平成28年熊本地震により 全壊又は半壊後解体した建物の滅失の登記について
対象の方ご確認くださいね。
平成28年熊本地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
熊本地方法務局では,被災された方々の登記申請の負担軽減を図るとともに,
被災地の速やかな復旧・復興のため,平成28年熊本地震により全壊した建物が
多い地域について,当該建物の滅失の登記を所有者からの申請によることなく,
登記官が職権により行う予定です。現在,実施時期等について検討しております
ので,具体的な計画が決まりましたら改めてお知らせします。
ご不明なことがありましたら,下記の連絡先までお問い合わせください。
(注)職権滅失登記について
建物が滅失したときは,所有者又はその相続人は,建物の滅失登記の申請
をしなければなりません(不動産登記法第57条)。
熊本地方法務局では,平成28年熊本地震の被害の大きさを踏まえ,全壊
等している建物が多い地域について,震災復興の一助として,例外的に登記官
の職権により滅失登記を行うものです(不動産登記法第28条)。
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