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以下意見募集がされています。
ご確認くださいな(^'^)
「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案」意見募集
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司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令案の概要
第1 改正の趣旨
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国
管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(平成21年法律第79号。以下「改正入管法」という。)
等の施行に伴い,外国人による司法書士又は土地家屋調査士の登録の申請に係る規定が存する次の
法務省令について所要の改正を行う。
1 司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)
2 土地家屋調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)
第2 改正の概要
住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正住基法」という。)によって,
外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を目的として,外国人住民を住民基本台帳法
(昭和42年法律第81号。)の適用対象に加える等の改正がされた(改正住基法は,改正入管法の施行
日(平成24年7月9日)から施行される。)。
また,改正入管法によって,新しい在留管理制度が導入され,それに伴い,外国人登録制度は,廃止
されることとなった。
上記第1の法務省令の登録の申請に係る条文中に「外国人登録に関する証明書」との用語が存してい
るところ,外国人登録法が廃止され,新たな在留管理制度が設けられたことに鑑み,所要の改正を行う
ものである。
第3 施行期日
改正入管法の施行日(平成24年7月9日)から施行する。
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案の公示日 2012年04月20日
意見・情報受付開始日 2012年04月20日
意見・情報受付締切日 2012年05月21日
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