1 改正の趣旨
供託金の払渡請求時の印鑑証明書の添付を省略することができる場合である,運転免許証等
により本人であることを確認することができるときの取扱いとして,運転免許証等の提示だけで
なくその写しの添付が必要であることを明示するとともに,供託書への押印の廃止に伴って設け
られた印鑑証明書の添付の省略に関する経過措置を廃止するため,供託規則
(昭和34年法務省令第2号)等について,所要の改正を行うものである。
2 改正の内容
(1) 印鑑証明書の添付を要しない場合の取扱いについて
(2) 印鑑証明書の添付の省略に関する経過措置の廃止について
3 施行期日
平成29年3月を予定
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