『化粧品と薬事法』
『薬事法で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、
美化し、魅力を増し、容貌を変え、
又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、
身体に散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的と
されている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。』
上記が薬事法の化粧品の定義ですが、ここで注意したいのは
薬効や治療効果をうたえば化粧品ではなく
医薬部外品又は医薬品になりますし、
使用方法について「飲む化粧品」は薬事法上存在しません。
サロンで化粧品の販売を行っている
エステティシャンのみなさんも多いかと思われます。
化粧品は小売販売の許可はいりませんが、
上記に照らせば成分表示、効能によって
化粧品と認められないものもありますし、
自ら製造販売するのであれば許可が必要です。