情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

佐藤正久発言、you tubeにアップ~「日本の法律で裁かれるのであれば喜んで裁かれてやろう」

2007-08-18 12:52:50 | 有事法制関連
 
 
 ブロガーを中心とする市民の間で、「シビリアンコントロール無視」、「憲法違反」との批判を浴びてきたヒゲ隊長佐藤正久参議院議員の違憲「巻き込まれ」行動発言が、YOUTUBE(←クリック)にアップされたので、まだ、ご覧になっていない方は、ご覧下さい。国会議員が「巻き込まれない限りは正当防衛・緊急避難の状況は作れませんから」と堂々と、イラク特措法を潜脱する意図があった旨発言をしている姿は、この国が民主主義国家であることを忘れさせてくれる。(参考記事は、ここここここここここここここここここなど)

 佐藤正久議員が巻き込まれてでも助けなければならないと考えたのは、「自衛隊とオランダ軍が近くの地域で活動していたら、何らかの対応をやらなかったら、 自衛隊に対する批判というものは、ものすごく出ると思います」というのが理由だ。

 では、「自衛隊に対する批判」が出ることを防ぐ義務が佐藤正久ヒゲ隊長にあったのか、といえばなかったというほかない。国会が決定したイラク特措法に基づいてイラクに派遣された以上、その法律の範囲内での活動をすれば足りるのであり、ヒゲ隊長が超法規的措置に出なければならない義務なんてない。もし、批判を浴びたら、国会で議論をすればいいことだ。もしかしたら、そもそも、自衛隊を海外に派遣すること自体に問題があるという結論になるかも知れないし、非戦闘地域だという判断を誤ったという結論になるかもしれない。つまり、「何らかの対応をしなかったことへの批判」があったとしても、自衛隊が「駆け付け警護」をするべきだという結論になるとは限らないわけだ。それにもかかわらず、ヒゲ隊長が、違憲と解釈されている「駆け付け警護」を行う義務はないのは明白だ。

 では、駆け付け警護をしてもよかっただろうか?つまり、ヒゲ隊長に駆け付け警護を命じる権利があっただろうか?これも、明白に「否」だ。自衛隊がシビリアンコントロール下にある以上、国会が決めた「イラク特措法」を超えた行動をすることは許されていない。これは、特に日本においては、戦前の日本軍の暴走への反省もあり、厳格に守られなければならない。

 でも、辞任を要求するほどではないのではないか?そんなことはない。

 まずは、遵法意識が欠如している。年金未納問題であれだけ騒がれたように、立法者である国会議員に遵法意識がないことは大問題だ。今回だって、「自衛隊が駆け付け警護できないことは問題があるので、法を変えるべきだ」という発言なら許された。彼は、違法なことをするつもりだったと述べたうえ、そのことを反省していない~つまり、違法なことを現在もするつもりがある~のだから、辞職は当然だ。
 
 また、シビリアンコントロールを無視することを肯定する議員に対して辞任を要求するのは当然だ。私たちは、戦前の軍部暴走を止められなかったという歴史を知っており、そのような行為を二度と繰り返してはならないと考えている。ヒゲ隊長が、「イラクでは巻き込まれ行動まで考えていたが、いまはそのことは反省している。シビリアンコントロールに服さない自衛隊であってはならない」という文脈で発言したのなら許されるが、そうではない。

 もちろん、そういう批判を受けても、ヒゲ隊長が一議員として「シビリアンコントロールなんて不要だ!」という主張を貫きたいということ自体は、勝手かも知れない。市民の辞職要求を無視することも当然出来る。しかし、自民党はシビリアンコントロールを明確に憲法に書くことを党の方針として打ち出している。新憲法草案(←クリック)の9条の2(自衛軍)の条文は次のようになっている。

第9条の2(自衛軍)
① 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
② 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
③ 自衛軍は、第1項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
④ 前2項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。

つまり、自民党の新憲法案でも、自衛隊(自衛軍)の活動は、「国会の承認その他の統制に服する」「法律の定めるところによ」る、と明確に規定してある。

そこで、安倍自民党総裁に、「シビリアンコントロール無視発言」をしたヒゲ隊長は自民党議員として党の方針に反するのでしょうから、辞職するよう勧告してはどうか、と要望しているわけだ。


いずれにせよ、佐藤発言を庇う方は、公開質問状の7つの質問にまず、自分自身で回答してみることですね。とっても難しいと思いますよ。難しいということ自体、佐藤発言が問題であったことを裏付けることになるわけです。


さて、佐藤ヒゲ隊長、前首相小泉、現自民党総裁安倍の各氏は、公開質問状に対して簡単に回答をしてくるとは思えない。

そこで、そこで、皆様にここ(←)を通じて、どしどし、公開質問状(ここ←参照)にご賛同いただきたいのです。

その賛同の声を背景にして、3氏に回答を迫り、マスメディアにも記事として取り上げるよう求めていくことが出来ると思うのです。
 
しかし、義務もなく権利もない駆け付け警護命令を下そうとしたヒゲ隊長の動機は、一体何だったのだろうか…。






 


★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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検察官は裁判官ではないⅡ~冤罪防止策は「マイナス証拠も検討せよ」、でも不利な自白調書は出すな?

2007-08-18 09:25:55 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 
 
 昨日、最高検が「任意性、信用性に問題がある自白調書は、疑問を抱かれたときのダメージが極めて大きく、証拠提出しないという選択もあり得る」との方針を決めたことは、検察官が自らを判断者である裁判所と同視しているもので、許し難い旨書きました(ここ←クリック)。ところが、他方で、最高裁は、冤罪を防止するには、【犯罪事実を認定するのにマイナスになる「消極証拠」を軽視】することなく、【消極証拠から目を背けず証拠を慎重に総合評価すること】が大切だという結論を出していることが分かった。8月10日に各社がニュースとして流していたが、8月15日の読売新聞が上記のような丁寧な特集記事を書いている。

 それによると、報告書のタイトルは、「捜査・公判活動の問題点等について」と題するもので、A4版19頁。8月10日に公表されたというが、ウェブサイトには掲載されていないようだ(現物はまだ見ていません)。

 富山県氷見市の婦女暴行冤罪人違い事件(有罪確定服役後真犯人が判明)、鹿児島県議選の「踏み字」自白強要捜査(無罪)という二つの事件を踏まえて作成したものらしい。

 報告書は、【犯罪事実を認定するのにマイナスになる「消極証拠」を軽視し】たことを反省し、再発防止策として【消極証拠から目を背けず証拠を慎重に総合評価すること】を掲げている。

 すばらしい、ブラボー、トレビアン!

 では、なぜ、同じ最高検が、【自白調書は、任意性などを否定されて無罪判決につながるケースもあ】ったことを踏まえて、【「任意性、信用性に問題がある自白調書は、疑問を抱かれたときのダメージが極めて大きく、証拠提出しないという選択もあり得る」との方針】を打ち出したのか?

 冤罪を防止するためには、判断者である裁判所に対し、問題のある自白調書も含め、全ての証拠を出すことが重要なのではないか?

 はは~ん、そういうことか。自分たち検察官が反省をして自分たちがマイナス証拠も含め慎重に検討して「有罪」だと結論づけたら、裁判手続は単なるセレモニーに過ぎないから、無罪につながるような証拠は隠して徹底的に有罪を印象づけようっていうことかですか?

 だから、再発防止策においても、慎重に証拠を検討するという一方で、公判の季刊については、【積極的に公判前整理手続きを活用し、争点を十分に整理して早期公判を実現する】という冤罪製造方向に向かう主張をするわけですか。

 【積極的に公判前整理手続きを活用し、争点を十分に整理して早期公判を実現する】っていうことは、分かりやすくいうと、「自分たちが有罪と判断した以上、がたがたいわず、裁判はとっとと終わらせる」っていうことですもんね。

 でも、あなたたち検察官は捜査をも担当する側なんだから、当然、予断・偏見があるわけでしょう。判断においてはそういう予断・偏見があってはいけないからこそ、起訴状一本主義(事前に裁判官には起訴状以外の証拠を見せないで偏見を持たずに裁判に臨ませるシステム)がとられてきたのではないしょうか。

 つまり、あなたがたが、予断・偏見に基づいて、「有罪」だと判断しても、本当に「有罪」かどうかはまったくもって疑わしいわけです。

 しかも、あなたがたは自分では反省したって言うけど、「告訴取下書捏造事件」を起こしたばかりでしょ。人がやることですから、完璧にはいかない。だからこそ、不正を防ぐための「仕組み」「システム」が必要なんです。

 冤罪を防止するには、マイナス証拠も含め慎重に検討することが大切なのは、最高検も認めるわけでしょう。それなら、慎重に検討する場所である裁判所にマイナス証拠も含め全ての証拠を出すことが冤罪防止の最良の「システム」であることも間違いないでしょう。

 最高検には再考願いたいし、単なるセレモニーの場だと宣言された裁判所も最高検のこの姿勢には抗議をしてほしいし、弁護士会も裁判をボイコットするくらいの覚悟でこの最高検の態度には徹底抗議をしてほしい。

 市民の皆さんも、おっそろしい冤罪製造システムが日本にこれ以上増えないように抗議の声を最高検へ!

ちなみに、最高検のウェブサイトはこちら(←クリック)。【皆様方の貴重なご意見等については,今後の検察運営の参考とさせていただきます】とのことだ。 







 


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通信放送融合法パブコメ何と270件超!~ネット規制反対のパブコメを!その16

2007-08-18 09:08:04 | メディア(知るための手段のあり方)
 
 
 ネットについての規制が政府主導でなされ、ネットの表現の自由が奪われるのではないかというおそれがある、「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」の「中間取りまとめ」に対するパブリックコメントの集計結果が発表された。事業者、団体及び個人から、合計何と276件もの意見が寄せられたそうです(ここの「意見募集の結果」をクリック)。これはすごい数字です。ほかのパブコメの結果を見て頂くと分かりますが、意見は一桁台であることも多く、二桁乗っていればまずまず、3桁なんてめったにない数字です。しかも、内訳をみると、内容による表現の規制については、政府が直接・間接的に行うのではなく、政府から独立した機関によってなされるべきだという声が多い。マスメディア・ブロガーが政府の意図を見抜いた結果だ。この意見を単に聞き置くだけってことがないようにするため、①まずは、自分の提出した意見がきちんと集計結果に盛り込まれているか確認したうえ、②自分の提出した意見を含む今回のパブコメに関連して、業界団体だけでなく、学者や市民の代表からも公開ヒアリングを行うように、総務省に請求し、③パブコメで危惧の声が多く上がった表現の自由に対する制約について研究会では、いかなる討議が行われようとしているのか(無視するな)を総務に確認する、というようなフォローが必要だと思う。同時に、各政党に対しても、ネット規制をするようなら、次回選挙で大落選運動を展開する決意でいることなどを伝えなければならない。ネットを封殺させないために連帯しましょう!(この問題については、(その1その2その3その4その5その6その7その8その9その10その11その12その13その14その15もご参照下さい。)



ここの「意見の概要」によると、意見を提出した主体の内訳は下記のとおり。

(1) 事業分野別
・ 通信関係事業者・団体 11件
・ 放送関係事業者・団体 29件
・ 新聞関係事業者・団体 3件
・ その他の事業者・団体 11件
・ 個人 222件
合 計 276件

(2) 提出方法別
・ 電子メール 261件
・ 郵送 6件
・ FAX 4件
・ 電子メール及び持参 2件
・ 持参 1件
・ 電子メール及びFAX 1件
・ 郵送及びFAX 1件
合 計 276件 

ということだ。個人の数が多く、意見提出方法もメールが圧倒的に多いことからも、ネット規制に対する危機感が大きいことが分かる。


具体的な意見の内容は、ここの「意見の詳細」にある。185頁にわたる膨大な量だ。前半は、事業者・団体の意見が事業者・団体名を明記して記載してあり、後半に個人の意見が匿名で掲載されている。

事業者欄をつらつら眺めるのも一興で、例えば、日本経済新聞社が

【○ 今回、総務省が示した「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会 中間取りまとめ」については、民主主義の根幹をなす言論・表現の自由や報道のあり方に重大な影響を及ぼすと懸念する。
「中間取りまとめ」では、通信・放送を縦割りにした現行法制を、「コンテンツ」「プラットホーム」「伝送インフラ」の三つに整理した法体系に転換し、「情報通信法(仮称)」として一本化。「コンテンツ」に関しては、社会的な影響力に基づき、「特別メディアサービス」「一般メディアサービス」「公然通信」に分類し、それぞれ規制を設けることを提言している。しかし行政当局が社会的な影響力に基づいて恣意的な分類を試みようとすることは、言論・表現の自由への公権力の介入につながりかねない。
通信の分野には現在、法的なコンテンツ規制はない。言論・表現の自由を守る観点から当然である。新たに「公然通信」という概念を導入して、あらゆるインターネットコンテンツを包括的に規制する必要性はないと考える。
一方、個人・企業への誹謗中傷や公序良俗に反する有害なコンテンツに対する適切な規制については今後議論・検討が必要である。しかし、通信行政当局がインターネットコンテンツ全般に規制の網の目をかける「情報通信法」はその対応策としては不適切であり、ネットの健全な発達を阻害する恐れもある。
「中間取りまとめ」の提言がそのまま実現されると、国民の自由な言論・表現活動や報道に対する公権力の介入につながり、憲法21 条が保障する言論・表現の自由が脅かされかねない点を強く憂慮する。((株)日本経済新聞社)】(78/185)

などという正論をぶつけているのを見つけると嬉しくなる。


個人欄からは、本当に、怒りが伝わってくる。

【表現の自由はきわめて重大な人権であり、また非常に萎縮しやすく、その回復が困難な権利でもある。これを侵害するおそれのある対策は原則として違憲である。「公共の福祉のための規制」は、明らかに他の回復不可能な人権、すなわち国民の生命や安全等を明らかに侵害する場合のような、非常に重大な場合に厳格に限られるべきである。しかし、いわゆる「有害コンテンツ」には、重大な犯罪に直結しているとはいえないものも含まれている。これらを一括して「公共の福祉」のためとして規制の対象とするのは、明らかに表現の自由を軽視するもので、容認できない。】(138/185)

【○ 政府が直接、インターネット規制をすることには絶対に反対だ。日本を中国や北朝鮮のような言論の自由の無い国にしたいのか?インターネットの規制をしたいのなら、政府から独立した行政委員会を設置すべきなのと、独立行政委員会の人事には、政府が絶対に口出しを出来ないようなシステムをつくるべき。テレビに対して、適合性審査という名の番組内容規制をしようとしているようだが、内容規制をすることには反対する。どうしても内容規制をするのであれば、放送について政府直轄のシステムは変更するべき。】(155/185)

【○ ていねいなご検討、拝見しました。確かに、ネット社会での弊害が目立ってきていることは感じます。でも、それを上回る利益があるから利用しているわけで、とりまとめにも書かれているように、その利点を阻害するような規制になっては何にもなりません。ですから、例えばそれは、行政に対するオンブズマン制度のような企業からも行政からも独立した機関であって欲しい。「安心・安全」は、私たちひとり一人の「安心・安全」であって、企業や特定の組織(行政含む)の「安心・安全」であってはならないはずです。行き過ぎた自由と同じように、行き過ぎた規制は自らの首を絞めることになります。それを防ぐために、是非、情報・報道・通信にかかわる審査には独立した機関の創設を要請します。】(164/185)

この怒りを共有し、ネット規制、放送に対する内容規制を阻止しましょう!








 


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★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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