平成28年熊本地震により倒壊等した建物の職権による滅失登記のお知らせ
熊本地方法務局では、平成28年熊本地震により倒壊等した建物について、被災された方々の登記申請
の負担軽減を図るとともに、被災地の速やかな復興のため、所有者の申請によらずに登記官の職権で、
順次、滅失登記を行います。特に急がれる場合を除いては、自ら「建物滅失登記」を申請していただく必要
はありませんので、お知らせします。
滅失登記を行った場合は、法務局から所有者の方々に登記完了通知を送付しますので、その内容の
ご確認をお願いします。
なお、建物の倒壊が一部分のため、全体が滅失したとは認定できない場合(下記(1)参照)や、附属建物
のある建物において主である建物のみが倒壊した場合(例えば、居宅と物置などがある建物のうち居宅
のみが倒壊した場合)(下記(2)参照)等は、職権による滅失登記の対象となりませんので、ご了承ください。
上記お知らせがされておりました。
関係者の皆様ご注意アレ( ;∀;)
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