サラ金の借金が300万円もあったら、月に10万円以上は返済しているでしょう。利息だけで、年に60万円を超えていますし、このまま返済をしていても完済の目処が立たないのではないでしょうか。そのうえ、督促の電話が入りだしたということは、今月分の返済すら厳しいということですね。直ちに、弁護士会が主催している法律相談を予約するようお勧めします。法律相談の後、弁護士が事件を受任すると、まず、受任したことを通知する書面を各債権者に送付します。これによって、サラ金からの督促はストップします。普通のサラ金であれば、会社に電話したり、自宅に来たりすることはありません。
解決法としては、自己破産のほか、任意整理、民事再生の3つが代表的なものです。
①任意整理とは、サラ金と任意に交渉してその結果決まった支払い方法で返済をすることです。この場合、第1のポイントは利息制限法です。同法によると、利息の上限は、元本が10万円未満の場合年20%、100万円未満の場合年18%、それ以上の場合年15%と定められています。しかし、サラ金は、通常、それ以上の利息(30%近く)を支払わせているため、弁護士が受任した場合、全ての取引経過を開示させた上、利息制限法の上限の利息で計算をし直して、残元本を減額させるのです。従って、取引の経過が長ければ長いほど、減額幅が大きくなります。借り方、返し方にもよりますが、6、7年程度返済を続けていれば、残元本がゼロになるか、むしろ、払いすぎている状態になります。例えば、300万円あっても、150万円になるかもしれません。次に、減額した結果について、分割で支払う場合、将来利息は付きません。これが第2のポイントです。したがって、150万円を5万円ずつ払えば、30回で完済できることとなるわけです。
②自己破産とは、借金が支払えなくなった人が借金を帳消しにしてもらうシステムです。資本主義社会では、景気の波があり、また、業種によっても浮き沈みがあるため、失業や倒産などで大きな負債を抱えてしまうことがよくあります。そういう場合、一生かけても借金を返さないといけないいうのは、あまりに悲惨です。また、だれも新事業を興さなくなり、経済が停滞してしまいます。そこで、10年(法改正で7年に短縮された)に一回は、借金を棒引きするシステムである自己破産の制度を利用することができるのです。自己破産の制度は、破産という制度と、免責という制度の二つから成っています。破産は、借金が返済できない状態であることを確認してもらう制度であり、免責は、借金を返さなくても良いことを認めてもらう制度です。破産は、借金を返済することが出来なくなってしまった人が申立をすれば、だれでも認めてもらえます。返せるかどうかは収入に応じて判断しますでの、無職の人であれば、数十万円の借金でも破産できます。他方、免責は、本来は、まじめに生活をしてきた人が利用できる制度であって、ギャンブルや浪費が原因で借金が膨らんだ人は、原則として利用できません。前述した制度趣旨から言って当然ですね。ただし、現在は、安易に貸す側にも問題があることから、生活を改め、破産・免責の手続にまじめに対処すれば、ほとんどの方が免責されます。あなたの場合、はっきり言って、借金の原因が不明です。10万円の借金が返済するためだけで300万円に膨らむはずはありません。弁護士に相談する際は正直に話してください。また、自己破産のデメリットは、免責されるまでの間、取締役や保険の外交員、警備員などになれないことと、信用情報機関の事故者リスト(いわゆるブラックリスト)に5年から7年間載りその間借金ができなくなることですが、後者は任意整理でも同様ですので、特に大きなデメリットはないと考えて良いです。選挙権や被選挙権を失ったり、海外旅行や銀行預金ができなくなることはありません。
③民事再生とは、借金を大幅にカットして2割程度を支払って残りを免除してもらう制度です。この制度は、借金が住宅ローンを除いて3000万円以下の場合で、減額した後の負債を返済できるだけの収入がある場合しか利用できません。破産で説明した資格制限はありませんので、そこがメリットです。また、住宅ローンを抱えている場合、住宅ローンだけはこれまでどおり支払い、ほかの借金について減免してもらうことが可能ですので、住宅ローン以外の借金をカットしてもらえれば、支払いが可能という方は、ぜひこの制度を利用してください。
費用の目安は、①任意整理が1社につき、4万円+アルファ、②自己破産が40万円程度~、③民事再生が60万円程度~ですが、様々な事情で変わってきますので、確認してください。分割払いも可能な場合が多いようです。あなた自身のためにも家族のためにも早期に解決することが必要です。
解決法としては、自己破産のほか、任意整理、民事再生の3つが代表的なものです。
①任意整理とは、サラ金と任意に交渉してその結果決まった支払い方法で返済をすることです。この場合、第1のポイントは利息制限法です。同法によると、利息の上限は、元本が10万円未満の場合年20%、100万円未満の場合年18%、それ以上の場合年15%と定められています。しかし、サラ金は、通常、それ以上の利息(30%近く)を支払わせているため、弁護士が受任した場合、全ての取引経過を開示させた上、利息制限法の上限の利息で計算をし直して、残元本を減額させるのです。従って、取引の経過が長ければ長いほど、減額幅が大きくなります。借り方、返し方にもよりますが、6、7年程度返済を続けていれば、残元本がゼロになるか、むしろ、払いすぎている状態になります。例えば、300万円あっても、150万円になるかもしれません。次に、減額した結果について、分割で支払う場合、将来利息は付きません。これが第2のポイントです。したがって、150万円を5万円ずつ払えば、30回で完済できることとなるわけです。
②自己破産とは、借金が支払えなくなった人が借金を帳消しにしてもらうシステムです。資本主義社会では、景気の波があり、また、業種によっても浮き沈みがあるため、失業や倒産などで大きな負債を抱えてしまうことがよくあります。そういう場合、一生かけても借金を返さないといけないいうのは、あまりに悲惨です。また、だれも新事業を興さなくなり、経済が停滞してしまいます。そこで、10年(法改正で7年に短縮された)に一回は、借金を棒引きするシステムである自己破産の制度を利用することができるのです。自己破産の制度は、破産という制度と、免責という制度の二つから成っています。破産は、借金が返済できない状態であることを確認してもらう制度であり、免責は、借金を返さなくても良いことを認めてもらう制度です。破産は、借金を返済することが出来なくなってしまった人が申立をすれば、だれでも認めてもらえます。返せるかどうかは収入に応じて判断しますでの、無職の人であれば、数十万円の借金でも破産できます。他方、免責は、本来は、まじめに生活をしてきた人が利用できる制度であって、ギャンブルや浪費が原因で借金が膨らんだ人は、原則として利用できません。前述した制度趣旨から言って当然ですね。ただし、現在は、安易に貸す側にも問題があることから、生活を改め、破産・免責の手続にまじめに対処すれば、ほとんどの方が免責されます。あなたの場合、はっきり言って、借金の原因が不明です。10万円の借金が返済するためだけで300万円に膨らむはずはありません。弁護士に相談する際は正直に話してください。また、自己破産のデメリットは、免責されるまでの間、取締役や保険の外交員、警備員などになれないことと、信用情報機関の事故者リスト(いわゆるブラックリスト)に5年から7年間載りその間借金ができなくなることですが、後者は任意整理でも同様ですので、特に大きなデメリットはないと考えて良いです。選挙権や被選挙権を失ったり、海外旅行や銀行預金ができなくなることはありません。
③民事再生とは、借金を大幅にカットして2割程度を支払って残りを免除してもらう制度です。この制度は、借金が住宅ローンを除いて3000万円以下の場合で、減額した後の負債を返済できるだけの収入がある場合しか利用できません。破産で説明した資格制限はありませんので、そこがメリットです。また、住宅ローンを抱えている場合、住宅ローンだけはこれまでどおり支払い、ほかの借金について減免してもらうことが可能ですので、住宅ローン以外の借金をカットしてもらえれば、支払いが可能という方は、ぜひこの制度を利用してください。
費用の目安は、①任意整理が1社につき、4万円+アルファ、②自己破産が40万円程度~、③民事再生が60万円程度~ですが、様々な事情で変わってきますので、確認してください。分割払いも可能な場合が多いようです。あなた自身のためにも家族のためにも早期に解決することが必要です。