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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

安倍内閣が「憲法9条は一切の核兵器の保有および使用をおよそ禁止しているわけではない」と答弁書。

2016年04月02日 | #安倍晋三が諸悪の根源

「サンデー毎日」の2002年6月2日号によると、安倍首相が副官房長官時代に早稲田大学の講演会で

「核兵器使用は違憲とは思わない」

等と発言をしていた。

 

 横畠裕介内閣法制局長官が2016年3月18日の参院予算委員会で、

「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えていない」

「わが国を防衛する必要限度のものに限られる」

「海外での武力行使は必要最小限度を一般に超える」

と述べた段階で覚悟はしていたのですが、安倍内閣が正式に閣議決定で

「憲法9条は一切の核兵器の保有および使用をおよそ禁止しているわけではない」

とする答弁書を出しました。

 こんな質問をすれば、この内閣ならこういう答えが出てくるのわかりきっていたのに、質問した方が良かったんですかね、鈴木貴子さんたち。

 

 

 1978年に当時タカ派で知られた福田赳夫首相が国会答弁で、核兵器について

「憲法9条の解釈として、絶対に持てないということではない。必要最小限の自衛のためであれば持ちうる。ただ、非核三原則を国是としている」

などと答弁してきており、必要最小限度の自衛のための核兵器の

「保有」

は合憲だとしていたのですが、核兵器の

「使用」

まで合憲だと踏み込んだのは、私の記憶では安倍内閣が初めてのこと。少なくともそう何度は政府は核兵器の使用が合憲だとは言ってこなかったはずです。

 

左から田中角栄、福田赳夫、大平正芳、歴代総理。今の保守政治家とはなんか迫力が段違い。


タカ派と言われる福田首相だが、1977年のダッカでの人質事件では犯人たちの要求に従って身代金を支払い、人質の解放を勝ち取った(前原薄っぺらい!)。

安倍首相はタカ派以上の一体何なのか。


 

 今回の答弁書も、菅官房長官も、日本には非核三原則があるので核兵器の保有や使用は考えられないというのですが、非核三原則は国是と俗に言われているものの、法律ではなく単なる国会決議ですから、法的拘束力はありません。

 閣議決定で集団的自衛権の行使を容認すると、憲法解釈を変えてしまうような内閣が、いくら非核三原則があると言っても信用できないです。

 せめて、非核三原則の法制化はしなければならない。

 

 そして、安倍政権の中谷防衛相は安保法案の審議の中で、核兵器が輸送のみ可能な「武器」に当たるのか、輸送だけではなく提供も出来る「弾薬」に当たるのかについて、

「核兵器は核弾頭を持っており、分類は『弾薬』に当たる」

と述べています。

 つまり、米軍の核兵器を輸送できるだけでなく、日本の自前の核兵器を提供することも、安保法制では禁じられていないということです。

 こういう内閣は打倒しないといけないでしょう。

自衛隊が核兵器を米軍に提供できる戦争法案。そして、安倍首相は広島原爆の日に非核三原則を無視した。

 

 

憲法9条2項に「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と書いてあるのに、究極の兵器である核兵器を持てるだ使えるだなんて、どこから出てくるんでしょうか。

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SEALDs 民主主義ってこれだ!
SEALDs(自由と民主主義のための学生緊急行動) (編集)
大月書店

写真:メンバー自身の撮影によるデモや抗議行動、日常風景など 。アートワーク:SEALDsの特徴である洗練されたデザインのフライヤーや映像 。スピーチ:一人ひとりの言葉で語られたスピーチを厳選して収録 。メンバー証言:それぞれの来歴や参加のきっかけ、SEALDsへの思いなど 。メンバー座談会:初期メンバーが前身であるSASPLの誕生から現在までを振り返る 。

対談:高橋源一郎(作家)と中心メンバー奥田愛基が語る「民主主義とは?」 。著名人・識者からの応援メッセージ:茂木健一郎、高畑勲、後藤正文、小林節 ほか


検証・安保法案 -- どこが憲法違反か
長谷部恭男 編
有斐閣

安保関連法案のどこが憲法違反にあたるのかを読み解く。衆院憲法審査会で「憲法違反」の見解を示した長谷部恭男教授を編者に、元内閣法制局長官、元内閣官房副長官補、新進気鋭の憲法学者が、法案の問題点を指摘しつつ立憲主義のあるべき姿を追い求める。 

 

砂川判決と戦争法案 最高裁は集団的自衛権を合憲と言ったの! ?
内藤功(元砂川事件弁護団) (著), 新井章(元砂川事件弁護団) (著)
旬報社

あの砂川事件最高裁判決が、集団的自衛権の行使を憲法違反ではないという論拠になるはずがない。
安倍政権の戦争法案に関する合憲性の主張は明らかに間違っている。
こんな無茶なゴリ押しには弁護士として黙っていられない。


 
憲法と平和を問いなおす (ちくま新書)  長谷部恭男  筑摩書房
 
日本国憲法第九条を改正すべきか否か、私たち一人ひとりが決断を迫られる時代が近づきつつある。だが、これまでの改正論議では、改憲・護憲派ともども、致命的に見落としてきた視点があった。立憲主義、つまり、そもそも何のための憲法かを問う視点である。本書は、立憲主義の核心にある問い―さまざまな価値観を抱く人々が平和に共存するための枠組みをどう築くか―にたちかえり、憲法と平和の関係を根底からとらえなおす試みだ。情緒論に陥りがちなこの難問を冷静に考え抜くための手がかりを鮮やかに示す。


政府の憲法解釈
阪田 雅裕 (著)
有斐閣

本書の主な内容である憲法第9条の解釈問題は、現実的には政府の解釈が最終的なものとなっている。憲法第9条の文言の現実の姿は、本書に紹介された政府の解釈によって描かれる。


これが憲法だ!
長谷川恭男、杉田敦 著
朝日新聞出版

国の安全に関わる重要な問題を、内閣法制局や憲法学者だけに任せていていいのか?圧政に苦しむ人々を、助けに行かなくてよいのか?憲法で縛るより、国会でその都度議論すべきではないのか?日本国憲法をめぐる最重要論点を、いま最も注目の憲法学者と政治学者が徹底討論。憲法学の現状への痛烈な批判も飛び出す、スリリングで最先端の憲法対論。



憲法は本来、国家権力の暴走を縛るためのものである。だから、改憲には厳格な「作法」、ルールが存在する。
憲法学者・水島朝穂が、立憲主義の本質から解き明かす"憲法論"の決定版!


すぐにわかる 戦争法=安保法制ってなに?
戦争をさせない1000人委員会 (編集)
七つ森書館

国会論戦がつづく「戦争法」(いわゆる安保法制ともいう)の分かりやすい解説と、それに反対する著名人の声を一冊にまとめる。また、第一次安倍内閣からの改憲策動、教育基本法改悪、秘密保護法、武器輸出三原則、国家安全保障戦略(NSS)などを踏まえて、戦争法=「安全保障法制」の理解を深める。

 

「安全保障」法制と改憲を問う
山内敏弘 著
法律文化社

新たな「安全保障」法制によって、日本は「戦争をする国」へと変わるのか?!“解釈改憲”による違憲な法整備を検討するとともに、立憲平和主義の根幹を揺るがすこととなる“明文改憲”についても批判的に考察。歴史的岐路に立つ私たちへの著者渾身の警鐘。

 

砂川事件と田中最高裁長官
布川玲子 (著, 編集), 新原昭治 (著, 編集)
日本評論社

60年安保改定交渉の山場に出された砂川事件伊達判決は、米国にとって途方もない脅威だった。極秘だった新資料によって裏舞台を暴く。伊達判決をつぶし60年安保改定を強行した裏舞台の全て。

1959年安保改定交渉大詰め時の米解禁文書群から執念で発掘した極秘文書等22の新資料を網羅、整序する。日米政府にとって駐留米軍を違憲とした伊達判決がいかに脅威であったか、それを葬るためにいかなる作戦が秘密裏に謀られたか、その中で、田中耕太郎最高裁長官が大法廷で覆すことをどんなふうに米国と裏約束したのか…、基地問題、集団的自衛権など、日米同盟の深化に向かう今日の日本の国のかたちを決定づけた時期に司法の果たした役割がいま明らかにされる。


検証・法治国家崩壊 (「戦後再発見」双書3)
吉田 敏浩 (著), 新原 昭治 (著), 末浪 靖司  (著)
創元社

1959年12月16日、在日米軍と憲法九条をめぐって下されたひとつの最高裁判決(「砂川事件最高裁判決」)。アメリカ政府の違法な政治工作のもと出されたこの判決によって、在日米軍は事実上の治外法権を獲得し、日本国憲法もまた、その機能を停止することになった…。大宅賞作家の吉田敏浩が、機密文書を発掘した新原昭治、末浪靖司の全面協力を得て、最高裁大法廷で起きたこの「戦後最大の事件」を徹底検証する!!

 

 

政府は1日の閣議で、核兵器の保有や使用について、「憲法9条は一切の核兵器の保有や使用をおよそ禁止しているわけではない」とする一方、非核三原則やNPT=核拡散防止条約などにより「一切の核兵器を保有し得ない」などとする答弁書を決定しました。

この答弁書は無所属の鈴木貴子衆議院議員が提出した質問主意書に対するものです。

質問主意書では横畠内閣法制局長官が先月18日の参議院予算委員会で、「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えていない」と発言したことを踏まえ、核兵器の保有や使用についての政府の見解をただしています。

これに対して、答弁書は「純法理的な問題として、憲法9条は一切の核兵器の保有や使用をおよそ禁止しているわけではないと解されるが、保有や使用を義務付けているものでないことは当然だ」としています。

そのうえで、「核兵器の保有や使用をしないとする政策的選択を行うことは憲法上何ら否定されていない。現に、わが国は、そうした政策的選択のもとに非核三原則を堅持し、原子力基本法やNPT=核拡散防止条約により一切の核兵器を保有し得ないこととしている」としています。

 

憲法は核使用禁じず=「必要最小限度内なら」-政府答弁書

 政府は1日午前の閣議で、「憲法9条は一切の核兵器の保有および使用をおよそ禁止しているわけではない」とする答弁書を決定した。鈴木貴子衆院議員(無所属)の質問主意書に答えた。横畠裕介内閣法制局長官は既に国会で「憲法上、あらゆる核兵器の使用が禁止されているとは考えていない」と答弁しており、これを改めて裏付けた。

 答弁書は、「自衛のための必要最小限度の実力保持は憲法9条でも禁止されているわけではなく、核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、保有することは必ずしも憲法の禁止するところではない」と指摘。(時事通信 2016/04/01-11:54)

 

政府、「憲法は核兵器保有を禁止していない」とする答弁書を決定

 政府は、1日の閣議で、核兵器の保有や使用について、「憲法9条は、一切の核兵器の保有および使用をおよそ禁止しているわけではない」とする答弁書を決定しました。

 答弁書は、まず憲法の解釈として、「自衛のための必要最小限度の実力を保持することは憲法9条によって禁止されているわけではない」としています。そのうえで、核兵器の保有や使用についても、「核兵器であっても仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば保有することは必ずしも憲法の禁止するところではない」と述べています。

 しかし、憲法は保有することを禁止しているわけではないが、「我が国は非核3原則により政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持している」としています。(TBS 01日21:33)

 

 

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17 コメント

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Unknown (とら猫イーチ)
2016-04-02 10:26:06
 核武装に止まらず、憲法第9条を考える際には、憲法全体の中での条文の意義を観ることが必要である、と思われます。

 憲法が何のために存在するかを考えれば、自衛戦争であれ、何であれ、如何なる意義における戦争をも考慮していないことが明白である日本国憲法では、軍備そのものを保有することが禁じられているのは、条文を観れば明確に理解が出来る筈なのです。

 日本国憲法上では、例え、侵略を受けても、警察や海上保安庁等の有形力と国民自身の抵抗等のレジスタンスに依るしか方法が無い訳です。 それは、最早、戦争等と言うものではありません。 ただ、侵略に対する抵抗と言う程度です。

 憲法で定められた国民の選択を変えるのは、同じく国民の意思に依る憲法改正しか方法がありません。

 しかしながら、この国の政権は、何十年にも渡り、憲法の解釈を変えることに依り、その意義を変遷させて今日に至りました。 

 安倍政権は、憲法の首の皮一枚を残して換骨奪胎を行いました。 

 この所業を許せば、立憲主義は、何の意味も無い只の言葉ー空虚なスローガンになります。 

 意味の無いスローガンの羅列になり果てつつあるのは、第9条のみでは無いのにも注意しなければならないでしょう。 

 今、この国の国民は、自身と、国家の近未来が自身の掌中にあることを理解しているのでしょうか。 自公に一票を投じた人たちには、もう一度、其処を考えて観て欲しいものです。 

 
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Unknown ()
2016-04-02 11:01:22
憲法では自衛の為の最少限度の戦力を持つ事までは否定してませんよ。
まあ核兵器が自衛の為の最少限度の戦力かは微妙ですが
安心して下さい履いてますよもとい反アベノミクス反原発反TPP反大企業優先税制反安倍政府による保育福祉政策だか自公には絶対投票しませんから
多分主さんと同じ政党に投票するかなと
主さんが何処に投票するか知らないけどw
経済情勢を鑑みて消費税増税見送り
経済情勢鑑みて
他人事ですね~
アベノミクス失敗したから消費税増税見送りします。
国民の皆様すいませんと言えば評価するのに。
まあ評価はしても自公には投票しませんがw
よく擁護派が民主党政権より株価上がったとか言いますが税金入れて釣り上げてるだけですからね
いわば税金で粉飾決算してる訳です
まあそれ以前に民主党政権で景気落ち込んだのはリーマンショックですからね
リーマンショック時に自民政権だったとしても一緒でしょと。
寧ろもっと酷かったのでは?
返信する
横畠発言は布石 (バードストライク)
2016-04-02 11:29:31
論理的思考が苦手なバード。

主様の意見。

[横畠の発言の時]

 実は、核兵器廃絶運動をしている市民にとってはのど元に刺さったとげのような事実なのですが、内閣法制局は政府の公式見解として

「必要最小限度の核兵器」

の保有は、保持が禁止された「戦力」に当たらず、憲法9条2項に反しないとしてきました。

 これは、自衛隊でさえ、必要最小限度の実力にすぎないので「戦力」ではないとごまかしてきたことの延長線で、論理的には小型で限定的で必要最小限度の核兵器があれば、それも「戦力」には当たらないとなってしまったわけです。

ーー この項が全く分からなくて、懊悩。非核三原則との絡みwもよく分からん。勉強したものを整理がてらこの項のコメント欄に投稿してみるも(主様、メモ帖がわりに使ってゴメンなさい)、自分の書いたものを自分で読んで、わからない。


[今回の記事]

 今回の答弁書も、菅官房長官も、日本には非核三原則があるので核兵器の保有や使用は考えられないというのですが、非核三原則は国是と俗に言われているものの、法律ではなく単なる国会決議ですから、法的拘束力はありません。

 せめて、非核三原則の法制化はしなければならない。


ーー 憲法を素直に読めば、アベ的な解釈はできない、ということでよろしいようで。非核三原則の立場wもわかりました。


なお主様、誤字がございます。
中谷の写真の下、
> 究極の平気である核兵器を持てるだ使えるだなんて・・・
肝腎のところ、惜しい。
返信する
追記 ()
2016-04-02 11:57:29
誤解なきよう言っておくと私は消費税増税しろと言ってる訳じゃないですよ。
だって消費税ほど逆進性の強い貧困者を生み出す又貧困者をより苦しめる税制無いですもん
10倍金持ってるからと言って10倍消費する訳じゃない
富裕層の所得税を増やせば良いのです
海外へ逃げるとか言う方居ますがそれだけ高所得の方=日本で名声を得てる訳でそう簡単に海外へ行かないでしょう
アベノミクスで格差を拡げ消費税増税で更に格差を拡げるなんて政治家ならいや政治家じゃなくてもやっちゃいけないと分かる事
返信する
平和ボケ (暗記ボケ)
2016-04-02 12:35:56
貴殿のような暗記だけが得意の人は、平和ボケが多い。
現実を鑑みて、少しは考えろ。
返信する
アベ川餅 (1jAP)
2016-04-02 14:01:39
 ベルサイユ条約破棄の”赤旗にハーケンクロイツ”を書いたナチスとよく似てきましたな。ヤルタ・ポツダム体制打倒は最終のやるべき事として秘匿。旧内務省ネットワークの最終目的はアメリカを利用して最終的にアジアの雄から世界の雄へ羽ばたく獅子身中の虫の最終勝利。頃合いを見て獅子の身中からマユを作り羽ばたく無数のハエが獅子の肉壁を食い破って”お前は用済みや、バイバイ”と。
 旧内務省のキレモノにとってはナチスなんか小童。背筋の凍るようなことを奴らは実現できなかったことをもっとも悔やんで死んで行ったはず。
 アベ川餅は、奴らの生き残りやその意志をシッカリ継いでいる弟子どもにとっての木偶の一つだが、最も思った方向に動いてくれる適材。用済みになるまでは。

 ”北朝鮮”報道でバレバレの衛星打ち上げ技術は大陸間弾道弾に通じるという興味深い事実。ある中野学校関係者はかつて大手右翼新聞に苦言を呈した…”敵非難のための情報プロパガンダは、やり過ぎると害になる。たまには黙れ。”は、未だに記憶に残る。未だ存命ならば、アベ一派に”馬鹿者! 手の内を明かすな、黙ってやらんか”とステッキを振り上げて一喝していただろう。

 この5月、サミット前予防拘禁が吹き荒れることは目に見えている。奴らはそれを行うために、サミットを準備したのだから。特別天然記念物や絶滅危惧種への弾圧は、一層の暗黒生むだろう。他称”極左”もいないような世に何の面白みがあろうか。今日も何処かの右翼学校で入学式があるのか、デカイ日章旗が2サオ、同校の門前に地に付かんばかりに広い歩道に突き出していた。

 ともかく、その武器、何処に使う気でっか。また処理でけへんもんをこしらえて尻拭かずでっか。
 巷で”あべ様、神様、仏様”などというアホがおるようやけど、当方はどうせ他称罰当たりやから、そんなことは言わへんから安心せぇ。(微笑)
返信する
限界は無い (リベラ・メ(本物の))
2016-04-02 18:32:05
“必要最小限度”には、“限界が無い”んですよ。最初は「防衛の為に必要」とか言いながら、結局は…。
返信する
Unknown (kei)
2016-04-02 18:52:03
核兵器が問題なのは、非戦闘員への攻撃が避けられない兵器だからです。
いくら戦争であっても、ルールというものが存在するのですから、それに違反する武器の所持は止めようと呼びかけるのが唯一の被爆国である日本の役割でしょう。
いくら法的には持つことが可能だろうと、それでも「持ちません」と言うことに、世界における日本の価値が有るのです。

対して極道の世界の仲間入りをしたら最後、鉄砲玉として使われてポイです。
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政策として核武装はあり得ないが (洲蛇亜林)
2016-04-02 23:46:25
憲法論としてはどうなのでしょう。
非核3原則は佐藤政権下で政策として打ち出されたものですが、憲法上核兵器禁止ということならば改めて政策として出すこともなかったのではないかとも考えられます。
理屈の上では、先制攻撃に使うのではなくて相手に核兵器で攻撃させないために報復手段として持っておくことも自衛の範囲内だということが成り立つ可能性はどうかと思えます。

もちろんそれは憲法論のことであって、軍事的に核武装が有効かどうかとか外交的判断としての核武装の是非とは違う問題だと思います。
日本が核武装しないというのは過去の政府内部の検討の結果として結論が出ていることであって、現在でも結論は変わらないと思います。
仮に日米安保の核の傘がなくなったとしても核武装に現実性はないと思われます。
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恐ろし (薬師寺理)
2016-04-03 06:49:16
なんということを恐ろしすぎて言葉にならない
返信する

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