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text by s.takao_Boo

身分証偽造業者編 偽造在留カードの番号は〝実在する番号〟だった 「見かけも手触りもホンモノ」とうそぶく中国系業者

2023-05-26 05:12:41 | Weblog

身分証偽造業者編 偽造在留カードの番号は〝実在する番号〟だった 「見かけも手触りもホンモノ」とうそぶく中国系業者 (zakzak)

SNS上で堂々と偽造在留カードを販売する中国系業者。運転免許証から保険証、学生証など何でも偽造できるという。顧客を装ってコンタクトを取った筆者が大口契約をチラつかせると、この業者は自らの商品の優位性を饒舌に語りはじめた。

「うちの在留カードはただのコピーではない。高性能プリンターと最新のラミネーターを使っているので、見かけも手触りもホンモノと同じ。それにカードに書かれている在留カード番号は実在する番号だから、入管のホームページで照会しても『本物』と出てくる」

近年の技術の進化が、皮肉にも印刷物などの偽造を容易にしていることは周知のとおりだ。しかし、偽造カードに実在する在留カード番号を割り振ることなどできるのだろうか。そんな疑念を持ちながら、筆者は業者がサンプルとして送付した偽造在留カードに書かれてあった在留カード番号と有効期限を、出入国在留管理庁が運営する「在留カード等番号失効情報照会」に入力してみた。

すると確かに「失効していません」との問い合わせ結果が表示されるではないか…。考えられる可能性は1つ。「本物」に書かれてある在留カード番号と有効期限の組み合わせを、複数の偽造カードに転用しているのだろう。

 入管法は、事業主には雇用する外国人が就労資格を持っているかを確認する義務を定めており、これを怠ると不法就労助長罪により3年以下の懲役、300万円以下の罰金が科せられるとされている。その際のもっとも一般的な確認手段が在留カードだが、これでは真贋の区別は不可能ではないか。

この点について、筆者が出入国在留管理庁に尋ねてみたところ、「在留カードは、紙幣などと違い、偽造を防ぐ仕掛けなどは特に施されていない。在留カード番号も、本物のカードのものを使用していれば、失効情報照会をしても有効と判別されてしまいます」とのことだった。

だが、入管は、偽造在留カードをたちどころに見抜くことができるシステムを2年ほど前に実用化させていた。

 

やはりICチップの確認をしっかりしないといけないですね!

 

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