Diary

text by s.takao_Boo

義務!?「不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします」

2017-01-04 10:59:25 | Weblog

本日国税庁のサイトにて

「不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします」

が掲載されておりました。


文中

取引先は、収集したマイナンバーを「不動産等の譲受けの対価の支払調書」や「不動産の使用料等

の支払調書」などの法定調書に記載し、税務署に提出しなければなりません(取引先は、所得税法

等により、法定調書に不動産の売主または貸主のマイナンバーを記載することが義務付けられています。)


つまり、個人事業主・法人(支払調書作成必須人)は大家さん若しくは、不動産屋さんから個人番号若しくは

法人番号をもらわなければならない??


ついついお電話しました。

結果、以前同様に相手先に依頼まですることはしてほしいが、マイナンバーの提供を受けられない

場合にはその旨記録をしておいて、税務署より問われた場合にはしっかり対応できるようにして

おいてほしいとのことでした。


ですよね(^^♪



ベルコンピューターシステムWebショップ

上記では、他いろいろ取り扱っておりますのでご活用くださいませ(^o^)丿

新登記識別情報対応 QRコードスキャナ

司法書士専用 請求書・領収書・領収書(控)・見積書作成・管理ソフト【しし会計V4】

コンビニ証明書原本性確認に最適 偽造防止検出画像確認用赤外線カメラ

マイナンバーカード・ケース 個人番号目隠し&スキミング防止のダブル・セキュリティ

 

情報提供&blog、随時更新!(^^)!

もしよかったら、見てくださいね。

弊社:株式会社ベルコンピューターシステム

Facebookページ:ベルコンピュータシステム

登記・供託オンライン申請システムについての

情報メール希望の方は:コチラ