
2015年7月9日 報道ステーションにて。
必ず安倍内閣を総辞職に追い込むその日まで。
神奈川新聞の特報です!
安全保障関連法に反対する市民団体「ママの会有志@関東(神奈川・千葉・東京・埼玉)」が2016年1月20日に参議院会館で開いた、自民党の憲法改正草案について学ぶ「『 ママと議員の憲法カフェ@参議院議員会館』」で、元最高裁判事の濱田邦夫弁護士が、自民党の改憲草案を斬って斬って斬りまくりました!!
濱田元最高裁判事は、安倍政権が改憲の最優先項目に掲げる自民党改憲案の緊急事態条項について、
「正気の人が書いた条文とは思えない。」
とまで言い切り、さらに
「新設されてしまえば世界に例を見ない悪法になる」
と徹底的に批判しました。
自民党改憲草案
第99条(緊急事態の宣言の効果)
1 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
さらに、濱田元最高裁判事は、自民党改憲草案の99条1項に
「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」
と規定されていることについて
「立法府である国会の承認が全くなくても、法律を作れてしまう。緊急事態の効力の期間も定められておらず、永久に政権運営ができてしまう」
と言ってくれました。
私が言ったことと同じ、法律家なら誰でもわかる、いや一般常識のある人なら誰だって、立法府たる国会ではない行政権が、法律と同等の法規範を作れるだなんて、許されないことは一目瞭然でわかります。
さらに、さらに、濱田元最高裁判事は、自民党の改憲草案の99条3項が
「緊急事態が発せられた場合、何人も公の機関の指示に従わなければならない」
と規定していることについて、
「罰則付きの国民の協力義務となると、憲法上の基本的人権も全く無視される。組織が重要で、個人は組織に従わなければならない、その組織運営は『俺がやる』という発想は独裁政権そのものだ」
と強烈に批判しました。
そうですよね、確かに憲法で、何人(なにびと)も
「従わなければならない」
と規定されれば、当然、その反面、従わない場合には刑罰や行政罰が課される可能性は極めて高いです。
しまった、この点については、わたくし、うかつにも気づかず、批判したことない!
むう、だから、最高裁の裁判官にはなれなかったのか。
でも、自民党の高村副総裁や谷垣幹事長よりはマシだもんね~
そして、そもそも今、安倍首相が持ち出している改憲論議自体について、濱田元最高裁判事は
「国会は昔『良識の府』と言われたが、良識というのは自分の考えだけを推し進めることではない。民主主義の基本原理ともされる国会で、分かりやすい言葉できちんと国民に説明してほしい」
と猛省を促したのでした。
これは前から言っていることですが、憲法改正の機は熟したとか、やらねばならないとか言っておいて、どこを改正するかはこれから考える、なんていう本末転倒な話はありえません。
どこかをどうしても変えないとやっていけないから改正するのが、法改正。
ましてや、硬性憲法といって改正手続きが厳格になっている日本国憲法を、別に改正しなきゃいけないところは特にないんだが、とにかく変えてみたいから変えるんで、変更するところはこれから考える、みたいなことで改正されたらたまったものではありません。
濱田元最高裁判事と言えば、2015年9月15日に安保法案での審議で、中央公聴会の公述人として呼ばれた時も、
「政治家の皆様には、知性と品性と、そして理性を尊重していただきたいし、少なくとも、それがあるような見せかけだけでも、これはやっていただきたい」
「私がこの問題について公に発言するようになったのは、ごく最近でございます。それは非常に危機感がございましてですね、そういう裁判官を経験した者の自立性ということだけでは済まない、つまり日本の民主社会の基盤が崩れていく、と」
とおっしゃった方。
そして、濱田元最高裁判事は、安倍政権が安保法案の合憲性の根拠として持ち出す砂川事件最高裁判決について、これは米軍基地について争われたもので、
「個別的であろうが集団的であろうが、そういう自衛隊そのもの、元は警察予備隊と言っていたそういう存在について、争われた事案ではないという意味において、これを理由とするということは非常に問題がある」
と言い切った人。
法律家たるもの、かくありたい。
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この緊急事態条項なんかが入った憲法ができたら、国会の立法権だの、三権分立だのは吹っ飛んでしまいます。
逆に、災害時に必要な法整備はすでにできています。
非常大権と言いますが、政権にとって都合のいい時に行使されうるから恐ろしいのです。
よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!
元最高裁判事の浜田邦夫さんを招き、自民党改憲草案について学ぶ憲法カフェが20日、参議院議員会館で開かれた。安倍政権が改憲の重要項目に掲げる緊急事態条項について、浜田さんは「正気の人が書いた条文とは思えない。新設されてしまえば世界に例を見ない悪法になる」と厳しく批判した。
憲法カフェは、安全保障関連法に反対する市民団体「ママの会」が企画。野党議員らも参加した。
浜田さんは、条文の項目に沿って問題点を指摘。〈内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる〉と記された99条1項について、「立法府である国会の承認が全くなくても、法律を作れてしまう。緊急事態の効力の期間も定められておらず、永久に政権運営ができてしまう」と強調した。
さらに、〈緊急事態が発せられた場合、何人も公の機関の指示に従わなければならない〉とする99条3項についても「罰則付きの国民の協力義務となると、憲法上の基本的人権も全く無視される。組織が重要で、個人は組織に従わなければならない、その組織運営は『俺がやる』という発想は独裁政権そのものだ」と問題視した。
改憲議論に関しても「国会は昔『良識の府』と言われたが、良識というのは自分の考えだけを推し進めることではない。民主主義の基本原理ともされる国会で、分かりやすい言葉できちんと国民に説明してほしい」と注文を付けた。
浜田さんは、昨年9月の参院平和安全法制特別委員会が開いた中央公聴会に公述人として出席。元最高裁判事として「安保法制は違憲」と論じていた。
IWJ
【緊急アップ!意見陳述全文掲載】「今は亡き内閣法制局」・・・ 元最高裁判事・濱田邦夫氏が痛烈皮肉! 中央公聴会で安保法制の違憲性を指摘
「政治家の皆様には、知性と品性と、そして理性を尊重していただきたいし、少なくとも、それがあるような見せかけだけでも、これはやっていただきたい」――。
採決間近と言われる安全保障関連法案。9月15日に国会で開かれた中央公聴会で、野党が推薦した公述人の濱田邦夫元最高裁判事はこのように述べ、強行採決を行わないよう政治家に呼びかけた。
「私がこの問題について公に発言するようになったのは、ごく最近でございます。それは非常に危機感がございましてですね、そういう裁判官を経験した者の自立性ということだけでは済まない、つまり日本の民主社会の基盤が崩れていく、と」
濱田氏は、政府・与党が安保法制の合憲性として持ち出す砂川判決について、「個別的であろうが集団的であろうが、そういう自衛隊そのもの、元は警察予備隊と言っていたそういう存在について、争われた事案ではないという意味において、これを理由とするということは非常に問題がある」と述べた。
他にも濱田氏は、「今は亡き内閣法制局」という表現を使い、安倍政権下の内閣法制局を痛烈に皮肉った。
(平山茂樹)
9月15日中央公聴会、濱田邦夫氏意見陳述全文
濱田邦夫氏「弁護士で、元最高裁判所裁判官の濱田邦夫でございます。私は、今、坂元公述人が言われた立場と反対の立場を取る者です。その理由について、これから申し上げます。
まず、私の生い立ちというかですね、ちょっとご紹介したいんですが、70年前、私は9歳の少年でした。静岡市におりまして、戦災、戦争の惨禍というか、その状況をある程度経験しています。それと、駐留軍が、まあ占領軍がですね、米軍が進駐してきて、その米軍の振る舞いというか、それも見ております。また、いわゆる戦後民主主義教育の、いわば第一陣の世代ということでございます。
その後、日本は戦争をしないということで、経済的に非常に成長を遂げ、その間、私自身は、弁護士としてですね、主として海外のビジネスに携わって、国際経験というものを積んでおります。最高裁では、私のような経歴の者が最高裁に入るのはちょっと異例ではございましたけれども、それなりに色々貴重な経験をさせていただきました。今回、こちらの公聴会で意見を述べさせていただくバックグラウンドというものを、一応、紹介させていただきました。
安倍総理大臣がですね、この特別委員会で申されていることはですね、我が国を取り巻く安全保障環境が著しく変わっている、と。そのために、日米の緊密な協力が不可欠だということを仰っています。
そのこと自体については、いろいろ考え方があり得るので、戦後、昭和47年に政府見解というものが出ておりますけども、その当時は、沖縄返還に続いて日中の国交が回復したというような状況で、冷戦体制というものがありましたので、その状況と比較して、もう全然違うという認識がよろしいのかどうか、疑問があるところだと思います。
それから、その次に安倍総理が仰っていることはですね、今の子どもたちや未来の子どもたちへと戦争のない平和な社会を築いていくことは、政府の最も重要な責務だ、と。平和安全法制は、憲法第9条の範囲内で国民の命と平和な暮らしを守りぬくために不可欠な法制であると仰っているんですが、趣旨はまったく賛成でございます。私も、4人孫がおりましてですね、今日ここにいるというのも、この4人の孫のみならず、その世代に自由で平和な、豊かな社会を残したいという思いからでございますが、憲法9条の範囲内ではないんじゃないか、というのが、私の意見でございます。
その根拠としてはですね、一つあげられることは、我が国の最高裁判所という所は、成立した法律について、違憲であるという判断した事例が非常に少ない、と。ドイツとかアメリカは、割合頻繁に裁判所が憲法判断をしておるわけですけど、日本はしてないということを、海外に行きますとよく聞かれます。その理由はですね、日本の最高裁判所は、アメリカの最高裁判所と同じように、具体的な事例にもとづいての憲法判断ということで、抽象的に法令の合憲性を判断するいわゆる憲法裁判所とは違うということにあります。
なぜ、日本では、裁判所に、司法府に憲法判断が持ち込まれないかというと、これは、今は亡きというとちょっと大げさですけれど、内閣法制局というところがですね、60年にわたって非常に綿密に政府提案の合憲性を審査してきた、と。この歴史があったがゆえに、裁判所のほうは、そういう判断をしないでも済んだということがございます。
今回の法制については、聞くところによると、この伝統ある内閣法制局の合憲性のチェックというものが、ほとんどなされていない、というふうにうかがっておりますが、これは、将来、司法判断にその色々な法案が任されるというような事態にもなるんではないかというような感じもします。
それと、今の坂元公述人のお話を聞いていますと、『大丈夫だ、これで最高裁は違憲の判断をするわけない』と仰っていますが、私がここに出てきた一つの理由は、元最高裁判所裁判官ということでございますけれど、裁判官を私も5年間やりましたが、ルールというか規範として、やはり現役の裁判官たちに、影響を及ぼすようなことはOBとしてはやるべきではない、ということでございます。
私がこの問題について公に発言するようになったのは、ごく最近でございます。それは非常に危機感がございましてですね、そういう裁判官を経験した者の自立性ということだけでは済まない、つまり日本の民主社会の基盤が崩れていく、と。言論の自由とかですね、報道の自由、色々な意味で、それから学問の自由、これは、大学人がこれだけ立ち上がって反対しているということは、日本の知的活動についての重大な脅威だというふうにお考えになっている、ということがございます。
それで、本来は憲法9条の改正手続きを経るべきものを、内閣の閣議決定で急に変えるということはですね、法解釈の安定性という意味において、非常に問題がある。つまり、対外的に見ても、なぜ日本の憲法解釈が安定してきたかということは、今言ったように、司法判断がありますが、それを非常にサポートするというか、内閣の法制局の活動というものがあったわけですけれども、これが一内閣の判断で変えられるということであれば、失礼ながら、この内閣が変わればですね、また、元に戻せるよということにもなるわけです。その点は、結局は国民の審判ということになると思います。
法理論の問題としては、砂川判決と、昭和47年の政府見解というものがございますが、砂川判決については、ご承知のように、元最高裁判所長官の山口繁さんが非常に明快に述べておりまして、それと、私自身も、アメリカ・ハーバードスクールで勉強した身としてですね、英米法の拘束力ある判決の理由と、傍論ですね、そういうことは日本に直接は適用がなくても、基本的には、日本の最高裁判所の判決についても適用されると思っておりまして、砂川判決の具体的事案としては、米国の軍隊の存在が憲法に違反するかということがですね、中心的な事案でございまして、その理由として、自衛権というものがあるという抽象的な判断、それから統治権理論ということで、軽々に司法府が立法府の判断を覆すということは許されないということが述べられておりますけれども、個別的であろうが集団的であろうが、そういう自衛隊そのもの、元は警察予備隊と言っていたそういう存在について、争われた事案ではないという意味において、これを理由とするということは非常に問題がある、ということでございます。
それから、昭和47年の政府見解につきましてはですね、お手元に、重複になるとは思いましたけれど、お配りした資料というのがございますが、それを見ますとですね、カラーコピーで赤いハンコが出てますけれど、関与した吉國長官とかですね、真田次長、総務主官、それから参事官ですね、そういった方々が、国会でも証言しているように、この時には海外派兵というかですね、そういった集団的自衛権というものそのものは、政府としては認められない、と。それとあの、内閣法制局なり長官の意見というのは、あくまで内閣を助けるための判断でございまして、そのアドバイスにもとづいて、歴代の内閣が、総理大臣が決定した解釈でございます。
それで、今回私も初めて目にした資料がですね、その時、防衛庁というところが、『自衛行動の範囲について』という見解をまとめてそれを法制局の意見を求めた、ということでございまして、手書きのところには防衛庁とありますが、ワープロに打ちなおしたところには防衛庁という記載がございませんけれども、いずれにしろ、これは防衛庁のものと認められて、国会にも出されております。
この47年の政府見解なるものの、作成経過およびその後の、その当時の国会での答弁等を考えますとですね、政府としては明らかに、外国による武力行使というものの対象は、我が国である、と。これは日本語の読み方としてですね、普通の知的レベルの人ならば、問題なく、それは最後のほうを読めばですね、『従って』という第3段ではっきりしているわけで、それを強引にですね、その外国の武力行使というものが、日本に対するものに限らないんだと読み替えをするというのは、非常にこれはなんと言いますか、法匪という言葉がございますが、字義をあやつって、法律そのものを、法文そのものの意図するところとはかけ離れたことを主張する、と。これは悪しき例である、と。
こういうことでございまして、とても法律専門家の検証に耐えられない、と。まあ私なり、山口元長官が言っていることはですね、これは常識的なことを言っているまでで、現裁判官、現裁判所に影響を及ぼそうということじゃなくてですね、普通の一国民、一市民として、また、法律を勉強したものとして、当然のことを言っているまででございますので、私は、坂元公述人のように、最高裁では絶対違憲の判決が出ないというふうな楽観論は根拠がないんではないか、と思っております。
時間が限られていますので、そろそろやめなければなりませんが、このメリットとデメリットのところで、抑止力が強化されて、ということですけれども、ご承知のように、韓国、北朝鮮、中国、その他ですね、日本の武力強化等については非常に懸念を示しております。そういう近隣諸国の日本叩きというか、根拠がない面がかなりあるとは思いますが、それは国内的な事情から出てきている面が非常に強いわけですから、それに乗っかってこちらが、こういう海外派兵、戦力強化というかですね、こういうかたちをしますと、それを口実にして、それらの近隣諸国たちが、自分たちの国内政治の関係で、対外脅威を口実として、さらにそういった挑発行動なり武力強化をする、と。
つまり、悪循環になるわけで、これは今の中東で問題となっているところの、イスラミック・ステイトに、米国はじめ有志国が束になって爆撃をしてもですね、すぐにおさまらないということを見ても分かるように、このようなものは、戦力で解決するものではなくて、日本はこの60年、戦後70年の中で培った平和国家としての技術力ですとか経済力とかですね、それから物事の調整能力ですね、これはつまり、戦力によらないかたちで、世界の平和、世界の経済に貢献していく、と。
この基本的なスタンスを守るほうが、よほど重要なことでございまして、今回の法制が通った場合にはですね、非常に在外で活動している人道平和目的のために活動している人のみならず、一般の企業もですね、非常にこれはマイナスの影響を受ける、ということで、決してプラスマイナスをした場合、得になることはない、というふうに思います。
それで、英語では政治家のことをPoliticianとStatesmanと二つの言い方がございまして、ご承知のように、Politicianというのは目の前にある自分や関係ある人の利益を優先する、と。Statesmanというのはですね、国家百年の計という、自分の子ども、孫子の代の社会のあり方というものを、心して政治を行う、と。どうか皆様、そういうスタンスから、Statesmanとしての判断をしていただきたいと思います。
国際的にはですね、今度の法制についても、論理的整合性とかですね、そういうことが問題にされ得るわけですから、まして日本の中でまだ全体が納得していないような状況で、採決を強行するということは、日本という国の国際的信用という点からも、問題があるのではないかと。
私は、政治家の皆様には、知性と品性と、そして理性を尊重していただきたいし、少なくとも、それがあるような見せかけだけでも、これはやっていただきたいと。それはあの、皆様を選んだ国民のほうにも同じことだと思います。そういうことで、ぜひ、この法案については慎重審議をされて、悔いを末代に残すことがないようにしていただきたいと思います。ありがとうございました」
よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!
緊急事態条項を盛り込む。
その中身は、緊急事態発令時に
「国の命令に背いたら、逮捕される」
というものである。
今のように、もの言う自由、行動する自由がなくなる。
財産を差し出せと言われて従わなければ、牢屋に入れられる。
戦争に行けと言われれば、従うしかない。
しかも、その内閣が、期限なしに続くのである。
緊急事態の定義は内閣で決められるので、何でもいい。地震はもちろん、自分から中国海軍の船にぶち当たって小競り合いを起こし、
「緊急事態だ!!」
と定めてしまってもいい。
つまり、次の選挙で自民、公明、お維、次世代、元気が勝てば、ナチスの時代、先の大戦前の大日本帝國主義が復活するんだよっ!!
という言い方で間違いはないですか?
今回、濱田氏の発言、さらに管理人様の解釈が加わり、いっそう分かりやすくなった緊急事態条項の危険性。
しかし使用歴80年の脳味噌には、さらなる平易化が必要と思い、上記のようにまとめてみましたが、間違いがないようであれば、これで周りに話したり、葉書を出したりします。
主さん、高村副総裁や谷垣幹事長と比べれば、貴方は雲の上の人です。
外部からの攻撃、騒乱、大災害、「その他法で定める場合」にと記されています。
これが成立したらビルマの二の舞です。総選挙で自民党が下野した場合に、開票結果に不正があったのどうのと適当に因縁をつけて、宣言と自民党永久政権化することも可能になるんですよ。
「暴力による平和からは、いかなる繁栄も生まれない。真の民族共同体というものはそうしたものに基礎を置くことは出来ない。その第一の前提は平等の権利である。自由と生命を奪いとることはできても、名誉はそうはいかない(Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht.)。社会民主党が最近被った迫害にてらして言えば授権法への賛成を我々に要求したり期待することなど誰にも出来ないはずである。
3月5日の選挙の結果、政府与党は多数を獲得し、憲法の文言と目的に忠実に統治することが可能になったのではないか。こうした可能性が存するところでは、そうする義務も存在する。およそ批判とは有益なものであり、必要でもある。ドイツに国会が生まれて以来、民族の代表者が政治に関与し参画することが今日のように排除されたことはいまだかつてなかったことである。新たな授権法が成立すれば、こうした状況がさらに加速されるであろう。革命の続行のために国会を真先になくしてしまうこと、それが君達の要求なのだ。しかし、現に存在するものを破壊することが革命ではない。法というヴェールをかけたとしても、暴力による政治という現実を覆い隠すことは不可能である。いかなる授権法も永遠かつ不変の理念を抹殺することはできない。
社会主義者鎮圧法が社会民主主義を抹殺しえなかったように、新たな迫害の中からドイツ社会民主党は新たな力を汲み取るであろう。」
出典 全権委任法Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E6%A8%A9%E5%A7%94%E4%BB%BB%E6%B3%95
これに対するヒトラーの反論は、最早、弁論と呼べるものでは無く、蛇蝎の如く敵意剥き出しに相手を責め、脅迫し、褐色のシャツの突撃隊(SA)と黒服の親衛隊(SS)を背景にして恫喝するものでした。
Das Ermächtigungsgesetz von 1933
https://www.youtube.com/watch?v=4GB0u19SD5s
こんな劣悪極まる人物に全てを託したドイツの民衆は、この時点で、自らの未来を投げ捨てたと同様の状況に自らを置いたのです。
翻って、この国の人々は、同じ選択肢を選ばれるのでしょうか。
首都ワシントンD.Cでも、市長が非常事態を宣言しました。
Blizzard with 'life and death implications' hits D.C., Mid-Atlantic
http://edition.cnn.com/2016/01/23/us/weather-winter-snowstorm/index.html
こう言う事態に乗じれば、独裁国家が誕生する訳ですね。
でも、地球は温暖化している筈ではなかったの?
●フランスの事例を挙げて、これまで6回の非常事態宣言の発令では自然災害での適用が1回もないのです。・・・と言っています。
そうでしょうか? 考えてみてください。
非常事態のうち、(テロ等)によるものは(人間社会)で引き起こされたものです。
しかし、(自然災害)はその名のとおり(自然発生)の現象なのです。
非常事態宣言を発令した6回の間に、自然災害が無くて幸いであっただけのことである。
ですから、(テロ等)の回数と比較する意味が全くないのです。
●また 石川裕一郎教授は、憲法54条の(参議院の緊急集会)を根拠に、緊急事態条項の必要性を否定しています。
参議院議員の半数だけで、緊急事態を乗り切れるのでしょうか? 自然災害のみ発生したのであれば、それでも乗り切れるでしょう。 しかし実際には、あらゆる場合を想定した緊急時の対応が必要となります。
仮に自然災害が発生したとして、それに乗じて(テロや他国による侵略)が引き起こされた場合は憲法54条の(参議院の緊急集会)で乗り切ることは現実的に無理があり、安全保障への対応ができず、国家の危機に陥ります。
GHQ草案に基づく現行憲法は、そこまで想定して作られていません。 ですから、国の存立危機事態に備えるために 「緊急事態条項」 の創設が求められるのです。 日本国の尊厳を大切にする自民党の 「日本国憲法改正草案」 は しっかりと、「緊急事態条項」の創設を提案しています。
安保法制に反対する(自称:憲法学者)に特徴的なことですが、護憲にばかり拘(こだわ)っているために、(現行憲法の不備・問題点)が分かっていないのです。 丸暗記した憲法条文を、念仏のように唱えるだけで憲法の学者と言えるのでしょうか? 丸暗記なら、全ての小学生にも出来ることです。
この6回というのは、この方の言う「人間社会で引き起こされたもの」ばかりで、政治政策等などで防げるということ。他に防げる手立てがあるのであれば要らないでしょ、ということだと思いますが。
>仮に自然災害が発生したとして、それに乗じて(テロや他国による侵略)が引き起こされた場合は憲法54条の(参議院の緊急集会)で乗り切ることは現実的に無理があり、安全保障への対応ができず、国家の危機に陥ります。
これは、緊急事態条項の創設をどうしても肯定したいがために、参議院の対処能力を無理矢理否定しているだけとしか読めません。個別議員の資質は別として、参議院で対処できない具体的根拠が全く示されていません。それに、現行関係法律による対処に関して何ら言及が有りません。
以上、緊急事態条項がどうしても必要だという結論に持っていくため、具体的根拠も無く、抽象論だけで必要性を謳っているだけとしか読めませんが・・・。
第98条(緊急事態の宣言)
1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの
武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、
地震等による大規模な自然災害その他の法律で
定める緊急事態において、
ニュースで見る解説者も含め誰もつっこんでませんが、
「その他の」が極めて重要です。
一体何のこと?と思われるかもしれませんが、
法律用語で「その他」と「その他の」は全く違います。
法律用語辞典に明確にのっていますので。
例えば、「リンゴ、バナナ、メロンその他食物」
この場合、ミカンは「食物」に入りますが、米や肉は入りません。
「リンゴ、バナナ、メロンその他の食物」
この場合、ミカンも米も肉も「食物」に入ります。
つまり、「その他」の場合と違って、
「その他の」の場合、リンゴ、バナナ、メロンは単なる「食物」の例示に過ぎないということです。
さて、98条の草案では「その他の・・・緊急事態」とあります。
「武力攻撃、内乱、自然災害ならしょうがないじゃん」
と一見して思われるかもしれないこの条文、
「その他”の”」が極めて重要なのです。
リンゴ、バナナ、メロンは単なる例示なのと同様、
「武力攻撃、内乱、自然災害」も単なる例示の役目しか果たしません。
つまり、米や肉を入れていいというのと同じで、
「武力攻撃、内乱、自然災害」以外の事柄も入れていいということなのです。
98条1項は、発動要件が制限されているなどと言われることがありますが、
以上のように、実は条文上発動要件に縛りはありません。
法律で緊急事態として定めさえすれば、
「武力攻撃、内乱、自然災害」以外の事柄においても
緊急事態宣言をすることができるのです。
木村草太先生あたりに言ってほしいですね。
ただ、磯崎陽輔や片山さつきがそこまで考えたとは思えませんww
(官僚の手助けも法文を見ると手抜きのようですし)。
彼らはインフルエンザも入れると言っていますから文言がどうであれとにかく何でも物故向きだと思われます。
貴重なご意見ありがとうございました。
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