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text by s.takao_Boo

第13回規制改革推進会議 (行政手続デジタル化の基盤整備>情報連携基盤の整備)

2022-06-03 06:52:20 | Weblog

第13回規制改革推進会議
「行政手続デジタル化の基盤整備」>情報連携基盤の整備

<基本的考え方>
行政手続の負担軽減を図る上で、ワンスオンリーの徹底は重要であり、共通の認証基盤で各種行政手続をできるようにするとともに、認証基盤を鍵として情報連携を進めることにより添付書類を不要化する等の措置が求められる。
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において、「個人の電子認証については、マイナンバーカードによる電子利用者証明」、「法人の電子認証については、G ビズID 」等の方針が示されているところ、今後、デジタル化される手続において方針を徹底するとともに、すでに独自のIDが降 り出されている手続についても、円滑な連携ができるよう取組を進めるべきである。
また、情報連携については、各行政手続を所管する府省が取組を進めることは当然であるが、デジタル化を進める観点からは、多くの行政手続において必要とされている登記情報や戸籍情報などについては、当該情報を所管する府省において利用状況を把握し、情報連携による効率化を促進する観点から積極的な措置を講ずるべきである。その際には、これらの情報は多くの民民間手続でも活用されている実態があることを踏まえれば、民民間手続における利用についても検討を進める必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。

<実施事項>
【a :可能な限り前倒しを図りつつ、可能なものから順次措置、b:可能な限り前倒しを図りつつ、可能なものから順次措置、c:令和4年度から取組を開始し、可能なものから順次措置、d:速やかに検討を開始し、可能なものから順次措置 】
a 法務省は、デジタル庁と連携し、法令において登記事項証明書の添付が求められている全ての行政手続において、原則として登記事項証明書の添付を不要とすることができるよう、能動的に働きかけを行い、情報連携の促進に係る工程表を作成し、可及的速やかに登記事項証明書の添付省略を実現する。
また、法務省は、商業・法人登記について、国の行政機関との間の全ての情報連携を無償化するとともに、独立行政法人及び地方公共団体との間の全ての情報連携についても無償化を進めることにより、デジタルで手続を完結させ、紙の登記事項証明書の添付省略を促進する。
b 法務省は、デジタル庁を始めとする関係府省と連携し、戸籍謄抄本の添付を求める全ての行政手続において、原則として添付を不要とすることができるよう、必要な取組を行う。また、民民間手続を含め将来的な戸籍情報の利用の在り方について検討を行う等国民目線に立った利便性向上及び行政事務の効率化を目指す。
c 財務省は、行政手続におけるオンライン利用率を大胆に引き上げる取組等の一環として検討を開始しているGビズIDとe-Taxとの連携について、デジタル庁と連携の上、必要な措置を講ずる。
d 各府省は 、法人の電子認証について、GビズIDを原則とすること(法人の電子署名については商業登記電子証明書等を原則とすること)が政府の方針であること、また、デジタル原則に掲げられた共通基盤利用原則に則した見直しが必要であることを踏まえ、手続の性格、IDの統一による事業者の利便性向上への効果も勘案しつつ、金融庁における「金融庁電子申請・届出システム」等の事例も参考に、所管する手続におけるGビズIDの利用について必要な措置を講ずる。

電子証明書(個人・法人)の絞り込み?もここで少し見え隠れし始めましたね・・・
添付書類の省略はいいですね、どんどん推進してほしいです。

 

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