情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

シビリアンコントロール無視のヒゲ隊長発言を容認した小池防衛相の責任が問われている(赤旗)

2007-08-17 08:18:25 | 有事法制関連
 赤旗は、佐藤正久ヒゲ隊長発言に対する公開質問について伝える中で、ヒゲ隊長の発言は、同様のものが選挙期間中もなされており、小池百合子防衛相は、ヒゲ隊長発言を聞きつつも、問題点を指摘留発言をしなかったことを追及している。

 赤旗によると、【佐藤氏は、参院選告示日の街頭演説でイラク派兵での体験をまじえ、「集団的自衛権の解釈で(オランダ軍など)友軍が倒れても助けることはできない。法的に問題があるが、仲間はどんなことがあっても助ける」と発言(本紙7月13日付)してきました】、【重大なことは、応援にかけつけた小池百合子防衛相が同議員の発言を隣で聞いていた事実です】と指摘したうえ、「憲法の遵守義務を負う閣僚としてその責任が問われます」と主張している。

 まったく、もっともな指摘である。

 イラクに大量兵器があるとした米国の改選理由はでたらめだったことがわかった。それなのに、攻めたということは、米軍は侵略者だったということだ。にもかかわらず、自らその侵略に荷担しつつ、同じく侵略に手を貸している他国(オランダなど)の軍隊を「友軍」「仲間」だとする感覚。これこそ、まさに戦地での戦闘を最重要視する軍人の視点である。

 しかし、その視点に歯止めをかけるのが、シビリアンコントロールであるはずだ。特に、防衛相は、文民統制を直接及ぼさねばならない人物であるはずだ。それにもかかわらず、池防衛相は、ヒゲ隊長発言を聞き流した…。もはや、責任を免れることは出来ない。

 






 


★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。 

文民統制を無視!~ヒゲ隊長巻き込まれ企図に栗栖更迭事件より危険なものと警告(東京)

2007-08-17 07:47:12 | 有事法制関連
 
 
 東京新聞が、佐藤正久ヒゲ隊長発言に対する公開質問について伝える中で、ヒゲ隊長の発言は、ソ連の奇襲攻撃に超法規的措置をとると発言して更迭された栗栖弘臣・統合幕僚会議議長(当時)よりも危険な発言であることを指摘している。

 この指摘は、軍事評論家・前田哲男氏の発言を引用したもの。前田氏は、【「栗栖弘臣氏(当時は統幕議長)はソ連の奇襲攻撃があって、首相の防衛出動が間に合わないときは自衛隊は超法規的措置をとらざるを得ないと発言。直後に文民統制に反すると更迭された。これは未来の仮定を想定したが、現在形の佐藤発言はさらにきわどい」】と述べている。

 また、東京新聞は、【今回の発言は“非戦闘地域”というイラク特措法の前提が成り立たないことを暴露した】と重要な論点を指摘している。この点、改めて小泉の「どこが戦闘地域で、どこが非戦闘地域か、日本の首相にわかる方がおかしい」などという無責任な判断で、自衛隊をイラクに送り出したことの問題点が問われ直さなければならないはずだ。

 東京新聞が引用した石原完爾関東軍参謀(柳条湖事件に深く関わったとされる)の言葉を、全ての日本市民が、そして全てのジャーナリストが忘れないようにしなければならない。

 【謀略により機会を作製し、軍部主導となり国家を強引する】





 




★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。 

検察官は裁判官ではない!~「無罪につながる自白調書出さない」方針は司法の闇を深めるだけだ

2007-08-17 04:50:00 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 共同通信によると、最高検察庁は、「経験がない裁判員の理解力などを考え」た結果、本当に自分の意思に基づいて自白をしているかどうかが疑わしいような内容の「自白調書」は証拠としては裁判所に提出しない方針を固めたという…激怒!本来は、有罪であることを疑わせる証拠も含めて検討したうえで、有罪か無罪を判断するのが裁判所の役割だ。真実の解明ということに多くの市民が期待をかけているはずだ。それなのに、有罪の方向の証拠だけを裁判所に提出するというのだ。しかも、裁判所への提出をしないと言うことは、弁護人への開示もしない可能性が大きい。密室で被告人に尋問をして、自白などを引き出した上、不利な調書は提出しない。その結果、無実の者が有罪となり、真犯人は「しめしめ」とほくそ笑む…そんな不公平なことが、そんな不正義なことが許されるのか?

最高検が打ち出したのは、【「任意性、信用性に問題がある自白調書は、疑問を抱かれたときのダメージが極めて大きく、証拠提出しないという選択もあり得る」との方針】だ。これまでは、【「ほかに取って代わる明確な証拠があれば別だが、よほど信用性に問題がある場合を除けば自白調書を証拠請求してきた」】が、その結果、【自白調書は、任意性などを否定されて無罪判決につながるケースもあ】った。

このたび、最高検が新方針に至ったのは、【証拠について「従来はできるだけ多く提出した方が得策で、裁判官なら、いずれかの証拠で検察側主張を理解してくれるとの発想があった」とした上で「経験がない裁判員の理解力などを考えれば逆効果。誤った判断に導く恐れが高く、大胆な発想の転換が必要」と】いう発想からだ。

つまり、①「誤った判断」という表現から分かるように、検察官は裁判官になったつもりでいるのだ。この被告人が有罪か無罪かを裁判所で判断してもらうという発想ではなく、「全ての被告人」は有罪となるべきであり、無罪の判決は判断を誤ったものである、という考え方。裁判はセレモニーに過ぎないと思っているのだろう。司法システムを誤解した恐ろしく独善的かつ傲慢な考え方だ。

そして、②「裁判官なら、いずれかの証拠で検察側主張を理解してくれるとの発想があった」という「自白」にみられるように「検察官・裁判官一体の実態」の怖さ。ある裁判官の事件を担当する検察官は決まっており、裁判官と検察官は1対1の人間関係ができる()。その関係の中で、まぁ、検察官に不利益な証拠(無罪を導く証拠)には目をつむって、有罪を裏付ける証拠だけを使って有罪判決まで導いてきた実態…。幾人の者が無実の罪で有罪を下されてきたのか…。

最高検は、そういう実態について反省していない。今後も自分たちが裁判官であるかのように振る舞うつもりだ。

【特に、自白や被害者の供述は反対尋問で矛盾を突かれる可能性も高く、全体に及ぼす悪影響から「ほかの証拠で立証が十分可能と考えられれば、自白調書の証拠請求を控えるとの選択もあり得る」】…。

最高検のウェブサイトはこちら(←クリック)。【皆様方の貴重なご意見等については,今後の検察運営の参考とさせていただきます】とのことだ。


※先日のスリラーが市民の前で披露された。市民の前で顔をさらして踊れるのは何故か?いや、逆に日本ではなぜ犯罪者をあそこまで隔離して冷たく扱えるのか…。そのように隔離して非人間的に扱うことは社会全体のために利するのか否か…。そして、カメラは最後に護送車に乗り込む彼らの姿を捉える。そのシーンを見てあなたはどう感じるだろうか。
http://jp.youtube.com/watch?v=Ehpyrheu450

なお、なぜ、「彼女」が踊っているのかの謎解きは、http://jp.youtube.com/watch?v=6meBUjMulr0 




 


★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。 
 

佐藤正久ヒゲ隊長の巻き込まれ発言に公開質問状送付会見報告(杉浦弁護士ブログより)

2007-08-17 03:32:40 | 有事法制関連
 
 
 
杉浦弁護士のブログ(←クリック)より転載】本日、午後3時から、参議院議員会館会議室にて、佐藤正久氏宛の公開質問状,安部晋三氏宛の要望書及び小泉前内閣総理大臣宛の質問状を各氏に提出することについての記者会見をしました。【各書状については末尾に掲載】

各書面は、直接相手に届け膝詰めでやりとりもしたかったのですが、お盆時期でもありいずれも不在でしたので、本日郵送することにしました。回答期限は8月末日です。

記者会見には、弁護士3人で臨みました。これも急な日程だったので、都合の悪い方が多く残念でしたが、記者の方は25社ほど集まっていただけました。
たまたま大きなニュースともぶつからなかったようですが、少なくともこの問題が関心の高いものであったことは確かなようでした。

まず今回の発言の問題性について概略を説明したうえで、提出予定の書面の中身についてかいつまんでの説明をしました。
佐藤氏については、憲法9条のもとに厳格に定められた「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」の17条(武器の使用)について脱法の企図を明らかにしたものだから、それについての質問を行うものです。
 小泉純一郎氏宛にも質問状を出すのは、佐藤氏の任命権者であって、当時どのような命令をしていたか、佐藤氏の発言をどう考えるか、(今回の発言は、現場での佐藤氏個人の考えや判断だったのか)といった点を明らかにしたいからです。
 また、このような発言が厳格なシビリアンコントロールを受けるはずの自衛官としてあるまじきものであるし、(とりわけ集団的自衛権に関する政府の有識者会議が行われているこの時期に)国会議員の立場で、イラク現地での思いについて反省や問題意識を持つのでなく、むしろ確信犯的に発言したことについては、憲法尊重遵守義務に違反するとも考えられることから、安部氏には、議員辞職を勧告するように要望したのです。

更に、記者会見で付け加えたこととしては2点あります。

① 政府や自民党が「自衛軍を持ってもシビリアンコントロールがあるから」とい ってきたまやかしが明らかになったことの指摘。
  自民党新憲法草案は、現行の9条2項(軍備の放棄交戦権の否認)を廃し9条の2を新設して、自衛軍の根拠規定としています。そして、9条の2の第2項「自衛軍は、‥法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する」とされ、「憲法上シビリアンコントロールが貫徹されているのだから、軍の暴走はない」と説明されています。しかしながら、これが嘘であることが明らかにな りました。現実に自衛軍を担うことになるだろう制服幹部の意識の実態は佐藤氏の発言に表れるとおりであって、シビリアンコントロールは、いとも簡単に破られるという危険な体質を暴露したものといわざるを得えません。
  加えて、またこのような意味を持つ佐藤発言を、政府も自民党も、全く問題視しない態度は結局政府も自民党も本気でシビリアンコントロールを考えているのではないことが明らかになったわけです。

② マスコミの問題意識に対する疑問
  マスコミがこの佐藤発言の問題性に気づいていたのかどうか(気づかないとすれば報道機関として論外であるが)。気づいていたとしたら、どうしてこの報道をTBS一社で終わらせて、各社がその問題性を取り上げないのか。このことを今日来られた報道機関各社に質問したいくらいだ、と訴えました。
どこからも、この質問に対して何の回答はありませんでした。
今回、賛同してくださった方の多くからも、このマスコミに対する疑問や憤り のメッセージがたくさん寄せられましたので、2,3披露しました。

なお、賛同者数は、募りだした8月15日の午後4時から16日午後1時締め切り(但し、時刻を過ぎても送ってこられた分は、賛同人の人数として反映できました)で、弁護士44名、弁護士以外103名の合計147名でした。

 この件については、この後も賛同者を募っていきますので、コメントでも賛同をお寄せ下さい。お名前は必須、お立場、連絡先までありますとたすかります。賛同だけのコメントの場合には、コメントは公開しないようにします。


:::::::::::::::::::::::::::::::::::
               公開質問状

                           2007年8月16日

参議院議員佐藤正久殿

 私たちは、平和を希求し、あらゆる戦争を廃絶することを願っている市民の有志です。

 貴殿は、集団的自衛権に関する政府の有識者懇談会に関するJNNの取材に対して、イラクに派遣された陸上自衛隊の指揮官だった立場から、当時現場では、事実上の「駆けつけ警護」を行う考えだったことを明かしました。

 JNNの取材結果を伝えるTBSニュースによると、貴殿は、「自衛隊とオランダ軍が近くの地域で活動していたら、何らかの対応をやらなかったら、自衛隊に対する批判というものは、ものすごく出ると思います」と述べた上、もしオランダ軍が攻撃を受ければ、「情報収集の名目で現場に駆けつけ、あえて巻き込まれる」という状況を作り出すことで、憲法に違反しない形で警護するつもりだったと説明し、その理由として、「巻き込まれない限りは正当防衛・緊急避難の状況は作れませんから。目の前で苦しんでいる仲間がいる。普通に考えて手をさしのべるべきだという時は(警護に)行ったと思うんですけどね。その代わり、日本の法律で裁かれるのであれば喜んで裁かれてやろうと」と発言しています。

 上記報道が正しければ、貴殿の言う「巻き込まれる」行動は、外形的には、正当防衛・緊急避難の状況下での攻撃を導くものですが、それは意図的に緊急状態を作出したうえでの攻撃であり、実質的には、正当防衛・緊急避難の要件を満たさず、自衛隊法に違反するばかりか、憲法9条をないがしろにするうえ、自衛隊派遣の国会決定の意図を超えた行動を行うものでありシビリアンコントロールをも無視する許し難い行為というほかありません。

 しかも、貴殿は、「日本の法律で裁かれるのであれば喜んで裁かれてやろう」と発言しているとおり、貴殿は「巻き込まれる」行為が違法であることを認識しつつ、法を犯す決意でいたことは明白です。

 そこで、貴殿に対し、次のとおり質問します。
 
 1)TBSのニュースでの貴殿の発言は報道のとおりで間違いないでしょうか。
 2)その場合、貴殿は、貴殿の予定していた「巻き込まれる」行動を現在でも肯定しますか。
 3)なぜ、貴殿は、巻き込まれてまで攻撃しようとしたのですか?その狙いは端的に何なのでしょうか。
 4)貴殿の予定していた「巻き込まれる」行動は、違憲違法なもので、シビリアンコントロールにも反するものだと思われますが、貴殿は違憲違法なもの、シビリアンコントロールに反するものだと考えますか。考えないという場合、その根拠をお示し下さい。
 5)貴殿は、国会議員として、自衛隊が海外に派遣された場合、今後も、「巻き込まれる」行動をとることに賛成しますか。
 6)「巻き込まれる」行動によって攻撃を開始すれば、当然、貴殿の部下の生命が危険にさらされることになりますが、自衛隊法に違反してまで、現地の部隊長の判断で部下の生命を危険にさらす行為について、貴殿は肯定されるのですか。
7)満州事変のきっかけとなった柳条湖事件は、旧日本軍の関東軍が自ら南満州鉄道の線路を爆破しながら、中国側の犯行だとして、中国東北地方の占領を開始する口実としたものですが、貴殿の予定していた「巻き込まれる」行動は、まさに柳条湖事件を彷彿させます。貴殿は、柳条湖事件の関東軍の暴走についていかに評価しますか。
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
               公開質問状

                           2007年8月16日
前内閣総理大臣小泉純一郎殿

 私たちは、平和を希求し、あらゆる戦争を廃絶することを願っている市民の有志です。

貴殿は、自衛隊のイラク派遣を決定した内閣総理大臣としてその責任を負う立場にありますが、イラク派遣の先遣隊長・第一次復興業務支援隊長を務めた佐藤正久氏は、先頃、下記のとおり、JNNの取材に対し、イラクでは、シビリアンコントロールを無視して違憲・違法な行為を行うつもりだった、すなわち、もしオランダ軍が攻撃を受ければ、「情報収集の名目で現場に駆けつけ、あえて巻き込まれる」という状況を作り出すことで、憲法に違反しない形で警護するつもりだった旨発言しました。

佐藤正久氏を隊長とする部隊がイラクに派遣された際、部隊の編成母体となった北部方面隊派遣部隊の準備訓練では、「武器使用の権限」と題する文書に基づいて、「武器を使用する事についての積極的な意思がなければ、武器を持って救助に駆けつける事はかまわない」というルールに則って訓練が行われたとされています。
すなわち、そのルールとは、①武器を持ってまず救助現場へ駆けつける、②それまでは武器を使用しない、③現場へ駆けつけてから(当然)攻撃を受けるから、そのときになって武器を使用する、というものだったとされています。

このルールは、今回の佐藤正久発言と符合するものです。

そこで、貴殿に対し、以下の通り質問します。
 
1)貴殿は、直接または間接に佐藤正久氏に対して「巻き込まれる」行動を行うよう命じていたのでしょうか。あるいは、少なくとも、佐藤正久氏が「巻き込まれる」行動を行うことを認識していたのでしょうか。
 2)貴殿は、 佐藤正久氏が予定していた「巻き込まれる」行動を肯定しますか。
 3)佐藤正久氏の予定していた「巻き込まれる」行動は、違憲違法なもので、シビリアンコントロールにも反するものだと思われますが、貴殿は違憲違法なもの、シビリアンコントロールに反するものだと考えますか。考えないという場合、その根拠をお示し下さい。
 4)佐藤正久氏は、自民党推薦で国会議員となりましたが、国会議員が今回のような発言をすることについていかなる見解をお持ちですか。
 5)貴殿は、自衛隊が海外に派遣された場合、今後も、「巻き込まれる」行動をとることに賛成しますか。

                記

「駆けつけ警護」認めるべきで一致(TBS News:動画あり、2007.8.10)

 集団的自衛権に関する政府の有識者会合はPKO=国連平和維持活動を行う自衛隊に対して、憲法上できないとしてきた「駆けつけ警護」を認めるべきだ、という意見で一致しました。
 PKO活動の際の武器使用は、正当防衛や緊急避難などの場合に限られていますが、10日の会議では国連の集団安全保障の問題としてとらえるべきだとする意見で一致しました。
 その上で、正当防衛を超えるとして憲法違反とされるいわゆる「駆けつけ警護」は認めるべきだとする意見が相次ぎました。これは、味方である他国の軍隊が攻撃された場合、駆けつけて応戦するものです。
 こうした事例について、イラクに派遣された陸上自衛隊の指揮官だった佐藤正久氏は、当時現場では、事実上の「駆けつけ警護」を行う考えだったことをJNNの取材に対して明かしました。
「自衛隊とオランダ軍が近くの地域で活動していたら、何らかの対応をやらなかったら、自衛隊に対する批判というものは、ものすごく出ると思います」(元イラク先遣隊長 佐藤正久・参院議員) 
 佐藤氏は、もしオランダ軍が攻撃を受ければ、「情報収集の名目で現場に駆けつけ、あえて巻き込まれる」という状況を作り出すことで、憲法に違反しない形で警護するつもりだったといいます。
 「巻き込まれない限りは正当防衛・緊急避難の状況は作れませんから。目の前で苦しんでいる仲間がいる。普通に考えて手をさしのべるべきだという時は(警護に)行ったと思うんですけどね。その代わり、日本の法律で裁かれるのであれば喜んで裁かれてやろうと」(元イラク先遣隊長 佐藤正久・参院議員) 
 懇談会は11月までに集団的自衛権の行使を容認する提言をとりまとめると見られます。しかし、公明党が反対している上、参院選の惨敗で安倍総理の求心力が低下しており、報告書は棚上げせざるを得ないという見方が強まっています。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::
             要望書

自民党総裁安倍晋三殿

 私たちは、平和を希求し、あらゆる戦争を廃絶することを願っている市民の有志です。

 貴殿は、自民党総裁として、自衛隊イラク派遣先遣隊長・第一次復興業務支援隊長を務
めた佐藤正久氏を参議院議員候補者として推薦し、同氏は参議院議員として当選しました。
 ところが、同氏は、参議院議員として登院早々、下記のとおり、JNNの取材に対し、イラクでは、シビリアンコントロールを無視して違憲・違法な行為を行うつもりだった旨発言しました。
 この発言は、厳格なシビリアンコントロールに服すべき自衛官としてあるまじきものであり、国政に関与する議員の発言としてはなおさら許し難いものであって、貴殿におかれましては、同氏に対し、直ちに議員辞職を勧告するよう要望いたします。
 なお、貴殿が佐藤氏に対して辞職を勧告しない場合には、貴殿及び自民党は、佐藤氏の発言を肯定的に評価していると考えざるを得ません。そのことは、貴殿及び自民党が現場の自衛隊にシビリアンコントロールを無視されても構わないと考えていることを意味することになります。もし、貴殿及び自民党がそのように考えているのであれば、それは非常に恐ろしい考え方であり、私たちは貴殿及び自民党の考え方について国内外の世論に訴えていく所存です。
 また、佐藤正久議員に宛てた公開質問状を同封しますので、同質問状記載の質問事項をよくご検討の上、ご判断いただきたいと存じます。

               記
「駆けつけ警護」認めるべきで一致(TBS News:動画あり、2007.8.10)
(以下省略)
 

【ヤメ蚊:杉浦弁護士は、メディアについても取り上げています】

「佐藤発言をマスコミはどうとりあげるか~逐次追加します」(←クリック)
佐藤氏の発言をTBS以外がまったく取り上げていなかったことの問題性について、今日の記者会見で「来ている報道機関にそのわけを聞きたいくらい」述べ、賛同者の方のマスコミ批判のコメントを2,3読み上げ(賛同者のかたのコメントをアトランダムに拾うのですが、マスコミ批判にぶつかってしまうのです)るなどしていたので、この問題をマスコミがどの程度取り上げるかも注目しているところです。

<共同通信>

「駆け付け警護は違憲」 ひげの隊長に公開質問状
 元陸上自衛隊1等陸佐の佐藤正久参院議員が、イラク復興支援の現場でオランダ軍が攻撃を受けた際、駆け付けてあえて巻き込まれて警護を行う考えだったことを民放ニュースで明らかにしたのは、意図的に緊急状態をつくりだした上での攻撃で自衛隊法や憲法に違反するとして、弁護士ら有志が16日、佐藤議員に公開質問状を送付した。

 「ひげの隊長」として知られた佐藤議員は復興支援現場で指揮官を務め、7月の参院選で自民党比例代表で初当選した。

 集団的自衛権に関する政府の有識者懇談会の内容を伝える10日の民放ニュースで、佐藤議員は「オランダ軍が攻撃を受ければ、情報収集名目で駆け付け、あえて巻き込まれ(警護に)行ったと思う」との発言をした。

 公開質問状では「実質的に正当防衛・緊急避難の要件を満たさず、自衛隊法に違反するばかりか、憲法9条をないがしろにし、自衛隊派遣の国会決定を超えた行動」と批判、真意を問い掛けた。

2007/08/16 19:08 【共同通信】


<毎日新聞>

イラク派遣:元陸自のヒゲ隊長、佐藤参院議員に質問状
 元陸上自衛隊イラク先遣隊長の佐藤正久参院議員が、派遣先のイラクで他国軍隊が攻撃を受けた場合、駆け付けて援護する「駆け付け警護」を行う考えだったことを表明したことに対し、弁護士ら約150人(呼びかけ人代表・中山武敏弁護士)が16日、「違憲」と公開質問状を送った。

 佐藤氏は10日に放映されたTBSのニュース番組で、当時イラクで指揮官として「駆け付け警護」を行うつもりだったことを明言し、「日本の法律で裁かれるのであれば喜んで裁かれてやろうと」と発言した。「駆け付け警護」は、正当防衛を超えるとして憲法解釈で認められていない。

 質問状は「違憲、違法なもので、シビリアンコントロールに反する」として、7項目について今月中の回答を求め、安倍晋三首相にも佐藤氏に辞職勧告するよう要望書を送った。佐藤氏の事務所は「現場に行って法的不備があると感じての発言。質問状は届いていないが精査する」と話した。【長野宏美】

毎日新聞 2007年8月16日 20時32分

■■以上、杉浦弁護士ブログより■■

【ヤメ蚊】
 安倍のカメラ目線がどうしたこうしたは取り上げてもシビリアンコントロール無視の現実を報道しないってとこがあったら、そっちへ公開質問状を出したいくらいだ…。
 佐藤氏の狙ったものは、イラク特措法17条に記載のある要件を無視するものであったことは間違いないのであり、国会議員としても巻き込まれ企図を肯定するなら、シビリアンコントロール無視を推奨するものであり、直ちに議員辞職は免れない。しかも、彼は、先日まで、本来シビリアンコントロールに服するべき立場にある現役の自衛隊員だった…。そもそも、現役自衛隊員を国会議員にする政党って…。

第十七条 対応措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。)、イラク復興支援職員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第四条第二項第二号ニの規定により基本計画に定める装備である武器を使用することができる。

2 前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。

3 第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が同項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。

4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。











★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。