仲裁法の一部を改正する法律、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律について
令和5年4月28日
法務省民事局
令和5年4月21日、仲裁法の一部を改正する法律(令和5年法律第15号)、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和5年法律第16号)、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第17号)が成立しました(同月28日公布)。
これら三つの法律は、民間の紛争解決機関による紛争解決手続(民間ADR)の一体的な強化に向けたものです。
法律の概要は以下のとおりです。
■ 法律の概要【PDF】
法務省民事局
令和5年4月21日、仲裁法の一部を改正する法律(令和5年法律第15号)、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和5年法律第16号)、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第17号)が成立しました(同月28日公布)。
これら三つの法律は、民間の紛争解決機関による紛争解決手続(民間ADR)の一体的な強化に向けたものです。
法律の概要は以下のとおりです。
■ 法律の概要【PDF】
1 暫定保全措置命令に基づく強制執行を可能とする制度の創設等
○ 仲裁判断までの間に権利・証拠を保全するための仲裁廷の命令(暫定保全措置命令)に基づく強制執行が可能となります。
○ 仲裁判断に基づき強制執行を申し立てるために必要な裁判所の手続(執行決定の手続)において、裁判所が相当と認めるときに、仲裁判断書の翻訳文(日本語)の添付が不要となります。
○ 仲裁判断に基づき強制執行を申し立てるために必要な手続(執行決定の手続)等を、東京地裁・大阪地裁にも申し立てることが可能となります。
(施行日)公布後1年以内
■ 暫定保全措置命令に基づく強制執行を可能とする制度の創設等【PDF】
【参考】 国際仲裁の活性化に向けた取組について(法務省サイト)
2 調停による和解合意に基づく強制執行を可能とする制度の創設
○ 国際的な調停において成立した和解(国際和解合意)に基づく強制執行が可能となります。
➣ 商事紛争に関する国際和解合意に基づく強制執行が可能となります。
(施行日)調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約(略称:調停に関するシンガポール条約)が日本について効力を生ずる日
○ 我が国の認証紛争解決事業者が行う調停において成立した和解(特定和解)に基づく強制執行が可能となります。
➣ 事業者・消費者間の契約紛争、個別労働関係紛争及び人事・家庭に関する紛争(注)に関する和解は対象外です。
(注)ただし、養育費等に関する特定和解に基づく強制執行は可能となります。
(施行日)公布後1年以内
■ 調停による和解合意に基づく強制執行を可能とする制度の創設【PDF】
【参考】 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約(略称:調停に関するシンガポール条約)(外務省サイト)
かいけつサポート 認証紛争解決サービス(法務省サイト)
養育費の重要性や取決め方法、裁判所での手続の説明(法務省サイト)
民事執行法が改正され、債務者の財産状況をより調査しやすくなりました(法務省サイト)
資料
今回の法律に関する内容については、以下の資料もご覧ください。
○ 仲裁法の一部を改正する法律
■ 仲裁法の一部を改正する法律【PDF】
■ 新旧対照条文【PDF】
○ 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律
■ 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律【PDF】
■ 新旧対照条文【PDF】
○ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律
■ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律【PDF】
■ 新旧対照条文【PDF】
○ 仲裁判断までの間に権利・証拠を保全するための仲裁廷の命令(暫定保全措置命令)に基づく強制執行が可能となります。
○ 仲裁判断に基づき強制執行を申し立てるために必要な裁判所の手続(執行決定の手続)において、裁判所が相当と認めるときに、仲裁判断書の翻訳文(日本語)の添付が不要となります。
○ 仲裁判断に基づき強制執行を申し立てるために必要な手続(執行決定の手続)等を、東京地裁・大阪地裁にも申し立てることが可能となります。
(施行日)公布後1年以内
■ 暫定保全措置命令に基づく強制執行を可能とする制度の創設等【PDF】
【参考】 国際仲裁の活性化に向けた取組について(法務省サイト)
2 調停による和解合意に基づく強制執行を可能とする制度の創設
○ 国際的な調停において成立した和解(国際和解合意)に基づく強制執行が可能となります。
➣ 商事紛争に関する国際和解合意に基づく強制執行が可能となります。
(施行日)調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約(略称:調停に関するシンガポール条約)が日本について効力を生ずる日
○ 我が国の認証紛争解決事業者が行う調停において成立した和解(特定和解)に基づく強制執行が可能となります。
➣ 事業者・消費者間の契約紛争、個別労働関係紛争及び人事・家庭に関する紛争(注)に関する和解は対象外です。
(注)ただし、養育費等に関する特定和解に基づく強制執行は可能となります。
(施行日)公布後1年以内
■ 調停による和解合意に基づく強制執行を可能とする制度の創設【PDF】
【参考】 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約(略称:調停に関するシンガポール条約)(外務省サイト)
かいけつサポート 認証紛争解決サービス(法務省サイト)
養育費の重要性や取決め方法、裁判所での手続の説明(法務省サイト)
民事執行法が改正され、債務者の財産状況をより調査しやすくなりました(法務省サイト)
資料
今回の法律に関する内容については、以下の資料もご覧ください。
○ 仲裁法の一部を改正する法律
■ 仲裁法の一部を改正する法律【PDF】
■ 新旧対照条文【PDF】
○ 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律
■ 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律【PDF】
■ 新旧対照条文【PDF】
○ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律
■ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律【PDF】
■ 新旧対照条文【PDF】
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