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text by s.takao_Boo

「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」について(R4.10.3~)

2022-10-02 06:09:15 | Weblog

「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」について

 「法定相続人情報」とは、法務局が土地の所有者の出生から死亡までの戸籍謄本等を調査し、その相続関係を一覧化した図で、相続登記を申請する際に活用いただくことができます。
 令和4年10月3日から、法定相続人情報に記載された相続人に対しては、最寄りの法務局において、「法定相続人情報」を出力した書面を無料で提供しますので、希望される場合は、最寄りの法務局に、提供依頼書、本通知書と氏名・住所を確認できる公的書類(運転免許証、個人番号カードなどの本人確認書類)を持参してください。
 代理人が来庁して提供依頼する場合は、法定相続人本人が署名した委任状が必要となります。この委任状には、委任者(法定相続人)の本人確認書類の写しを添付していただくとともに、受任者(代理人)の本人確認書類の提示が必要となります。
 また、郵送による依頼も可能です。郵送の場合には、依頼に必要となる上記書類に加え、返信用の封筒及び郵便切手も送付してください。なお、書留郵便等の受取確認ができる方法に限ります。

明日から開始ですね(*^-^*)

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