改正金融先物取引法が7月1日に施行され、金融先物取引業者が勧誘の要請をしていない一般顧客に対して訪問又は電話による勧誘をすることが、禁止された。(改正法76条4項)http://www.fsa.go.jp/houan/161/hou161_01c/03.pdf
http://www.fsa.go.jp/houan/161/hou161_01a.pdf
外国為替証拠金取引という複雑な取引を外貨預金のように偽って勧誘する被害が後を絶たなかったため、画期的な法改正であったといえよう。それから1か月半、勧誘はなくなったのでしょうか?もし、あなたの自宅、職場を訪問したり電話する人がいたら、改正法のことを指摘して下さい。
というのも、8月16日付日経によれば、
【金融庁は証拠金として預け入れた資金の10―20倍程度の為替取引ができる外国為替証拠金取引について、事業者への監督を強化する。7月施行の改正金融先物取引法で資本金5000万円以上の事業者しか取り扱えないことにしたが、今年末までは「準備期間」として、小規模な事業者も業務を続けることができる。ただ強引な勧誘などへの苦情が相次いでおり、今年末までは規模の小さい事業者に対しても問題行為があれば報告を求めるほか、営業停止などの行政処分に踏み切る。】という状況だからです。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20050817AT1F1601316082005.html
田舎の両親が外貨預金を始めた…なんて話を聞いたら、一度外国為替証拠金かどうか疑ってみることも必要かもしれませんね。
http://www.fsa.go.jp/houan/161/hou161_01a.pdf
外国為替証拠金取引という複雑な取引を外貨預金のように偽って勧誘する被害が後を絶たなかったため、画期的な法改正であったといえよう。それから1か月半、勧誘はなくなったのでしょうか?もし、あなたの自宅、職場を訪問したり電話する人がいたら、改正法のことを指摘して下さい。
というのも、8月16日付日経によれば、
【金融庁は証拠金として預け入れた資金の10―20倍程度の為替取引ができる外国為替証拠金取引について、事業者への監督を強化する。7月施行の改正金融先物取引法で資本金5000万円以上の事業者しか取り扱えないことにしたが、今年末までは「準備期間」として、小規模な事業者も業務を続けることができる。ただ強引な勧誘などへの苦情が相次いでおり、今年末までは規模の小さい事業者に対しても問題行為があれば報告を求めるほか、営業停止などの行政処分に踏み切る。】という状況だからです。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20050817AT1F1601316082005.html
田舎の両親が外貨預金を始めた…なんて話を聞いたら、一度外国為替証拠金かどうか疑ってみることも必要かもしれませんね。