)辞めることも、(会社側は)辞めさせることもできるという規定になっている。しかし大原則はこう定められているのに、解雇しにくい状態になっているのはなぜでしょうか。
それは「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、その権利を濫用したものとして無効とする」という考え方(解雇権濫用法理)が適用され、どんなケースが「不当解雇」かを裁判で決めてきたからです。現在は労働契約法第16条にも、同じ趣旨の規定が明文化されています。
裁判をしてみないと分からない
逆に言えば、法律の条文には抽象的な規定しかないため、実際に解雇が無効かどうかは裁判をしないと分からないという状況になっているのです。しかし裁判に訴えられるのは、かなり恵まれた労働者に限られます。裁判期間も長いので、不当に解雇されても裁判に訴える資力がなく、組合もないような中小企業の労働者の多くは泣き寝入りするしかないのが現状です。
企業からしても、「裁判をしてみないと分からない」こと自体がリスクとなりますから、そうしたリスクを伴わない非正規社員を多く雇用する動機が生まれます。さらに、正社員を整理解雇するためには、非正規従業員の解雇を先行させなければ解雇権の濫用にあたると判断されるので、余計に企業は正社員よりも非正規社員を雇うことになります。
つまり、日本の解雇規制は、正社員には過度に厳しく、非正規社員には過度に緩いのです。
この意味で非正規社員を大量に生み出したのは、実は「解雇規制」であると言えます。
非正規が急増した理由とは
1970年代以降、オイルショック不況時などに大企業が採用した雇用調整の慣行をもとに裁判所の判例が確定していき、いわゆる「整理解雇の4要件」((1)人員削減の必要性、(2)整理解雇の回避努力義務、(3)人選の妥当性、基準の公平性、(4)労働者への説明義務、労働組合との協議義務)が整理されました。
これを背景に、企業は解雇の是非を問われる裁判を恐れ、1990年代後半の不況時に非正規社員が急増することになったのです。
大企業としては評判が悪くなるので判例を守らないわけにはいかない。しかし正社員を取りすぎると、将来景気が悪くなった場合も雇用調整ができない。そこで非正規社員を大量に雇って雇用調整に備えたのです。それが「就職氷河期」を生んでしまいました。
解雇規制の問題に私が経済学者として取り組んだのは、こうした問題意識からです。企業側も多大な損失を被っています。教育訓練など、非正規社員に人的投資をするインセンティブはなかなか働きませんから、非正規社員が多ければ、企業全体の労働生産性は低くなる。これが日本全体の企業の生産性が伸びなくなった一因になったと私は見ています。
労組に頼れない労働者
問題は、ルールが不透明で、すべてが裁判所の判断に委ねられている点にあります。裁判で解雇が「無効」とされて職場復帰しても最終的には金銭を受け取って退職しているのが実態ですし、労働審判でも多くが金銭解決です。
しかし、法律的には「金銭解雇」が認められておらず、社員は「不当な解雇」だと裁判所に訴えるにしても原職復帰を求める「地位確認訴訟」しかないのです。欧州では金銭で労働契約を解消する金銭解決制度が広く認められ、勤続年数などにしたがって解決金の水準にも一定のルールが設けられています。
ですから厚労省の検討会でも、まずは「金銭解雇」のガイドラインをつくった方がいいと提案してきたのですが、「ケースバイケースだからルールで決めるのはよくない」「労働審判制度で迅速に処理できる」という理由で強硬に反対してきたのが、労働組合側です。
しかし中小企業が多い日本には労組に頼れない労働者が多く、労働審判制度も「迅速」と言っても約80日間はかかります。すると結局、泣き寝入りする人の方が多くなるのです。
本記事の全文は「文藝春秋」2024年12月号と「文藝春秋 電子版」に掲載されています(大竹文雄「解雇規制が大量の非正規を生んだ」)。
上下ともクリックしてくださると大変うれしいです。
「解雇規制が大量の非正規を生んだ」って、全員を非正規にフラット化したがってる奴が何言ってんの、としか(笑)
企業の労働分配率は50%前後が適正値だそうで、その範囲内なら働き手が正規か非正規かなんてのは二の次の話なんです
大阪版シカゴ学派の欠くべからざるマエストロでしょうね