大阪司法書士会 北支部 様 本人確認と原本確認 -デジタルに伴う司法書士実務での留意点-研修会
1)対面・非対面・押印廃止に伴う、制度改正と今後の動向
2)マイナンバーカード(個人番号)について
3)運転免許証・運転経歴証明書について
4)パスポート
5)在留カード・特別永住者証明書について
6)コンビニ交付証明書について
7)アプリの活用
8)事故事例とその他
9)マイナンバーの今後の展開と業務対応
2024年4月より始まった、改正犯罪収益移転防止法「士業者との取引に関する改正犯罪収益移転防止法等の施行について」
特定事業者の士業者の皆様には、今までより高い対応が求められる中、対面や非対面に関する注意事項や管理書面が必要になってきました。
本年6月21日に公開になった「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(2024年6月21日閣議決定)
○[No.1-36] 犯収法等における非対面本人確認方法のJPKI 一本化・犯罪による収益の移転防止に関する法律、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)に基づく非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化し、運転免許証等を送信する方法や、顔写真のない本人確認書類等は廃止する。対面でもマイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを犯収法及び携帯電話不正利用防止法の本人確認において義務付ける。また、そのために必要なICチップ読み取りアプリ等の開発を検討する。加えて、公的個人認証による本人確認を進めるなどし、本人確認書類のコピーは取らないこととする。
具体的な目標:犯収法、携帯電話不正利用防止法における本人確認方法の見直し
これは大きな変更になりそうです。
通常の研修会の中に、上記を緊急で盛り込み(大阪に着いてからスタバで追加)、事前に送ってあるレジュメにはない(ゴメンナサイ)情報でしたが、みなさん興味深くお聞きいただきました。
日常行ってい入る本人確認の作業+αの情報、たくさんあったようで、帰り際にたくさん質問いただきました。
アンケートからも嬉しい反応、そして質問も頂きました。
後日回答させていただきましたし、これから伺う場所でのQ&Aに追加させていただきますね
ありがとうございました(*^-^*)
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