【総務省】戸籍謄本等の第三者請求について~市町村ホームページ上の適切な記載を中心として~
(1)交付請求における委任状の提出等についての案内
<制度概要>権利行使等を目的とした戸籍謄本等の第三者請求の際に、委任状の提出は必要とされていない
・戸籍法第10条の2第1項:権利行使等を目的とした第三者請求において、第三者本人が請求する場合は、委任状の提出は必要とされていない。
・令和4年10月6日に九州管区行政評価局長が福岡法務局長に対しあっせん(※):「権利行使等を目的とした戸籍謄本等の第三者請求の場合には、第三者であっても戸籍謄本等及び除籍謄本等の交付を請求でき、その際に委任状の提出は必要とされていないことについて改めて説明し、適正な戸籍事務の処理を求める(後略)。」
※九州管区行政評価局は、権利行使等を目的として、親族等の戸籍謄本を請求した際、市から第三者には交付できないとの説明を受けたとの行政相談を受けた。同局では、民間の有識者を構成員とする行政苦情救済推進会議に諮り、その結果を踏まえ、福岡法務局に改善を行うようあっせんした。
情報収集を通じて分かったこと(市町村)
当局が、名古屋法務局管内の全市町村(5県※5159市町村)のホームページにおける戸籍謄本等の請求方法の案内を確認したところ、次のことについて、説明や案内が適切に行われていないと考えられる記載がみられました。
◇交付請求における委任状の提出等についての案内
(1)事故の権利行使等を目的とする場合には、委任状の提出は不要であること。
◇交付請求において申請者が明らかにする必要がある事項についての案内
(2)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実やその内容の概要等を明らかにして交付請求をしなければならないこと。
(3) 上記の場合、正当な請求であることを確認するため、本人確認資料のほか、必要に応じて疎明資料の提出が求められることがあること。
【読売新聞】戸籍謄本 委任状は「不要」 第三者請求 窓口で提出要求相次ぐ
総務省中部管区行政評価局は14日、第三者でも市町村の窓口で交付を請求できる戸籍謄本について、窓口で不要な委任状の提出を求められる事例が相次いでいると発表した。同局は、自治体への周知を徹底していくとしている。
委任状は、申請する本人が窓口に行けない場合、代理人に依頼するときのみに必要としているが、正当な理由などがある第三者の請求では不要。 同局によると、愛知、岐阜、三重県を含む管内5県の159市町村のうち、8割の市町村のホームページ(HP)で、第三者が行う請求に「委任状が必要」と誤解を招く記載がされていた。同局ではHPの記載についても修正を求めていく。 4月に相続登記の申請義務化が始まることから、同局は登記に必要な戸籍謄本の請求が増加することを見込み、注意を呼びかけている。
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