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text by s.takao_Boo

平成30年度税制改正大綱の概要(全国宅地建物取引業協会連合会)

2018-01-16 12:22:38 | Weblog

平成30年度税制改正大綱の概要

(公社)全国宅地建物取引業協会連合会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会

正確にいえば、今年の4月1日にしっかり決まってからにはなりますが

毎年気になるところですよね(^^♪

業で事前に押さえておきたい点もあるでしょうし・・・。


合わせて

平成30年度税制改正大綱(自民党)もご確認ください。

他省庁のものも確認できます。


<新設>
4  土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設
(1)相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成 30 年4月1日から平成 33 年3月 31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。
(2)個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施行の日から平成 33 年3月 31 日までの間に、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、当該移転登記の時における当該土地の価額が10 万円以下であるときは、当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。


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