令和5年4月に消費税法等の一部が改正され、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関して所要の見直しが行われました。
すでにインボイス発行事業者として登録されている事業者の方はもちろん、これからインボイス発行事業者になることを検討される事業者の方などにも影響のある事項ですので、ご確認ください。
改正の概要については、
「令和5年4月 インボイス制度に関する改正について」(6,636KB)
をご覧ください。
①納税額を売上税額の2割に軽減
②1万円未満の取引、インボイス保存不要
③1万円未満の値引き等、返還インボイス交付免除
④登録希望日に登録が可能に
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