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text by s.takao_Boo

不動産登記規則の一部を改正する省令案の概要_健康保険証等の件

2024-10-22 08:29:10 | Weblog

不動産登記規則の一部を改正する省令案の概要

1 趣旨
  不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不登規則」という。)第72条第2項では、同条第1項第3号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について本人確認等をするときは、同条第2項第1号から第3号までに掲げる方法のいずれかにより行うものとするとされており、このうち同項第2号では、健康保険証等(※)や児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等の提示を求める方法が掲げられている。
 本省令案は、①行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「番号法等改正法」という。)の一部の施行(令和6年12月2日)等により、健康保険証等が廃止され、被保険者等の氏名、性別及び生年月日等が記載された資格確認書が新設されること、②特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第317号)により令和6年7月1日に特別児童扶養手当証書が廃止されたことに伴い、不登規則第72条第2項第2号の規定について所要の改正を行うものである。

※ 国民健康保険・健康保険・船員保険・後期高齢者医療の被保険者証、国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証


2 不登規則の改正の概要
不登規則第72条第2項第2号に規定する申請人の本人確認等の方法に関し、①健康保険証等及び②特別児童扶養手当証書の提示を削除するとともに、①資格確認書の提示を追加する改正を行う。
なお、番号法等改正法等の一部の施行の際、現に交付されている健康保険証等について、一定期間は引き続き本人確認情報として用いることができる旨の経過措置を設ける。
3 施行期日


令和6年12月2日

 

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