本日国税庁のサイトにて
「不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします」
が掲載されておりました。
文中
取引先は、収集したマイナンバーを「不動産等の譲受けの対価の支払調書」や「不動産の使用料等
の支払調書」などの法定調書に記載し、税務署に提出しなければなりません(取引先は、所得税法
等により、法定調書に不動産の売主または貸主のマイナンバーを記載することが義務付けられています。)
つまり、個人事業主・法人(支払調書作成必須人)は大家さん若しくは、不動産屋さんから個人番号若しくは
法人番号をもらわなければならない??
ついついお電話しました。
結果、以前同様に相手先に依頼まですることはしてほしいが、マイナンバーの提供を受けられない
場合にはその旨記録をしておいて、税務署より問われた場合にはしっかり対応できるようにして
おいてほしいとのことでした。
ですよね(^^♪
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