「2025年4月改正建築基準法」建築確認・検査の 対象となる建築物の規模等の見直しについて
2025 年 4 月に施行される改正建築基準法には「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」が盛り込まれている。現状では見込み事項も含む1 年後の改正ではあるが、 今から対応しておくとよい改正内容が含まれるため、その改正部分と取り扱いについて解説する。
現行の建築基準法では、都市計画区域等外の一定規模以下の建築物は建築確認と検査の対象外であり、都市計画区域等内においては一定規模以下の建築物は、建築士が設計・監理を行う場合に限り建築確認・検査において構造関係規定など一部の審査が省略される確認の特例制度が設けられている(4号特例)。
ただし、今後は省エネ基準への適合や省エネ化に伴い建築物の重量化を見据え、構造の安全性基準への適合を省略せず、審査プロセスを通じて確実に構造の安全性を担保させたいという主旨で建築確認審査の対象となる建築物の規模等の見直しが行われる。
他にも
・改正障害者差別解消法が4月1日に施行
・改正空家対策特別措置法が施行
・相続登記の義務化が施行
など
新しい情報が簡潔に記載されてました。
チェックしておきましょう。
上記では、他いろいろ取り扱っておりますのでご活用くださいませ(^o^)丿
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