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text by s.takao_Boo

ついにFDが対象外になった「商業・法人登記の申請書の添付書面を電磁的記録で作成している場合について」

2016-03-03 13:13:49 | Weblog

商業・法人登記の申請書の添付書面を電磁的記録で作成している場合について

 

(1) 媒体

 ア  CD-ROM(120mm)

 イ  CD-R(120mm) 

 ウ DVD-ROM(120mm)

 エ DVD-R(120mm)

(2) 記録する情報

 電磁的記録に記録する情報は,ア.電磁的記録に記録された情報の内容,イ.電子署名及びウ.電子証明書です。

(3) 使用できる電子署名の形式等

  電磁的記録媒体に記録するファイルの形式,電子署名前のファイルの形式及び利用できる電子証明書の関係は,次表のとおりです。

 

古いものは淘汰されていきます。

まだFDを利用の方もいらっしゃるでしょう、しかしながら法務局側は

以前お伝えしたように、対象外としました。

進歩なのか??

 

 

 

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