情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

人権擁護法案を、民主が争点化!

2005-03-31 05:21:10 | 人権擁護法案(原則必要派)
FNN(http://bb.goo.ne.jp/contents/FJTFNN/FJTFNN200503310012/index.html)によると、

「民主・仙谷政調会長、人権擁護法案について民主党としての対案提出を検討する考え示す」

「民主党の仙谷政調会長は、「次の内閣」の会合後の会見で、自民党内で異論が噴出し、国会への提出が難航している人権擁護法案について、民主党としての対案の提出を検討する考えを示した。仙谷会見は「そろそろ、人権委員会をとりあえず設置することが重要だとの意見は多く、わたしもそのように考えております」と述べた。「次の内閣」の会合では、人権擁護法案に関して、与党案では凍結とされているメディアの取材に対する規制条項について、これを完全に削除し、メディアの自主努力の規定を盛り込む方針を確認した。また、「人権侵害の調査を行う人権擁護委員を日本人に限定すべき」との意見が自民党で広がっていることについては、民主党案では「国籍の限定はすべきでない」との方針も確認された。仙谷氏は、対案提出の時期を「連休前」と述べており、5月中の取りまとめを急ぐことにしている。」

とのこと。

いい感じではあります。が、独立性の問題は、どうされるおつもりでしょうか?
民主は、この問題を争点にする覚悟のようですね。だとすれば、独立性の問題を含め、中途半端に引かないように頑張ってほしいものです。



これでは、最悪!-人権擁護法案

2005-03-31 05:10:27 | 人権擁護法案(原則必要派)
朝日新聞(http://news.goo.ne.jp/news/asahi/seiji/20050331/K2005033003650.html)によると、

人権擁護法案、修正案を自民に提示 国籍条項は「保留」

 政府が今国会に再提出する予定の人権擁護法案について、法務省は30日、救済の対象となる事案を絞りこむなど一部修正する案を自民党側に示した。同党内にある「人権侵害の定義があいまい」などの批判を受けた。各地で相談を受ける人権擁護委員を日本人に限る「国籍条項」については、導入に反対している公明党に配慮して「保留」としている。
 03年に廃案となった同法案をめぐっては、与党人権問題懇話会(座長・古賀誠自民党元幹事長)が2月に再提出方針を決め、法務省が準備を進めた。だが、自民党内で「人権侵害の定義が不透明で、特定の外国人の団体に悪用される」「人権擁護委員は日本人に限るべきだ」などの批判が出ている。
 こうした批判を受け、法務省は法案の中に、救済制度の乱用を禁止する条項を新たに加えるほか、付随する規則で抽象的な差別は救済の対象にならないことを明記するなどして、訴えられた側の権利を保護する修正を加えることを検討している。30日、こうした内容について古賀氏ら同懇話会のメンバーらに示した模様だ。
 古賀氏らは修正案を基に党内調整を進め、今国会提出を目指すが、国籍条項の挿入を強く求める勢力もあり、今後の議論はなお曲折も予想される。

とのこと。


一部修正したと言うことは、国籍条項の導入もありうるということですね。
そんなことしたら、日本は、世界の笑いものになるっさ…。

おいおい…

2005-03-31 04:59:55 | メディア(知るための手段のあり方)
FNN(2005年3月31日 02:40 Copyright:(C) 2005 FNN All Rights Reserved.)によると、

「朝日新聞社、「週刊朝日」連載企画記事の協力費として武富士から5,000万円の提供受ける」
「朝日新聞社が「週刊朝日」に連載した企画記事の協力費として、消費者金融大手の武富士から5,000万円の提供を受けていたことがわかった。問題の企画記事は、2000年7月7日号から2001年8月10日号まで、53回にわたって掲載された「世界の家族」というグラビア写真中心の記事。朝日新聞によると、2000年6月に武富士との間で覚書が交わされ、その後、あわせて5,000万円の提供を受けたという。また記事は、武富士とのタイアップ企画だったとしており、「編集協力・武富士」というクレジットを入れるかどうか両社で話し合ったものの、武富士側が消極的だったためにクレジットは見送り、代わりに写真展や写真集に武富士のクレジットを入れることで合意していたという。しかしその後、写真展の開催や写真集の発行はなかった。朝日新聞は「協賛企業である武富士の名前が出ることなく、一方的に編集協力費をもらう形になっており、結果として誤解を抱かせることになったことを反省しています。しかし、武富士をめぐる報道姿勢に影響を与えたという事実はありません」としている。」 http://bb.goo.ne.jp/contents/FJTFNN/FJTFNN200503310013/index.html

とのこと。

プロミスの企画が露骨に目立った産経のやり方もどうかと思っていたけど、広告を出さないで金もらうのはまずいだろう。しっかりしてくれよ、頼むよ。

3月30日

2005-03-31 03:10:07 | 日記(事件など中心に)
 少年の犯罪事件(保護事件)の打合せ。高校入学も決まり、すっきりした顔で来てくれた。打合せ後、「今度の審判が終わったら、もう会えないのかな」としおらしいことを言う。こういうのに弱いんだよね。「いつでも来いよ」って感じ。捜査側に言わせると甘いってことかもしれないが…。

 先日に引き続き、ヤミ金利用者を、「お持ち帰り」してしまった。法律相談で、何とかしてくれって目で見られると弱いんだよね(弱点、大過ぎ?!)。少なくとも、ヤミ金利用回数1回目の人については、できるだけ早く対処する必要があるとも思う。
 そこで、どうしても、「じゃ、先に私の事務所に行って、電話番号と借り入れ返済の経緯をまとめといて下さい。私はここの相談が終わったら駆けつけますから」などというパターンになってしまう。ごめんね、事務員の皆様、本日も、大きな声の電話が何回かは掛かってくるよ…。
 

 

「空も飛ぶし水にも潜る」さんのエントリについて

2005-03-31 02:46:48 | 適正手続(裁判員・可視化など)
「空も飛ぶし水にも潜る」さんからいただいた、前向きな立場からのあえて問題点を洗い出すためのご指摘について、私なりにお答えしてみます。

◆取調時間の長さ◆
「1 弁護人の立場から言えば、入手可能な全証拠を検討すべきと考えますので、「必要がある場合に限り」という点に抵抗がある。また、被告人がそれと気がついてはいないが、弁護人がビデオを再生して見ていれば違法が明白であるような場合を看過する事態を生じる可能性がある。」

 という点については、あくまでも、弁護人の負担であり、そのことによって適正な手続きが担保されるのであれば、それを弁護人の側からマイナス要素とする必要はないように思います。いまでも重要事件であれば、膨大な書証が提出されており、その全てについて、批判的に目を通すことは大きな負担(特に国選では…)となっていますが、その負担と大同小異のように思います。


「2 検察側はビデオが存在する以上、その内容をすべて検討しようとするであろうと思われる。
現状の取調時間を維持したまま、撮影を行えば検察が制限時間内に取調の内容を検討することは相当困難になる。そうすると、検察≒法務省が立法段階で反対に回る可能性が出てくるのではないか。
(法務省はもともと反対だけど・・・。この点を突破する代案なりなんらかの理論か、政治的妥協が必要になる)。現状の刑事立法システムでは法務省が反対に回ると、法案を提出することすら困難になります。」
 検討するのがお仕事だとすればそれは仕方ないのではないでしょうか。検察官が調書を作る際に、必要部分に目をとおすことで対処できそう。
 裁判所と弁護士会が全過程録画を強く主張した場合に、上記のような理由で導入できないという違憲はさすがに、出せないのではないでしょうか。まさに業務なのですから。


◆録画の与える心理的影響◆
「警察が「口実」ではなく、本気で信じているところに問題を感じることもあります」
 同感です。ただ、一方で、現在のシステムを悪意をもって利用しているケースも多いので、その点も問題となります。特に外国人の場合、調書が日本語であり、かつ、通訳が警察官だったりするため、警察が恣意的に通訳することで、供述者の真意とは異なる調書が容易に作成できるという状況は直ちに改善の必要があると思います。


証人の証言を法廷で放映する必要として、「証人が公判廷において調書と矛盾する供述をしたために、供述状況が問題となる場合」を想定しており、その例として「ヤクザさん絡みの事件」をあげて頂きました。
この点については、ビデオを撮られていると真相が話せないという場合は、まさにその真相を話すまでの過程が問題となるケースが多いということにつきると思います。例えば、「おまえ、覚醒剤これで3回目だな。量も多いしなぁ。美人のかぁちゃん浮気するだろうなぁ」などと持ち出したりするようなケースです。
法務省側が、「ビデオを撮っていると子分が親分の犯罪を証言できない」と主張することはできないように思います。子分が親分の犯罪を告白する場合、ビデオが回ってないから法廷で否定すればいいと思って話すようなことは、現実にはないと思います。そのような調書を作成しただけで、「親分を売った」と批判されるのは間違いないからです。その時点で、「言い訳が聞かない」と思います。


◆誘導その他による虚偽の自白を覆しにくくなる◆
「この点については誤解があるようです。」
とされていますが、誤解はしていないと思います。

 そももそも、「たとえ耳打ちやカメラを止めたことが立証できたとしても」とされますが、1.耳打ちのようなケースで虚偽供述をしたとしても、耳打ち程度のことがあったことを立証することは現実には非常に困難だし、「カメラを止めたこと」はカメラを止めないシステムを作ればよい(取調室までは必ず留置管理が連れて行き、取調室内は24時間、カメラを回しておく)ので、ご指摘のような点は、特に問題にならないのではないでしょうか、という観点からの指摘です。

 なお、「その影響を排除するのが、自白調書を読んでしまった場合以上に難しいのではないか」という点については、現在の自白調書自体、覆すことは困難であり、全過程録画の導入によるメリットを上回るデメリットとは考えにくいといえます。


導入に向け、このような形でブレインストーミングすることは、本当に大切ですよね。法務省側が導入に反対だとする現時点での見解(根拠を付したもの)がどこかに掲載されていないでしょうか?