Diary

text by s.takao_Boo

「2025年4月改正建築基準法」建築確認・検査の 対象となる建築物の規模等の見直しについて

2024-03-15 06:58:44 | Weblog

「2025年4月改正建築基準法」建築確認・検査の 対象となる建築物の規模等の見直しについて

2025 年 4 月に施行される改正建築基準法には「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」が盛り込まれている。現状では見込み事項も含む1 年後の改正ではあるが、 今から対応しておくとよい改正内容が含まれるため、その改正部分と取り扱いについて解説する。 

現行の建築基準法では、都市計画区域等外の一定規模以下の建築物は建築確認と検査の対象外であり、都市計画区域等内においては一定規模以下の建築物は、建築士が設計・監理を行う場合に限り建築確認・検査において構造関係規定など一部の審査が省略される確認の特例制度が設けられている(4号特例)。
ただし、今後は省エネ基準への適合や省エネ化に伴い建築物の重量化を見据え、構造の安全性基準への適合を省略せず、審査プロセスを通じて確実に構造の安全性を担保させたいという主旨で建築確認審査の対象となる建築物の規模等の見直しが行われる。

byリアルパートナー 2024年3月号

他にも

・改正障害者差別解消法が4月1日に施行

・改正空家対策特別措置法が施行

・相続登記の義務化が施行

など

新しい情報が簡潔に記載されてました。
チェックしておきましょう。

 

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【偽造マイナンバーカード編】ずさんな偽造品が〝野放し〟状態 ICチップ読み込めば一発で判明、どのような使い道が

2024-03-14 05:08:25 | Weblog

【偽造マイナンバーカード編】
ずさんな偽造品が〝野放し〟状態 ICチップ読み込めば一発で判明、どのような使い道が

利活用の拡大が進むマイナンバーカードの偽造品が横行している。筆者も、SNSの在日外国人コミュニティーなどを通じて出回っているとみられる偽造マイナンバーカードを入手してみた。しかし、手触りや色味、台紙の硬さなど、本物と比べると明らかに違う大きなポイントがいくつもあった。過去に取材したことのある在留カードの偽造品と比べても、粗悪と言わざるを得ないシロモノだった。

この偽造マイナンバーカードは、券面に貼られたICチップを模した金属片の特徴などから、昨年12月に逮捕された中国籍の女が作成していた偽造品と同型のものと思われる。女の関係先からは、750枚もの偽造マイナンバーカードの台紙が押収されている。しかも女は偽造組織の、いち手先だったことを考えると、すでに同型の偽造マイナンバーカードが世に出回っていることがうかがえた。しかし、この粗悪な偽造品に、どのような使い道があるというのか。

「スマホの契約や銀行口座の開設の際に、マイナンバーカードは身分証として使える。いずれも目視で名前や住所を確認するだけで、日本人もまだ(マイナンバーカードを)見慣れていないから、偽造品だとしてもバレることはない」

そう明かしたのは、筆者が偽造マイナンバーカードを入手するために接触した偽造組織の関係者だ。

偽名や他人名義で開設・契約された銀行口座と携帯電話は、特殊詐欺をはじめとした犯罪の2大道具である。その2つが偽造マイナンバーカードでいとも簡単に取得されているとすれば、日本の治安を揺るがす大問題になる。

もっとも、マイナンバーカードにはICチップが内蔵されているが、現在出回っている偽造カードには見せかけの金属片が貼り付けられているだけだ。昨年12月の偽造事件の一報に触れた河野デジタル相も「(偽造カードの)ICチップに何か情報が入っているということではない」と、国民の不安を払拭している。スマホやカードリーダーでICチップを読み取りさえすれば、カードの真贋(がん)はたちどころに判別される。

だが、筆者が銀行の窓口担当者や携帯電話ショップの従業員に確認したところ、ともに「顧客が身分証としてマイナンバーカードを提示した際、ICチップの読み取りは行っていない」という答えが返ってきた。

これは一体どういうことなのか。 =つづく

■外国人材の受け入れ拡大や訪日旅行ブームにより、急速に多国籍化が進むニッポン。外国人犯罪が増加する一方で、排外的な言説の横行など種々の摩擦も起きている。「多文化共生」は聞くも白々しく、欧米の移民国家のように「人種のるつぼ」の形成に向かう様子もない。むしろ日本の中に出自ごとの「異邦」が無数に形成され、それぞれがその境界の中で生きているイメージだ。しかしそれは日本人も同じこと。境界の向こうでは、われわれもまた異邦人(エイリアンズ)なのだ。

■奥窪優木(おくくぼ・ゆうき) 1980年、愛媛県出身。上智大学経済学部卒。ニューヨーク市立大学中退後、中国で現地取材。2008年に帰国後、「国家の政策や国際的事象が、末端の生活者やアングラ社会に与える影響」をテーマに取材活動。16年「週刊SPA!」で問題提起した「外国人による公的医療保険の悪用問題」は国会でも議論され、健康保険法等の改正につながった。著書に「ルポ 新型コロナ詐欺」(扶桑社)など。

この記事はとても大切。
by Gooニュース

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2024/3/8_【重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(8.2A→8.3A)について

2024-03-13 06:06:48 | Weblog

改修内容及びバージョンアップの方法について
1 改修内容
(1) 登記の移記前後で不動産番号の引継ぎが可能となることに伴う変更
 登記官の処理において、登記を移記する場合、従来は移記後の登記記録において新たな不動産番号を発行していたところ、令和6年3月より、移記前と移記後の登記記録において同一の不動産番号を引き継ぐことが可能となります。
 このため、不動産番号を用いた各処理を行う際、従来は不動産番号の情報のみで対象の登記記録を特定できたところ、令和6年3月以降においては、移記前と移記後の登記記録において同一の不動産番号が設定されることがあるため、不動産番号の情報のみでは対象の登記記録を特定することができない場合がございます。
これに伴い、申請用総合ソフトにおいて以下の改修を行います。


① 物件情報確認機能の変更
 申請書、請求書及び登記識別情報提供様式の作成時及び送信時において、物件情報確認を行い、入力された物件情報が正しいことを登記記録と照らし合わせて確認しております。
不動産番号を指定して入力した物件情報について、物件情報確認を行う際、従来は不動産番号の情報のみで登記記録を特定できたところ、令和6年3月以降はそれに加えて「閉鎖であるか否か」の情報や「閉鎖年月日」の情報も登記記録の特定に必要となります。そのため、それらの情報について入力に誤りがあった場合に、その旨を示すメッセージを確認結果として表示するよう変更します。


② 「登記識別情報提供様式作成」画面の変更(「閉鎖」等の情報の設定可否)
 画面に入力する物件情報において、「物件指定方法」に「不動産番号」を指定した場合は、従来は「閉鎖」項目及び「閉鎖年月日」項目の内容は物件の特定に不要な情報であるため入力不可としていたところ、これらの項目を入力可能に変更します。なお、「登記識別情報通知読み込み」機能又は「QR コード読み込み」機能を使用して物件情報を追加した際は、「閉鎖」項目及び「閉鎖年月日」が設定されませんので、読み込んだ物件情報が現在は閉鎖されている場合は、それらの項目について適宜入力が必要となります。


③ 「登記識別情報提供様式作成」画面の変更(同一物件情報を読み込んだ場合の処理)
 画面に物件情報を入力した状態で、それと同一の物件情報を、「登記識別情報通知読み込み」機能又は「QR コード読み込み」機能を使用して読み込んだ場合、新たな物件情報として追加せず、すでに画面に入力された物件情報に対して登記識別情報等の情報を上書きして設定しております。
画面に入力した物件情報の、「閉鎖」項目及び「閉鎖年月日」項目が設定されていた場合は、他の項目の入力内容が、上記処理を使用して読み込んだ物件情報と一致していても、同一の物件情報とはみなさず、新たな物件情報として追加するように変更します。


④ オンライン登記情報検索サービスの変更
 オンライン登記情報検索サービスを使用して不動産登記情報を検索する際、検索条件に不動産番号を指定した場合は、検索結果として複数の物件情報が返却される場合があるため、検索結果の一覧を表示し、一覧から追加する物件について選択することを可能とします。

 

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新築建物課税標準価格認定基準表 一覧更新始まりました。

2024-03-12 08:26:21 | Weblog

弊社サイトで新築建物課税標準価格認定基準表 一覧を掲示しているのですが
全国の法務局のホームページにてR6.4.1以降の情報が掲載されはじめましたので
随時更新していこうと思います。

お時間あるときに確認してみてくださいね。

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「犯罪収益移転防止法」に関する司法書士会からの協力要請について(依頼)

2024-03-11 05:04:30 | Weblog

「犯罪収益移転防止法」に関する司法書士会からの協力要請について(依頼)
【公益社団法人 全日本不動産協会】

 標記の件につきまして、本年6月までに犯罪収益の移転防止に関する法律の一部改正法が施行され、司法書士等の各士業においても本人特定事項に加えて、取引目的、職業又は事業目的及び実質的支配者の確認が義務づけられることとなりました。
 これにより、売買取引に際し宅地建物取引業者が行う確認事項と重複する内容について、登記を受任する司法書士から依頼者(すなわち宅地建物取引業者の取引の相手方)に対し重ねて申告を求めることとなるため、今般、日本司法書士会連合会より本件に関する会員への周知等について協力要請がなされました。
 今後、同様に都道府県司法書士会より各地方本部に対し、周知その他の協力要請がなされる場合がありますので、その際は適宜のご協力をいただきたくお願い申し上げます。

犯罪収益移転防止法(令和4年12月改正)の概要

 

【パブコメ】「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について

1.命令等の題名
 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令

2.根拠となる法令の条項
 新法第8条第2項並びに改正法附則第8条第1項、第2項及び第4項並びに第9条

3.改正の概要
 (1) 士業者による疑わしい取引の届出事項(新令第16条関係)
 (2)経過措置
 (3)その他

4.施行期日
 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和6年4月1日を予定)とする。

 

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