ちょっと古い話ですが、とても重要な判例なのでご紹介します(新聞協会報6月28日参照)。
時系列的に説明します。
まず、米連邦通信委員会(FCC)が2003年に、日刊新聞と放送局の兼業規制を緩め、同一市場で複数の放送局と新聞の所有を大幅に認める新ルールを策定した。
これに対し、市民団体が提訴し、連邦巡回裁判所(03年9月)及び連邦高裁(04年6月)は、審議不十分として、FCCの新ルール適用を差し止める決定をした。
これに対し、メディア側が米連邦最高裁に上告したが、同最高裁は、05年6月13日、上告を棄却した。
この棄却により、新聞とテレビ局の系列化を防ぐことができた。
これにより、メディア同士の切磋琢磨が今後も続けられ、報道の自由が制度的にも担保されたといえる。
憲法修正第1条で、プレスの自由を高らかにうたう米国の裁判所らしい決定ではないでしょうか。
ひるがって、我が国は、新聞とメディアがべったりで、いわゆる全国紙が政権を批判することもできなくなっている…。解散騒動を巡って、小泉支持を促すようなビデオ画像が何度も繰り返し流されていた…。郵政民営化のプラス面とマイナス面をきちんと分析した報道をするべきであったのに、いかにも、小泉が信念の人っていう描き方…。
せめて、小泉が公約違反なんてたいしたことないって言っていた画像を使わうことすらしないのはなぜ!
時系列的に説明します。
まず、米連邦通信委員会(FCC)が2003年に、日刊新聞と放送局の兼業規制を緩め、同一市場で複数の放送局と新聞の所有を大幅に認める新ルールを策定した。
これに対し、市民団体が提訴し、連邦巡回裁判所(03年9月)及び連邦高裁(04年6月)は、審議不十分として、FCCの新ルール適用を差し止める決定をした。
これに対し、メディア側が米連邦最高裁に上告したが、同最高裁は、05年6月13日、上告を棄却した。
この棄却により、新聞とテレビ局の系列化を防ぐことができた。
これにより、メディア同士の切磋琢磨が今後も続けられ、報道の自由が制度的にも担保されたといえる。
憲法修正第1条で、プレスの自由を高らかにうたう米国の裁判所らしい決定ではないでしょうか。
ひるがって、我が国は、新聞とメディアがべったりで、いわゆる全国紙が政権を批判することもできなくなっている…。解散騒動を巡って、小泉支持を促すようなビデオ画像が何度も繰り返し流されていた…。郵政民営化のプラス面とマイナス面をきちんと分析した報道をするべきであったのに、いかにも、小泉が信念の人っていう描き方…。
せめて、小泉が公約違反なんてたいしたことないって言っていた画像を使わうことすらしないのはなぜ!