
【パブコメ】不動産登記規則及び法務局における遺言書の保管等に関する省令の 一部を改正する省令の概要
1 概要
本省令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号。以下「道交法改正法」という。)により、運転経歴証明書に関して規定している道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第5項及び同法第105条第2項が削除されるとともに、運転経歴証明書に関する規定が同法第105条の2第1項に置かれることに伴い、同法第104条の4第5項及び同法第105条第2項を引用している不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)及び法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和2年法務省令第33号)の規定の整理を行うものである。
2 施行期日
道交法改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(令和7年3月24日)
今まで準用としてされていたものがせていされたという事ですね。
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