社内規定をあたらしく作ったのはいいのですが、これが就業規則の一部として、意見書整えて労基署に届け出する規定なのか迷うことがあります。
たとえばハラスメント防止規定というものを作ったとしましょう。就業規則の一部なのでしょうか、いやいやそれは中身の条文によります。担当窓口は何課が受け持つ、相談を受け付けたら速やかに事実調査といった内容が書かれていると思いますが、労働者の権利義務に言及すると、これは就業規則にあたります。「調査を受けた労働者は協力しなければならない」、「受けた調査の内容を他言してはならない」、といった労働者に何かをさせる内容を含んだ条文です。
そこで言い回しをうまく工夫することで、手続き規定としての社内規定として制定できます。さきほどの文言は、主語を労働者からはずし、「調査担当者は、関係者から個別に呼び出して事情を聴取する」「担当者は、聞き取り内容について他言しないように、調査に先だって伝える」とする工夫です。
どうしても労働者への規律として必要であれば、別規定(あるいは就業規則に1章立てして盛り込む)の2本立てにします。制定した規定のうちその部分を就業規則としての制定変更の手続きをし、のこる純粋の社内の手続き規定を外部に露出することもなくなります。
(2022年10月12日投稿、2022年10月16日編集)