
動産・債権譲渡登記の手続において,法人の登記事項証明書の 添付省略が可能になりました(R3.6.1から)
1 はじめに
申請される方の負担軽減を図ることを目的として,令和3年6月1日に動産・債権譲渡登記規則が改正され,同日施行されました(令和3年6月1日法務省令第32号)。
これにより,登記された法人が動産・債権譲渡登記の申請又は動産・債権譲渡登記に係る登記事項証明書(登記事項の全部を記載したもの)の交付の請求をする場合において,当該法人の商号・本店等又は会社法人等番号(商業登記法(昭和38年第125号)第7条)を提供することにより,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定に基づき,当該法人の登記事項証明書
(商業登記法第10条第1項)の添付を省略することが可能になりました。
2 改正の概要
登記された法人が動産・債権譲渡登記の申請又は登記事項証明書の交付の請求をする場合において,当該法人の商号・本店等又は会社法人等番号を提供し,これにより動産・債権譲渡登記所の登記官が登記情報連携システムを利用して当該法人の登記情報を取得することができるときは,以下の書面の添付を省略することができます。
(1) 代表者の資格を証する登記事項証明書(動産・債権譲渡登記規則第13条第1項第1号,第22条第1項第1号)
(2) 譲受人等の住所を証する登記事項証明書(動産・債権譲渡登記規則第13条第1項第2号)
(3) 譲渡人又は譲受人等の表示が登記された表示と異なるときは,その変更を証する登記事項証明書(動産・債権譲渡登記規則第13条第1項第5号,第22条第1項第3号)
ちなみにパブコメの結果
「動産・債権譲渡登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
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