Diary

text by s.takao_Boo

令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について

2024-03-10 05:59:10 | Weblog

【法務省】令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について

民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)、不動産登記令等の一部を改正する政令(令和5年政令第297号)及び不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号)により、所有権に関する登記の申請の際に必要となる申請情報及び添付情報について、令和6年4月1日以降、以下のとおり変更となりますので、お知らせします。なお、添付情報等の詳細やその他の改正事項については、順次更新する予定です。 

→法人を所有権の登記名義人とする登記の申請について

→海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請について

→外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請について

外国居住の外国人や外国法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報について

 

令和3年4月1日改訂の新築建物課税標準価格認定基準表 一覧

 

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土地境界、立ち会いなしでも確定可能 -所有者の返答ない場合 国交省、都市の再開発支援-

2024-03-09 12:20:00 | Weblog

土地境界、立ち会いなしでも確定可能
所有者の返答ない場合 国交省、都市の再開発支援

国土交通省は不動産取引の基礎情報になる土地の境界や面積を定めやすくする。行政の調査で一定の手続きを経た場合、所有者と連絡が取れなくても測量結果を登記簿に反映できるようにする。現在は所有者の立ち会いが原則必要で、境界を決めるハードルとなっていた。土地情報を整備し大規模な用地取得が必要な再開発を後押しする。

調査で境界や面積を確定する場合には、省令で所有者による現地調査立ち会いや図面の確認が必要と定めている。国交省はこの省令を年内に改正し、所有者の確認が得られない場合でも調査を完了できる仕組みを2024年度中にも整備する。

いいですね~

土地家屋調査士さんは、業務で大変な思いをされていますし、条件がクリアされれば業務効率もあがるのでは?

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宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック【第4版(2)】 ~令和6年3月公表

2024-03-08 06:34:07 | Weblog

宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック【第4版(2)】 令和6年3月公表

・平成30年11月30日施行、令和2年4月1日施行の規則改正に対応しました。特に「オンラインで完結する本人確認方法」の説明を中心に、記載を充実させました。
・令和2年2月4日以降発給のパスポート(2020年旅券)の住所記入欄の廃止に対応しました。

・法人の本人確認確認方法に関する記載を一部修正し、関連法令の改正のアップデート等も含めて、【第4版(2)】として掲示しました。

第1分冊:総論、本人確認手続編

第2分冊:疑わしい取引の届出編

第3分冊:Q&A編

「犯罪収益移転防止のためのハンドブック【第4版(2)】改訂概要等」

○ 確認記録(ハイリスク取引の場合を含む)・取引記録【参考様式】

宅地建物の売買契約の際に使用する、改正後の犯罪収益移転防止法第6条等の規定に基づく「確認記録」・「取引記録」の参考様式です。
なお、これらの様式は法令で定められているものではありませんので、チェック式の選択肢については、実情に合わせて追加ないし、削除していただいても、差し支えありません。

 → 【個人用】 (Excel)

 → 【法人用】 (Excel)

宅建業者さん用に作成されていますが、不動産取引きにかかわる司法書士さんも便利な資料だと思います。

特に4月1日から作成が必要となる取引確認記録のひな形など使いやすいかもしれないですね。

 

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愛知県司法書士会名古屋中央支部様にて、本人確認・原本確認研修会を行いました

2024-03-06 23:00:00 | Weblog

本日は、夕刻より
”証明書偽造を見破る術 -本人確認資料の原本確認の対応-をテーマとして
愛知県司法書士会名古屋中央支部様にて研修会をさせえいただきました。
設営は現地及びWebのハイブリッドで開催。

1)対面・非対面・押印廃止に伴う、制度改正と今後の動向
2)マイナンバーカード(個人番号)について
3)運転免許証・運転経歴証明書について
4)パスポート
5)在留カード・特別永住者証明書について
6)コンビニ交付証明書について
7)アプリの活用
8)事故事例とその他

上記の流れでお話させていただきました。

皆様真剣にそして楽しんで参加いただきました。
普段お客様の1号本人確認資料を確認しながら取引現場に臨まれていると思います。
各種確認資料の特徴を知ること、過去の偽造された事案から学ぶこと。
そして、券面に記載されている事項や他書類と合わせて確認やコミュニケーションをすること。
前半はスマートフォンやアプリを一切使わず券面の情報からしっかり読み解くことを中品に、
後半は国(デジタル庁)の目指しているデジタル厳格化に対応していくため
※国は犯罪収益移転防止法の改正を含めて本人確認をマイナンバーカード(電子証明書)を利用した確認にしていく方向※
現時点でフリーで使用できるアプリケーションを使ったとき、絶対に目視だけではできない確認方法を
中心にお話させていただきました。
普段使っているスマートフォンでスグに使い始めることができるので、ぜひ実践してみてくださいネ


アンケートでは、うれしいコメントをいただきました。
名古屋中央支部様では、同テーマで2回目にはなりますが、初めて参加された方
2回目だけど、情報が更新されているところや復習ができてよかったとの声もいただきました。

また新しい情報を更新しながら研修会などの場でお話させていただけるように頑張ります(^^♪

ありがとうございました!

 

 

 

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住所・建物データ統合の法案決定、期限明示は見送り【日経新聞】

2024-03-05 05:18:04 | Weblog

住所・建物データ統合の法案決定、期限明示は見送り【日経新聞】

政府は5日、省庁や地方自治体が異なる基準で管理する住所や建物の情報を一元的に扱うデータベースを整える法案を閣議決定した。データ管理にかかる事業者の手間を省き、新産業の創出を促す。データベース整備に期限は明示しなかった。

住所や建物の情報を巡っては都道府県や市区町村の名前は総務省、市区町村以下の「町字」は各自治体、土地や建物の登記情報や地番は法務省がそれぞれ受け持つ。住所と建物の位置情報は一対一で結びついておらず、片方の変更内容を自動で反映する仕組みもない。

このため宅配業者や不動産業者は独自に住所と建物の情報を一致させる情報基盤を持つ。宅配では同じ住所のなかに複数の建物があり配達先を特定できない問題が起きている。不動産業界でも取引に必要な地番と住所が異なるため自治体窓口に直接問い合わせる業務が重荷になっている。

町字の更新は全国で年数百件あり、新築物件への地番の付与は年80万件程度にのぼる。企業は自前で整えた情報を新しくする作業に時間や労力を費やしている。

政府の試算によると調査や情報収集により農地管理で年間820億円、不動産取引で年間420億円のコストが発生する。政府が住所や建物の情報がひも付いたデータベースを用意することで事業者の負担を減らす。

まずデジタル庁が市区町村から町字に関するデータを集め全国を網羅する基盤をつくる。「霞が関」か「霞ケ関」など地名に揺れがある例があり、同じ土地の複数の町字の表記に対応できるようにして2025年度に運用を始める。

地番などの登記情報と住所を一体で連携するデータベースの時期は明示しなかった。27年度以降の完成をめざす。

 

これは便利になりそうですね!

 

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