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放送法4条が定める「政治的公平」の解釈をめぐって、安倍政権で首相官邸側から圧力がかかったことを示す総務省内部文書とされる資料について、総務省は2023年3月7日、78枚の文書すべてが行政文書だと認め、同じ文書が総務省に保管されていることも認めました!
当ブログが3月3日に
『この文書について、磯崎氏は
「放送法の解釈について総務省と議論したのは事実だ」
とコメントしています。
これだけ詳細で大部な偽造文書なんて作れませんし、小西議員は3月2日の会見で文書の真偽について
「同じものが(総務省の)放送政策課に存在するということを確認を受けている」
としていますから、この文書が本物であることはほぼほぼ確実でしょう。』
と書いた通りになりましたね。
かつて安保法案に反対する放送局は電波停止処分と言った高市早苗大臣が、放送法の解釈を変更するやり取りを記載した総務省内部文書が捏造でなければ「辞職」と言った!
この中には、安倍政権当時の高市総務大臣が安倍総理大臣と電話で協議したなどと記載があり、3月3日の参院予算委員会で、立憲民主党の小西洋之氏への答弁で、当時総務大臣だった高市氏は
「信ぴょう性に大いに疑問を持っている。全く捏造文書だ」
と述べ、小西議員が
「捏造でなければ閣僚、議員を辞職するということでよいか」
と尋ねたのに対し、高市氏は
「結構だ」
と応じました。
この文書が捏造ではなく正式な行政文書であることが明らかになった以上、高市氏は大臣も国会議員も辞めなくてはいけません。
高市総務相が放送法4条違反の放送局の電波停止の可能性を明言。これで「行政指導」も取消訴訟の対象に。
ワシントン・ポストが社説で、高市総務相の停波発言や「マスコミ潰す」勉強会を痛烈に批判!(日本語訳付)
高市総務大臣「テロを呼びかける放送は放送法違反だから電波停止にしないと」。いやそれ犯罪だからw
しかし、杉田水脈氏と同じく卑怯で間抜けだから右翼になった高市早苗氏は案の定、3月7日の記者会見で
「私に関する4枚の文書は内容が不正確だと確信をもっている」
「議員辞職を迫られるのであれば、この4枚の文書の内容が真実であると相手側も立証しなければならないのではないか」
と文書が捏造かどうかではなく、この文書中の自分が出てくる部分4枚について内容が真正だと証明されたら辞職する、と思いっきり防衛線を後ろに引いて、ゴールポストを変えてしまいました(笑)。
これも当ブログが3月6日に
『高市氏はこの文書が本物だとしても、自分と安倍首相が会話した部分については事実と違うから
「やはり捏造だった」
と言って逃げるつもりなんですよ(笑)。』
と予想した通りです。奴らの手口はよくわかってんだwww
小西議員が公開した文書について「捏造でなければ閣僚・議員を辞職するか」と問われて「結構だ」と答えた高市早苗大臣は、文書が真正でも「その中の自分の発言は捏造だ」と言って議員を辞めない魂胆だ(笑)。
さて、何度も予告してきた一番書きたいことをやっと書けるんですが、そもそも放送法4条はどう解釈されているかという話です。
これは高市氏の首一つよりずっと大事な話です。
今問題になっている放送法4条1項はこういう条文です
第4条1項 放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない
一 公安及び善良な風俗を害しないこと
二 政治的に公平であること
三 報道は事実をまげないですること
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること
「私たちは怒っています」。テレビジャーナリスト6人の「高市発言」に対する抗議記者会見全文と動画。
この放送事業者に「政治的公平」を求める第4条第1項第2号は、第3条の
第3条 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、または規律されることがない
を前提にしたもので、まず何より、放送番組は総務大臣を含む何人からも干渉されず、規律されないということが大事なんだと明記されています。
だから、この4条1項2号は法的規範(法律上の義務を生じるルール)ではなく、倫理規範(単なる道徳上の努力義務しか生じないルール)なのだというのが通説です。
そうでなければ、政治的に公平でない場合には、放送局が「法律違反」=法律的な義務に違反したことになり、総務大臣が放送局に電波法の電波停止や放送法の業務停止を命じることができることになりかねないからです。
放送局の番組内容を権力が「政治的に公平」かどうか判断して、場合によっては電波停止や業務停止にできるというのは、明らかに憲法21条1項の表現の自由・報道の自由を侵害していて違憲ですよね。
電波法76条1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
放送法174条
総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
なぜ放送法4条は倫理規範なのか(どうして総務大臣の電波停止・業務停止は許されないのか)。
放送法4条1項2号は倫理規範でしかないというのは、放送法1条のこの法律がなぜ作られたかという目的条項にも表れています。
すなわち、1条2号は
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
と規定し、放送に求められる「不偏不党」はあくまで放送による表現の自由を確保するための手段であることが明記されているのです。
逆に、時の政権の顔色を窺い、総務省が求める「政治的公平」かどうかで一喜一憂して番組を作るのでは、不偏不党とはとても言えず、放送による表現の自由は侵害されてしまいます。
ですから、4条1項2号に「政治的公平」が規定されていても、それは放送局に単なる道徳上の努力義務しか生じないルールであって、政治的に公平でなければならない法的義務があるわけではなく、当然4条1項2号違反で総務大臣がある放送局を電波停止や業務停止にできるわけがないのです。
(目的)
この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
第1条
今問題になっている放送法4条の解釈変更というのは、この4条1項2号の「政治的公平」の判断について、総務省が
「ある放送局の番組全体から判断する」
としていたのを、
「一番組の内容からだけでも判断できる」
と解釈変更し、それによって電波停止にもできるという話です。
しかし、そもそも、放送局の番組全体から判断しようが一番組内容からだろうが、総務大臣が政治的に公平でないと判断したら電波停止にしたり業務停止にしたりして、放送が全くできないようにすることができる、という元々の総務省の放送法解釈が憲法違反なのです。
日本国憲法21条
放送法を読みとく | |
商事法務 |
放送番組の編集は、放送事業者の「自律」(=自らにルールを課し、守る)に任されている。
以上で、今の高市事件の議論の方向性が非常に危険なのがわかっていただけたでしょうか。
今の議論は放送法4条1項2号の「政治的公平」が法的規範であり、これに反した放送局に対して、総務大臣は電波停止や業務停止処分にできることが前提で話が進んでいます。
その政治的公平かどうかを判断するにあたって、ある放送局の番組全体から判断せずに一番組の内容だけで判断できると解釈変更させた安倍首相・高市総務相・磯崎首相補佐官の策動は非常に危険なものですが、そもそもどんな判断基準だろうと、ある放送局の放送が政治的公平でないと総務大臣が判断したからといって電波停止や業務停止にできるわけがないんです。
そこを間違えて、一定の要件が揃えば総務大臣が放送局の放送をできなくすることもできるんだ、などという前提が確定してしまったら、もうそれはロシア以上で北朝鮮並みの監視国家、報道と放送の自由のない人権弾圧国になってしまいます。
高市大臣の首というエサにつられて、そんな憲法違反の放送法解釈に絶対乗せられないようにしてください。
放送法・メディア法の第一人者、清水英夫青山学院大学名誉教授の著書『表現の自由と第三者機関』(小学館新書、2009年)より。
「そもそも、政治的公平に関するこの規定(注 放送法4条2号のこと)は、当初は選挙放送に関して定められたものであり、かつNHKに関する規定であった。それが、「番組準則」のなかに盛り込まれ、民放の出現後も、ほとんど議論もなく番組の一般原則となったものであり、違憲性の疑いのある規定である。」
「かりに規定自身は憲法に違反しないとしても、それを根拠に放送局が処分の対象になるとすれば、違憲の疑いが極めて濃いため、この規定は、あくまで放送局に対する倫理的義務を定めたもの、とするのが通説となっている」
表現の自由と第三者機関 (小学館101新書) | |
清水 英夫 (著) | |
小学館 |
表現の自由、言論の自由は尊重されなければならないが、一方で名誉毀損、人権侵害などメディアによる問題事例が後を絶たない。また、損害賠償額の高額化によるメディアの萎縮など、言論の自由が危ぶまれる状況に陥りつつある。長年、新聞、放送、出版、映画などの世界に関係してきた著者は、表現の自由を守り抜くためには、いまこそ第三者機関による公正な判断とメディアの透明性、説明責任が必要であることを訴える。
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2023年3月7日 9:59 (2023年3月7日 15:09更新) 日本経済新聞
松本剛明総務相は7日の記者会見で、立憲民主党の議員が公表した放送法の解釈を巡る文書について「全て総務省の行政文書だ」と明らかにした。これまで作成者や作成の経緯が不明だとして文書の位置づけを示してこなかった。
公文書管理法に基づいて精査したところ「総務省が取得・作成したと判断できるに至った」と説明した。「文書の一部は記載内容の正確性などが確認できないものがある」とも話した。7日午後に公開した。
文書は立民の小西洋之議員が2日に公表した。安倍晋三政権下で出された放送法の政治的公平性をめぐる新解釈に関し、当時の礒崎陽輔首相補佐官が総務省側に働きかけた発言などが記されている。
この点について松本氏は「従来の解釈を補充的に説明した。政治的公平性に関し解釈の前後で放送行政に変更があったとは認識していない」と指摘した。
高市氏「内容が不正確と確信」
文書には当時総務相だった高市早苗経済安全保障相と安倍氏とのやりとりなども記録されている。
高市氏は7日の記者会見で「私に関する4枚の文書は内容が不正確だと確信をもっている」と語った。小西氏が閣僚と国会議員の辞職を迫ったことに「4枚の文書が完全に正確なものであると相手も立証しなければならない」と述べた。
高市氏は3日の参院予算委員会で「全くのねつ造だ」と強調した。事実であった場合に国会議員や閣僚を辞職するかと問われ「結構だ」とも答弁している。
立憲民主党の小西洋之参院議員が今月2日に公表した放送法の「政治的公平」に関する文書について、政府は7日、「全て総務省の行政文書であることが確認できた」と認めた。
政府は放送法上の政治的公平性について「放送事業者の番組全体を見て判断する」との解釈を採用している。2015年、当時総務相だった高市氏が「一つの番組のみでも極端な場合は一般論として政治的に公平であることを確保していると認められない」と国会で答弁し、事実上の解釈変更だと受け止められた。
小西氏が2日公表した文書には、この変更に至る経緯などが計78ページ記され、当時の礒崎陽輔首相補佐官がTBSの「サンデーモーニング」を政権に批判的だと認識し解釈の追加を主張。当時の安倍晋三首相も「現在の番組にはおかしいものがあり、ただすべきだ」などと発言したとした。
文書の主なやり取りは以下の通り。
高市氏「この答弁苦しい」
■高市総務大臣レク結果
2015年2月13日 総務大臣室
総務省・情報流通行政局長から資料に沿って説明。礒崎総理補佐官からの伝言(「今回の整理は決して放送法の従来の解釈を変えるものではなく、これまでの解釈を補充するものであること」「あくまで一般論としての整理であり特定の放送番組を挙げる形でやるつもりはないこと」)について付言。
局長 礒崎補佐官からは、本件を総理に説明し、国会で質問するかどうか、(質問する場合は)いつの時期にするか等の指示を仰ぎたいと言われている。
高市氏 そもそもテレビ朝日に公平な番組なんてある? どの番組も「極端」な印象。関西の朝日放送は維新一色。(それでも政治的に公平ではないとは言えていない中)「一つの番組の極端な場合」の部分について、この答弁は苦しいのではないか?
局長 「極端な場合」については「ことさらに」このような番組編集をした場合は政治的公平が確保されていないという答弁案になっている。
高市氏 苦しくない答弁の形にするか、それとも民放相手に徹底抗戦するか。TBSとテレビ朝日よね。官邸には「総務大臣は準備をしておきます」と伝えてください。総理も思いがあるでしょうから、ゴーサインが出るのではないかと思う。
■山田総理秘書官レク
2015年2月18日 官邸
山田氏 今回の整理は法制局に相談しているのか? 今まで「番組全体で」としてきたものに「個別の番組」の(政治的公平の)整理を行うのであれば、放送法の根幹にかかわる話ではないか。本来であれば審議会等をきちんと回した上で行うか、そうでなければ(放送)法改正となる話ではないのか。
情報流通行政局長 法制局には当たっていない。礒崎補佐官も現行の「番組全体で」とする解釈を変更するものではなく、あくまで「補充的な説明」と位置づけ。
山田氏 礒崎補佐官は官邸内で影響力はない。総務省としてここまで丁寧にお付き合いする必要があるのか疑問。今回の話は変なヤクザに絡まれたって話ではないか。礒崎補佐官からすれば、よかれと思って安保法制の議論をする前に民放にジャブを入れる趣旨なんだろうが、視野の狭い話。どこのメディアも萎縮するだろう。言論弾圧ではないか。政府として国会でこういう議論をすること事態が問題。(総務省も)本気でこの案件を総理に入れるつもりなのか。総務省も恥をかくことになるのではないか。
「俺の顔をつぶせば、ただでは済まない」
礒崎補佐官ご説明
■2015年2月24日 官邸
情報流通行政局長 実際に国会で答弁を行うと、いろいろと(マスコミなどから)言われることも想定される。総理にお話しされる前に官房長官にお話しいただくことも考えられるかと思いますが。
礒崎氏 何を言っているのか分かっているのか。これは高度に政治的な話。官房長官に話すかどうかは俺が決める話。局長ごときが言う話ではない。この件は俺と総理が2人で決める話。
官房長官に役所から話すことは構わない。しかし、俺の顔をつぶすようなことになれば、ただじゃあ済まないぞ。クビが飛ぶぞ。もうここにも来ることができないからな。
俺を信頼しろ。役所のOBなんだし、ちゃんとやってくれれば役所の悪いようにはしない。そちらも、官邸の構造論を分かっておくように。
「総理は前向きな反応」
■総理レクの結果
2015年3月5日
山田総理秘書官から情報流通行政局長に電話
○総理へのご説明は本日16時5分から実施。礒崎補佐官のほか、今井総理秘書官と自分(山田氏)が同席。
○今井氏と自分から、(礒崎補佐官の)説明のような整理をすると総理単独の報道が萎縮する、極端な事例以外はなんでも良くなってしまう、メディアとの関係で官邸にプラスになる話ではない等と縷々(るる)発言した。
○これらの発言にもかかわらず、総理は意外と前向きな反応。総理からは
・政治的公平という観点からみて、現在の放送番組には明らかにおかしいものもあり、こうした現状は正すべき、
・(放送番組全体で見ることについて)「JAPANデビュー」は明らかにおかしい、どこでバランスを取っているのか、
・FCC(米国)のように(政治的公平を)廃止した国はともかく、日本の放送法には「政治的公平」の規定があって、守られていない現状はおかしい、等のご発言。
○礒崎補佐官からサンデーモーニングはコメンテーター全員が同じことを述べている等、明らかにおかしいと発言。これに対し、総理から
・「放送番組全体で見る」とするこれまでの解釈は了解(一応OKと)するが、極端な例をダメだと言うのは良いのではないか、その意味で(補佐官の整理は)あくまで「極端な例」であり、気をつかった表現になっているのでこれで良いのではないか、とのご発言。
○また総理から①タイミングとして「今すぐ」やる必要はない②国会答弁をする場は予算委ではなく総務委とし、総務大臣から答弁してもらえばいいのではないか、とご発言。
○これに対し、自分(山田氏)から一度整理をすれば個々の事例の「あてはめ」が始まり、官邸と報道機関の関係にも影響が及ぶ等の発言をしたものの、総理は「有利不利ではない」「全部が全部とは言わないが、正すべきは正す」とのスタンスだった。
「けしからん番組取り締まる」
■礒崎補佐官からの連絡(総理レクの結果)
2015年3月6日 官邸
礒崎補佐官 従来の「番組全体で見る」という国会答弁の初出は昭和39年。あの頃の報道番組は意見なんて言わなかった。今回の話は、特定の番組をあげつらうのではなく、ふんわりと上品にやると言っているのだから、山田秘書官は抵抗しすぎだったな。旧自治省が悪いのか旧郵政省が悪いのかは知らないが、総理もあまり総務省に好感触を持っているようではない。総務審議官にも「無駄な抵抗はしないほうがいい」と伝えておこうと思う。
総理がいちばん問題意識を持っているのはNHKの「JAPANデビュー」だが、これはもう過去の話。今はサンデーモーニングには問題意識を持っている。サンデーモーニングは番組の路線と合わないゲストを呼ばない。あんなのが(番組として)成り立つのはおかしい。とにかくサンデーモーニング。番記者にもいろいろ言っているが、総務省もウオッチしておかなきゃだめだろう。けしからん番組は取り締まるスタンスを示す必要があるだろう。そうしないと総務省が政治的に不信感を持たれることになる。
高市氏「本当にやるの?」
■大臣レクの結果
2015年3月6日
○大臣にご説明。最初大臣は本件についてあまり記憶がなかった様子で、第一声は「本当にやるの?」
○大臣は最近の自民党からの要請文書やNHK籾井会長の国会審議等を見ていて慎重になっているのかもしれない。整理ペーパーを見ているうちに内容を思い出してきたようで、以下のご発言。
・これから安保法制とかやるのに大丈夫か
・民放と全面戦争になるのではないか
・総理が「慎重に」とおっしゃるときはやる気がない場合もある。背後で動いている人間がいるのだろう。
・一度総理に直接話をしたい。
→大臣室参事官に今井総理秘書官経由で総理とお話しできる時間を確保するようその場で指示。
高市氏が安倍氏に電話?本人は否定
■高市大臣と総理の電話会談の結果
2015年3月9日夕刻
○大臣室参事官から情報流通行政局長に対して以下の連絡。
・政治的公平に関する件で高市大臣から総理に電話(日時不明)。
・総理からは「今までの放送法の解釈がおかしい」旨の発言。実際に問題意識を持っている番組を複数例示?(サンデーモーニング他)。
・国会答弁の時期については、総理から「一連のものが終わってから」とのご発言があったとのこと。
山田秘書官「しばらく静観したい」
■山田総理秘書官からの連絡
2015年3月13日
山田秘書官から情報流通行政局長に電話。
・政治的公平に関する国会答弁の件について、高市大臣から総理か今井秘書官かに電話があったようだ。
・総理は「軽く総務委で答弁しておいた方が良いのではないか」という反応だったとのこと。
・本件については総理が前向きであり、今井秘書官の指示で、菅官房長官には本件について相談していない。
・本件についてはしばらく「静観」したい。
・礒崎補佐官の側で大きな動きがあれば教えてほしい。
放送法解釈の追加をめぐる経緯
※総務省の行政文書より抜粋
<2014年>
11月26日 礒崎陽輔首相補佐官側から総務省放送政策課に電話。コメンテーター全員が同じ主張の番組(TBSサンデーモーニング)は偏っていると指摘
11月28日 礒崎氏が総務省に「政治的公平」の解釈について「番組を全体で見るときの基準が不明確で、1つの番組でも明らかにおかしい場合があるのではないか」という点について検討を指示
<2015年>
2月13日 高市早苗総務相に総務省が状況説明
2月18日 山田真貴子首相秘書官に総務省が状況説明
3月5日 礒崎氏が安倍晋三首相に説明(今井尚哉首相秘書官と山田氏が同席)
3月13日 山田氏から情報流通行政局長に連絡(高市氏と安倍氏の電話協議結果)
5月12日 「政治的公平」に関する質問に対し、礒崎氏と調整したものに基づき、高市氏が答弁
放送法が定める「政治的公平」の解釈をめぐる総務省の行政文書について、当時、総務大臣だった高市経済安全保障担当大臣は、参議院本会議で、自身に関係する部分はねつ造されたものだとして、議員辞職はしない考えを強調しました。
放送法が定める「政治的公平」の解釈をめぐって立憲民主党の議員が公表した文書について、総務省は7日、78枚の文書すべてが行政文書だと認め、この中には、安倍政権当時の高市総務大臣が安倍総理大臣と電話で協議したなどと記載があります。
8日の参議院本会議で、共産党は「文書が事実だとすれば議員辞職する」としている高市大臣に対し「みずからの言明に従って大臣も議員も辞職すべきだ」と迫りました。
これに対し高市大臣は「私に関係する計4枚については、私自身に確認が取られていないものであり、私が発言したことのない記述がなされているなど、正しい情報ではなく、ねつ造された行政文書によって大臣や議員を辞職すべきだとは考えていない」と述べ、議員辞職はしない考えを強調しました。
一方、松本総務大臣は「文書の記載内容が正確であるか、引き続き確認を進めている。ただし、平成29年の行政文書の管理に関するガイドライン改正の前に作成された文書であることから、記載内容が正確であることを前提に議論することは難しい面もある」と述べました。
立民 安住国対委員長「文書の記載内容 間違いなく事実」
そのうえで「時の権力者が、長年きちんとやってきた放送行政をゆがめており、報道の自由に関わる重大な問題だ」と述べました。
立民と維新 国対委員長が会談 “番組編集の影響 精査が必要”
そのうえで、放送局の番組の編集に影響があったかどうか精査が必要だという認識を共有しました。
これからもぜひ一日一回、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!!!
そうか、だからNHKは業務停止も電波停止もされないのですね。