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text by s.takao_Boo

外務省:旅券(パスポート)の別名併記制度について

2019-07-29 10:28:20 | Weblog

旅券(パスポート)の別名併記制度について

日本の旅券は,ICAO(国際民間航空機関)文書第9303号に準拠して作成され,旅券面の氏名は,戸籍に記載されている氏名を記載することとしています。ただし,旅券申請者からの申出を受け,外務大臣又は領事官が,公の機関が発行した書類等により戸籍に記載されている氏名以外の氏及び(又は)名を確認し,申請者の海外渡航や外国での生活等の便宜から特に必要と判断した場合に,戸籍に記載されている氏名に加えて併記を認めることがあります。この場合,戸籍上の氏名に続けて,括弧書きで氏及び(又は)名(注)が記載されます。

(注)主に以下の別名があります。

(1)外国人配偶者の氏
(2)二重国籍者の他の国籍の氏名
(3)旧姓
 
【参考1】通常の日本旅券(イメージ)


【参考2】外国人配偶者の姓が記載された日本旅券(イメージ)


【参考3】二重国籍者の他の国における姓及び名の記載された日本旅券(イメージ)


【参考4】旧姓の記載された日本旅券(イメージ)

 

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