大日本人民救援会 - ジュネーブ協定第4公約要求保護宣告
この委員会はジュネーブ協定第4公約によって2013年5月22
日に成立しました。
ジュネーブ協定の第4公約の第4条定義及び第2条宣告に基づいて
、公約に要求して、保護します。
1. 被保護者の定義
... A.大日本帝国の台湾と澎湖島の人民
1)明治憲法による1945年9月2日以前台湾に戸籍を置く者
2)結婚で生んだ子供または養子、父方は大日本国籍を持ってい
た者
3)上の1か2に合って、目下国籍なし者
B.環太平洋で明治憲法を実施していた大日本帝国の人民
1)環太平洋で明治憲法を実施していた大日本国籍を持っていた
者
2)結婚で生んだ子供または養子、父方は大日本国籍を持ってい
た者
3)上の1か2に合って、目下国籍なし者
2.宣告
A.私たちはジュネーブ協定第4公約の内容、意味と主旨を了解
します。
B.私たちはジュネーブ協定第4公約の全ての規定を守ります。
C.私たちは以下のことを了解します
サンフランシスコ平和条約が1947年の平和憲法によって、「明
治日本」の主権実体を離れました。また「明治日本」の主権実体に
よって、独立した平和日本が1951年にサインした条約。「明治
日本」の主権実体は日本の天皇で、「平和日本」の主権実体は平和
日本の全部の日本国民です。
以上の条文が平和憲法とサンフランシスコ平和条約の第1条に描か
れています。
D. 私たちはサンフランシスコ平和条約の全ての規定を守ります。また
、
サンフランシスコ平和条約の第23条に規定したアメリカが主要占
領国に服従します。
E. 私たちはアメリカ憲法及びアメリカ憲法第1条第8項で、明らかに
規定した万国の法律を了解して、守ります。
F. 私たちは以下のことを了解して、守ります
軍事管轄権の行使はアメリカ海外の戦争にあって、アメリカの国境
地帯ではありません。軍事政府は軍事管轄権に区別して、軍事管轄
権を代替することができます。軍事命令を下す人は当地の法律と執
行を遂行する際、必ずアメリカの大統領の指示の元で、また、アメ
リカの国会による明示か暗示の制約の下で適当の軍事管轄権を行使
します。
G.私たちは以下のことを了解して、守ります
台湾人は本質的に国籍なしで60何年も過ぎて、最終的にはっきり
描いたのは1945年に台湾を管轄したマッカーサー将軍からです
。
H. 私たちは以下のことを了解して、守ります
アメリカと中国は過去60何年混乱した付き合いで台湾の住民に鎖
をかける政治の地獄で、住民の生活は公式的な承認なしの政府の統
治にあります。現実的な面からいえば、台湾の住民は国際社会の地
位が未定で、全ての人々の日常生活に影響をもたらしています。
I.私たちは以下のことを了解します
第2次世界大戦が終わった1945年10月25日に中華民国は台
湾を日本から取り戻した光復の日と自説です、しかし、当時日本帝
国は降伏して、中華民国の軍隊が未曾有の初めての台湾を占領しま
した。清国の皇帝は1895年に台湾を永遠に日本帝国に割譲しま
した。その時、中華民国はまだ存在していませんでした。
J. 私たちは以下のことを了解します
中国の内戦は1949年に終わって、200万の難民がいて、主に
国民党の政府、軍隊、企業パートナーが台湾に逃げてきました。
K.私たちは台湾関係法を了解して、守ります
第4条第1項
ほかの国と外交関係がない、あるいは承認されないということは
アメリカ
法律が台湾への適用に影響をもたらしません。アメリカの法律は続
いて
台湾に適用します。1979年1月1日以前のようにアメリカの法
律は台湾
に適用します。(主要占領権国の法律は占領地に適用します)
第4条第2項
アメリカの法律は提起した外国、外国政府あるいは実体に類似し
た、
関係あった場合は、これらの用語は台湾も含められています。そし
て、
これらの法律は台湾にも適用します。(台湾はアメリカの領土では
なくて、
占領地です)
第4条第4項
アメリカの法律に適用する場合、必ず台湾現行か以前の法律に基
づいて、
守ります。それで、台湾人民の適用した法律は守られるはずです。
(占領地当時元来の法律がは守られるはずです)
第2条第8項
この法律の全ての条項はアメリカの人権に対する関心に違反して
はいけ
ません。特に台湾地域の1800万住民に対する人権の関心です。
繰り返して
申し上げます、全部の台湾人民の人権を保護して、促進することは
アメリカ
の目標です。(私たちはジュネーブ協定第4公約に要求して、占領
区、戦敗国大日本人民の人権を保護します)
3.宣言の要約:
1)宣告日:2013年5月22日
2)私たちは被保護者定義、国際法、アメリカの憲法およびアメ
リカの裁判所の判事の意見に合います。
3)私たちは大日本人民救援会は2013年5月22日に成立し
たと宣告します。
4)私たちはジュネーブ協定第4公約を了解し、守ります、そし
て、保護することに要求すると宣告します。
4.要求:
この委員会は主要な占領国アメリカに要求することに宣告します
。無料で
事務所を提供して、水道、電気を供給して、そして、メンバーに生
活手当
を提供して、仕事環境と待遇はアメリカの公務員と同じです。主要
な占領
であるアメリカに協力して、ジュネーブ協定第4公約に基づいて、
戦敗国
占領区の合法的な人権を保護することに要求します。
5.メンバー:
メンバーは必ず宣告で被保護者の定義に合うこと。
6.連絡情報:
A)名称:大日本人民救援会
住所:台北市士林区延平北路6段263号
C) Eメール:geneva4th@rcje.org
D) ウエブ サイト:http://www.RCJE.org/
E) 組織構成:もっと見る
RCJE home
www.rcje.org
Rescue Committee for the people of Japan Empire
http://stat.ameba.jp/user_images/20130611/12/shibaracu/5a/83/j/t02200166_0627047212571930319.jpg
この委員会はジュネーブ協定第4公約によって2013年5月22
日に成立しました。
ジュネーブ協定の第4公約の第4条定義及び第2条宣告に基づいて
、公約に要求して、保護します。
1. 被保護者の定義
... A.大日本帝国の台湾と澎湖島の人民
1)明治憲法による1945年9月2日以前台湾に戸籍を置く者
2)結婚で生んだ子供または養子、父方は大日本国籍を持ってい
た者
3)上の1か2に合って、目下国籍なし者
B.環太平洋で明治憲法を実施していた大日本帝国の人民
1)環太平洋で明治憲法を実施していた大日本国籍を持っていた
者
2)結婚で生んだ子供または養子、父方は大日本国籍を持ってい
た者
3)上の1か2に合って、目下国籍なし者
2.宣告
A.私たちはジュネーブ協定第4公約の内容、意味と主旨を了解
します。
B.私たちはジュネーブ協定第4公約の全ての規定を守ります。
C.私たちは以下のことを了解します
サンフランシスコ平和条約が1947年の平和憲法によって、「明
治日本」の主権実体を離れました。また「明治日本」の主権実体に
よって、独立した平和日本が1951年にサインした条約。「明治
日本」の主権実体は日本の天皇で、「平和日本」の主権実体は平和
日本の全部の日本国民です。
以上の条文が平和憲法とサンフランシスコ平和条約の第1条に描か
れています。
D. 私たちはサンフランシスコ平和条約の全ての規定を守ります。また
、
サンフランシスコ平和条約の第23条に規定したアメリカが主要占
領国に服従します。
E. 私たちはアメリカ憲法及びアメリカ憲法第1条第8項で、明らかに
規定した万国の法律を了解して、守ります。
F. 私たちは以下のことを了解して、守ります
軍事管轄権の行使はアメリカ海外の戦争にあって、アメリカの国境
地帯ではありません。軍事政府は軍事管轄権に区別して、軍事管轄
権を代替することができます。軍事命令を下す人は当地の法律と執
行を遂行する際、必ずアメリカの大統領の指示の元で、また、アメ
リカの国会による明示か暗示の制約の下で適当の軍事管轄権を行使
します。
G.私たちは以下のことを了解して、守ります
台湾人は本質的に国籍なしで60何年も過ぎて、最終的にはっきり
描いたのは1945年に台湾を管轄したマッカーサー将軍からです
。
H. 私たちは以下のことを了解して、守ります
アメリカと中国は過去60何年混乱した付き合いで台湾の住民に鎖
をかける政治の地獄で、住民の生活は公式的な承認なしの政府の統
治にあります。現実的な面からいえば、台湾の住民は国際社会の地
位が未定で、全ての人々の日常生活に影響をもたらしています。
I.私たちは以下のことを了解します
第2次世界大戦が終わった1945年10月25日に中華民国は台
湾を日本から取り戻した光復の日と自説です、しかし、当時日本帝
国は降伏して、中華民国の軍隊が未曾有の初めての台湾を占領しま
した。清国の皇帝は1895年に台湾を永遠に日本帝国に割譲しま
した。その時、中華民国はまだ存在していませんでした。
J. 私たちは以下のことを了解します
中国の内戦は1949年に終わって、200万の難民がいて、主に
国民党の政府、軍隊、企業パートナーが台湾に逃げてきました。
K.私たちは台湾関係法を了解して、守ります
第4条第1項
ほかの国と外交関係がない、あるいは承認されないということは
アメリカ
法律が台湾への適用に影響をもたらしません。アメリカの法律は続
いて
台湾に適用します。1979年1月1日以前のようにアメリカの法
律は台湾
に適用します。(主要占領権国の法律は占領地に適用します)
第4条第2項
アメリカの法律は提起した外国、外国政府あるいは実体に類似し
た、
関係あった場合は、これらの用語は台湾も含められています。そし
て、
これらの法律は台湾にも適用します。(台湾はアメリカの領土では
なくて、
占領地です)
第4条第4項
アメリカの法律に適用する場合、必ず台湾現行か以前の法律に基
づいて、
守ります。それで、台湾人民の適用した法律は守られるはずです。
(占領地当時元来の法律がは守られるはずです)
第2条第8項
この法律の全ての条項はアメリカの人権に対する関心に違反して
はいけ
ません。特に台湾地域の1800万住民に対する人権の関心です。
繰り返して
申し上げます、全部の台湾人民の人権を保護して、促進することは
アメリカ
の目標です。(私たちはジュネーブ協定第4公約に要求して、占領
区、戦敗国大日本人民の人権を保護します)
3.宣言の要約:
1)宣告日:2013年5月22日
2)私たちは被保護者定義、国際法、アメリカの憲法およびアメ
リカの裁判所の判事の意見に合います。
3)私たちは大日本人民救援会は2013年5月22日に成立し
たと宣告します。
4)私たちはジュネーブ協定第4公約を了解し、守ります、そし
て、保護することに要求すると宣告します。
4.要求:
この委員会は主要な占領国アメリカに要求することに宣告します
。無料で
事務所を提供して、水道、電気を供給して、そして、メンバーに生
活手当
を提供して、仕事環境と待遇はアメリカの公務員と同じです。主要
な占領
であるアメリカに協力して、ジュネーブ協定第4公約に基づいて、
戦敗国
占領区の合法的な人権を保護することに要求します。
5.メンバー:
メンバーは必ず宣告で被保護者の定義に合うこと。
6.連絡情報:
A)名称:大日本人民救援会
住所:台北市士林区延平北路6段263号
C) Eメール:geneva4th@rcje.org
D) ウエブ サイト:http://www.RCJE.org/
E) 組織構成:もっと見る
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