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text by s.takao_Boo

【法務省】実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)

2021-12-10 15:32:22 | Weblog

【法務省】実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)

公的機関において法人の実質的支配者(※)に関する情報を把握することについては,法人の透明性を向上させ,資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から,FATF(金融活動作業部会。 Financial Action Task Force)の勧告や金融機関からの要望等,国内外の要請が高まっているところです。
 こうした要請を踏まえ,法人設立後の継続的な実質的支配者の把握についての取組の一つとして,実質的支配者リスト制度を創設し,令和4年1月31日から制度を開始します。

1 制度の概要
 本制度は,株式会社(特例有限会社を含む。)からの申出により,商業登記所の登記官が,当該株式会社が作成した実質的支配者リスト(※)について,所定の添付書面により内容を確認し,その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を行うものです。
 なお,本制度は無料で御利用いただけます。
 また,郵送による申出も可能です。

2 利用することができる法人
 本制度を利用することができる法人は,資本多数決法人である株式会社(特例有限会社を含む。)です。
 (※) 他の資本多数決法人(犯収法施行規則第11条第2項参照)は対象外となります。


3 対象となる実質的支配者
 本制度の対象となる実質的支配者とは,犯収法施行規則第11条第2項第1号の自然人(同条第4項の規定により自然人とみなされるものを含む。)に該当する者をいいます。
 具体的には,次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者です。
 (1) 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
 (2) (1)に該当する者がいない場合は,会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。) 

 

来年早々です。
確認しておきましょう!

 

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