
「九州北部地方の大雨被害」により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)が無くなった場合について(お知らせ)
この度の九州北部地方において発生した大雨被害で被災等された方々にお見舞い申し上げます。
大分地方法務局管内の本局,支局は全て,通常どおり業務を行っておりますことをお知らせいたします。
「九州北部地方の大雨被害」により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)(注1)が無くなった方が,いらっしゃると思われますが,この権利証
が無くなったことによって土地や建物の所有権等の権利を失うことはありませんので,御安心ください。
登記手続を行うためには,権利証のほかに,所有者の印鑑証明書や実印等の権利証以外の本人を確認する資料が必要となります。したがって,権利証
が無くなったことで,直ちに所有権の移転の登記や抵当権の設定の登記が知らない間に行われ,登記記録上の権利関係が変わることはありません。
また,権利証が無くなったとしても,所有者の方御自身による不動産の売却等の処分を行う必要が生じた場合は,権利証に代わる手続があります。
なお,無くなった権利証を再発行することはできませんが,他人による不正な登記がされることを防止する方法として,不正登記防止申出制度(注2)
がありますので,詳しくは,最寄りの法務局に御相談ください。
上記が大分地方法務局のサイトにてお知らせされておりました。
かなり甚大な被害が起こっているようですので、まずは対策をとり
被災されてしまった場合には、相談をして、しっかり対応しましょう。
さて、関東はまだまだ暑いですが皆様いかがお過ごしでしょうか?
体調には留意して、過ごしましょう(*‘∀‘)
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