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text by s.takao_Boo

商業登記法及び商業登記規則が改正され,平成27年10月5日から施行

2015-09-25 23:48:00 | Weblog

商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について

ということで、あと1週間後くらいからですね。

 

気づけば

やむを得ない理由により住所地において
マイナンバーが記載された通知カードを受け取ることができない方へ
~ 居所で受け取るために居所情報を登録してください ~

期間終了ですね。

 

さ同じ10月5日以降からはマイナンバー制度、通知カードの郵送も

始まります。

年末に向けてテンコモリですね・・・

 

準備はいかがでしょうか?

しっかり準備していきましょう(^^♪

 

 

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