情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

橋本勝の政治漫画再生計画-第16回-もしも神さまなら その2

2006-04-18 18:11:48 | 橋本勝の政治漫画再生計画
          わたしがもしも神さまならば
          地球をゆらして
          人間が殺しあいの戦争をしてきた
          偏狭な愛国心をなくしたい
          自然の地球には
          もともと国境線なんか
          なかったのだから




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橋本勝の政治漫画再生計画-第16回-もしも神さまなら その1

2006-04-18 18:06:22 | 橋本勝の政治漫画再生計画
          わたしがもしも神さまならば
          地球をゆらして
          人間が殺しあいの戦争をしてきた
          すべての兵器をなくしたい
          いのちの星,地球には
          もともと兵器なんか
          なかったのだから



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憲法改正国民投票法・新骨子素案(自民党案)~全文掲載【重要な追記あり】

2006-04-18 02:37:25 | 憲法改正国民投票法案全文掲載
自民党が先日発表した「日本国憲法の改正手続に関する法律案(仮称)・骨子素案」の全文を資料として以下,掲載します。問題点はここ←をご覧下さい。

【追記】その後、自民党公明党は、民主党とほぼ合意に達しました。この合意案の概要と問題点は、こちらにあります。また、この問題を広く知っていただくために分かりやすく書いたものはこちらにあります。国民主権が脅かされようとしています。この危機を広く伝えて下さい。


■■引用開始■■

日本国憲法の改正手続に関する法律案(仮称)・骨子素案

第一 趣旨
 この法律は、日本国憲法第96条に定める憲法改正について、国民の承認の投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議の手続を整備するものとすること。

第二 総則
一 国民投票の期日等
1 国民投票は、国会が憲法改正を発議した日から起押して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に行うものとすること。
2 総務大臣は、国民投票の期日の通知があったときは、速やかに、中央選挙管理会に通知しなければならないものとすること。中央選挙管理会は、総務大臣から通知があったときは、速やかに、国民投票の期日を官報で告示しなければならないものとすること。
二 国民投票の投票権
 衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する者は、国民投票の投票権を有するものとすること。
三 国民投票の執行に関する事務の管理
 国民投票の執行に関する事務は、中央選挙管理会が管理するものとすること。

第三 憲法改正案広報協議会及び国民投票に関する周知
一 憲法改正案広報協議会
1 憲法改正の発議があったときは、その国民に対する周知及び広報に関する事務を行うため、国会に、各議員においてその議員の中から選任された同数の委員で組織する憲法改正案広報協議会を設けるものとすること。(この設置根拠規定は、国会法に置くものとする。)
2 憲法改正案広報協議会の委員は、各会派の所属議員数を踏まえて、各会派に割り当てて選任するものとすること。
3 憲法改正案広報協議会は、憲法改正案、その要旨及び解説、憲法改正案に対する賛成・反対の意見その他の事項を掲載した国民投票広報の作成その他憲法改正案の周知に関する事務を行うものとすること。
二 国民投票に関する周知
1 総務大臣、中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、国民投票に際し、国民投票の方法その他国民投票の執行に関し必要と認める事項を投票人に周知させなければならないものとすること。
2 中央選挙管理会は、国民投票の結果を投票人に対して速やかに知らせるように努めなければならないものとすること。

第四 投票人名簿及び在外投票人名簿
1 市町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿及び在外投票人名簿を調製しなければならないものとすること。
2 市町村の選挙管理委員会は、中央選挙管理会が定めるところにより、当該市町村の区域内に住所を有する投票人で当該市町村の住民基本台帳に記録されているものを投票人名簿に登録しなければならないものとすること。この場合において、国政選挙の場合と同様に、いわゆる「3箇月居住要件」を維持するものとすること。

第五 投爾及び開票
一 一人一票
 国民投票は、憲法改正案ごとに一人一票に限るものとすること。
二 投票管理者及び投票立会人
 投票管理者及び投票立会人に関し、必要な規定を置くものとすること。
三 投票用紙
 投票用紙は、国会の発議に係る憲法改正の議案ごとに調製するものとすること。
四 投票の方式
 投票人は、投票所において、憲法改正案に対して賛成するときは○、反対するときは×の記号を、自ら記載して、これを投票箱に入れなければならないものとすること。
五 開票管理者及び開票立会人
 開票管理者及び開票立会人に関し、必要な規定を置くものとすること。
六 投票及び開票に関するその他の事項
 国民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法中衆議院比例代表選出議員の選挙の投票及び開票に関する規定の例によるものとすること。

第六 国民投票分会及び国民投票会
一 国民投票分会及び国民投票会
 国民投票分会及び国民投票会に関し必要な規定を置くものとすること。
二 国民投票の結果の報告及び告示等
1 中央選挙管理会は、国民投票の結果の報告を受けたときは、直ちに、有効投票の総数、憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数並びに憲法改正案に対する賛成の投票の数が有効投票の総数の2分の1を超える旨又は超えない旨を官報で告示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならないものとすること。
2 内閣総理大臣は、1の通知を受けたときは、直ちに1に規定する事項を衆議院議長及び参議院議長に運知しなければならないものとすること。

第七 国民投票運動に関する規制等
一 投票事務関係者の国民投票運動の禁止
1 没轄管理者、開票管理者等は、在職中、その関係区域内において、国民投票運動をすることができないものとすること。
2 中央選挙管理会の委員等は、選挙管理委員会の委員及び職員、裁判官、検察官、警察官、会計検査官、徴税官吏は、在職中、国民投票運動をすることができないものとすること。
二 公務員等の地位利用による国民投票運動の禁止
 国又は地方公共団体の公務員等は、その地位を利用して国民投票運動をすることができないものとすること。
三 教育者の地位利用による国民投票運動の禁止
 教育者(学校教育法に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して国民投票運動をすることができないものとすること。
四 外国人の国民投票運動の禁止等
 外国人は、組織的な国民投票運動や国民の投票行動に重大な影響を及ぼすおそれのある国民投票運動をすることができないものとすること。
五 国民投票に関する罪を犯した者の国民投票運動の禁止
 この法律に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられたために選挙権及び被選挙権を有しない者は、国民投票運動をすることができないものとすること。
六 報道機関の自主的取組
 新聞社、通信社、放送機関その他の報道機関は、虚偽の事項を報道し、又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して国民投票の公正を害することのないよう、報道に関する基準の策定ハ 報道に関する学識経験を有する者を構成員とする機関の設置等の自主的な取組に努めるものとすること。
七 投票日前の放送による広告の制限
 何人も、国民投票の期日前7日から国民投票の期日までの間においては、国民投票に関する広告を、一般放送事業者、有線テレビジョン放送事業者、有線ラジオ放送の業務を行う者又は電気通信役務利用放送の業務を行う者の放送設備により放送をさせることができないものとすること。
八 政党等によるテレビジョン放送及び新聞広告
1 政党等は、憲法改正案広報協議会の定めるところにより、日本放送協会及び一般放送事業者のテレビジョン放送の放送設備により、無料で、憲法改正案に対する意見の放送をすることができるものとすること。
2 政党等は、憲法改正案広報協議会の定めるところにより、新聞に、無料で、憲法改正案に対する意見の広告をすることができるものとすること。

第八 罰則
1 ①買収罪、②投票干渉罪、饕国民投票の自由妨害罪、④投票の秘密侵害罪、⑤国民投票運動の規制違反の罪その他の罪に関し、必要な罰則の規定を置くものとすること。
2 国外犯に対し、必要な罰則の規定を置くものとすること。

第九 国民投票の効果
一 国民の承認
 国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が有効投票の総数の2分の1を超えた場合は、当該憲法改正について国民の承認があったものとすること。二 憲法改正の公布
内閣総理大臣は、憲法改正案に対する賛成の投票の数が有効投票の総数の2分の1を超える旨の通知を受けたときは、直ちに当該憲法改正の公布の手続を執らなければならないものとすること。

第一〇 国民投票無効の訴訟等
一 国民投票無効の訴訟
1 国民投票に関し異議があるときは、投票人は、中央選挙管理会を被告として、国民投票の結果の告示の日から起算して30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができるものとすること。
2 1による訴訟の提起があった場合においてき饒国民投票の管理執行に当たる機関が国民投票の管理執行につき遵守すべき手続に関する規定に違反した場合、饌投票人の投票意思を妨げるおそれのある国民投票運動の規制及び罰則に違反する行為があり、多数の投票人が一般にその自由な判断による投票を妨げられたといえる重大な違反がある場合、又は饕憲法改正案に対する賛成又は反対の投票の数の確定に関する判断に誤りがある場合であって、そのために国民投票の全部又は一部の無効の判決をしなければならないものとすること。
二 訴訟の処理
 訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならないものとすること。訴訟関係人及び中央選挙管理会をその他の国の機関は、充実した審理を特に迅速に行うことができるよう、裁判所に協力しなければならないものとすること。
三 訴訟の提起と国民投票の効力
 訴訟の提起があっても、国民投票の効力は、停止しないものとすること。
四 憲法改正の効果の発生の停止
1 裁判所は、憲法改正が無効とされることにより生じる重大な支障を避けるために緊急の必要がある時は、申立により決定をもって、憲法改正の効果の発生の全部又は一部を停止するものとすること。ただし、本案について理由がないとみえるときは、この限りでないものとすること。     
2 1により憲法改正の効果の発生を停止する決定があったときは、憲法改正の効果の発生は、本案にかかる判決が確定するまでの間、停止するものとすること。

第一一 再投票及び更正決定
1 訴訟の結果、国民投票の全部又は一部が無効となった場合(2の更正決定が可能な場合を除く。)においては、更に国民投票を行わなければならないものとすること。
2 訴訟の結果、国民投票の結果が無効となった場合において、更に国民投票を行わないで国民投票の結果を定めることができるときは、国民投票会を開き、これを定めなければならないものとすること。

第一二 その他
1 国民投票の執行に関する費用並びに放送及び新聞広告に要する費用は国庫の負担とするものとすること。
2 その他所要の規定を設けるものとすること。

第一三 憲法改正の発議のための国会法の一部改正
一 憲法改正案の提出
1 議黄が憲法改正案を提出するには、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要するものとすること。
2 憲法改正案の提出に当たっては、その提出者は、内容的に関連する事項ごとに区分して行うよう努めなければならないものとすること。
二 憲法審査会
1 日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行い、並びに憲法改正案及び日本国憲法の改正手続に関する法律に関する法律案を審査するため、各議院に、常設機関として、憲法審査会を設けるものとすること。
2 憲法審議会は、憲法改正案及び日本国憲法の改正手続に関する法律に関する法律案を提出することができるものとすること。
3 各議院の憲法審意会は、他の議院の憲法審査会と協議して合同審査会を開くことができるものとすること。合同審査会は、憲法改正案に関し、各議院の憲法審査会に勧告することができるものとすること。
4 憲法改正案の議決に当たっては、各蚤院の法定議員数の3分の2以上の賛成を要するものとすること。
5 憲法審査会の議事その他運営に関する事項については、各議院の法定議決により特別の定めをすることができるものとすること。
三 憲法改正の発議及び国民に対する提案
1 憲法改正案について国会において最後の可決があった場合には、その可決をもって、日本国憲法第96条第1項の憲法改正の発議をし、かつ、同項の承認を求めるために国民に提案したものとすること。
2 1の場合において、両議院の議長は、憲法改正の発議をした旨及び発議に係る憲法改正案を官報に掲載するものとすること。
四 憲法改正案広報協議会
 憲法改正の発議があったときは、その国民に対する周知及び広報に関する事務を行うため、国会に、各議院においてその議員の中から選任された同数の委員で組織する憲法改正案広報協議会を設けるものとすること。

第一四 施行期日
 この法律は、   から施行するものとすること。
■■引用終了■■


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NHK野島元局長「テレビ情報誌なんて知らない」~さすが天下のNHK

2006-04-18 00:23:55 | NHK番組改編事件
【NHKの番組が、01年の放送直前に改変された問題をめぐって取材対象の市民団体とNHKが争っている訴訟の口頭弁論が17日、控訴審の東京高裁であり、NHKの国会担当者だった当時の総合企画室担当局長・野島直樹氏が出廷した。】(朝日新聞)そして,放送前に安倍晋三衆院議員と面会した際には,「政治的圧力は感じなかった」と証言し,また,この面会をめぐって野島氏が会議で「呼ばれたのではなく、こちらから出向いたことにしよう」と持ちかけたという指摘に対し、「会議の時刻には予算説明に出向いており、私は出席していない」と証言した(同上,日経)。

う~ん,新聞は肝心なことを伝えていないなぁ。野島氏は,法廷で,政治家がETV2001が4夜連続で国際女性戦犯法廷を取り上げるのではないかとい誤解していたので,その誤解をを解く必要があったために番組の死者に立ち会った趣旨の発言をした。その際,戦犯法廷取材者側代理人が4夜連続とりあげていないことはテレビ情報誌を見せれば明らかではないのか,という質問を行ったが,その一連の質問の中で,野島氏は,テレビ情報誌なるものの存在を知らない,と断言したのだ。

まぁ,聞いて下さい。NHKというテレビ番組を扱っている「会社」の職員がテレビ情報誌を知らんっていこと自体,視聴者の皆様を「な●とんか」ということになりませんか?ましてや,国会対策の局長でっせ。いくら言い逃れのためだとは言え,あまりに視聴者を愚弄する発言だと思いませんか?もし,言い逃れのためでなく,本当に知らなかったのだとしたら,それこそ,さすが大NHK様,唯我独尊なり…というしかない…これって,大ニュースでは?!。

真面目な話,野島氏は,都合良いとしか評価できないくらい,あるところでは記憶が鮮明だったり,急に不鮮明になったり…。

裁判長からも,野島氏は番組改変への関与が少ないと言うが,野島氏が一番口を出しそうだが…という趣旨の質問がなされたほどだ。

法廷での雰囲気は,疑惑を「単に」否定した,というものではまったくなかった。


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憲法改正の手順はもう既定路線~国会図書館の資料の記述

2006-04-17 07:55:29 | 憲法改正国民投票法案そのほか
憲法改正国民投票法案で,自民党が当初,一括投票案に固執して見せ,その後,パッケージ案でOKだと「妥協」して見せたのも,全ては,既定路線であるかもしれないことが推測される文献が見つかった。その文献は,国会図書館の調査及び立法考査局が発行したシリーズ憲法の論点⑤「憲法の改正」(高見勝利・現上智大学法科大学院教授執筆)だ。

この論文の13頁に「3 いわゆる「抱き合わせ」投票」というタイトルで,複数の改正条項がある場合の投票方法について次のように記載されている。

■■引用開始■■
国民投票の対象となる憲法改正条項が一つしかないときは、当該条項に対して賛否を求めるだけで済むが、しかし、賛否の対象となる改正条項が複数ある場合には、その賛否の求め方如何によっては、投票の結果が大きく左右されることにもなる。

すなわち、それは、複数の改正条項について、①内容上の関連性の有無にかかわらず、各条項ごとに一つずつ賛否を求めるのか、それとも、②関連する諸条項を一まとめにしたうえで、そのまとまりごとに賛否を問うのか、または、③それら改正条項をすべて一括し、その改正全体について賛否を問うのか、という問題である。

 いずれの方式にも、一理はある。
 すなわち、①の場合には、国民が各条項の改正案について、逐一自らの意思を表示し、「決定する」という点では、積極的に評価しうる方式である。しかしながら、この方式では、相互に不可分の関係にある条項の間で賛否の結論が分かれてしまった場合、改正の意図が実現できず、改正の効果に期待できないという事態が生じうる可能性もある。
 
 また、③の方式は、各改正条項を導く発議者の理念ないし哲学が首尾一貫したものであるならばともかく、相互に関連ないし脈絡のない種々の事項が同時に改正の対象となるような場合、それらを一括し、一体として、その賛否の意思表示を求めることは、国民に対する無理強いの譏りを免れないであろう。

複数の改正条項にわたる場合、そのなかで不可分の関係にある改正諸条項を「抱き合わせて」その賛否を問う②の方式は、①および③の方式が有する欠点を回避しうる点で、また、国民にとっても、何を決定すべきかが明確である点で、妥当な方式
だと云えよう。

なお、憲法の基本原則はそのまま維持しつつも、すべての条項が全面的に改正される場合には、可分とはなし得ないので、③の一括方式が採用されることになろう(もっとも、これは、②の方式の適用例だということもできよう)。
■■引用終了■■

以上のとおり,国会図書館の立法調査という形ではあるが,パッケージ案(抱き合わせ案)が望ましく,かつ,その場合でも全面改正に至ったような場合には,一括方式とならざるを得ないことが結論づけられている。

自民党の新憲法案が,細かい表現も含めて,ほとんど全ての条項を改正する形になっているのは,まさに,上記の見解を踏まえた形となっている。

すなわち,明らかにパッケージ案が合理的なために,最終的にはパッケージ案でまとまらざるを得ない。そこで,それを見越して全面改正せざるを得ない改正案にしようということではないか?

だとすれば,それは,国民の目をくらませるものではないだろうか?

新憲法案は,まさに,「相互に関連ないし脈絡のない種々の事項が同時に改正の対象となるような場合」であり,「それらを一括し、一体として、その賛否の意思表示を求めることは、国民に対する無理強いの譏りを免れない」のではないだろうか。


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外国人の投票運動禁止は,少数派~憲法改正国民投票法・与党案骨子は採用

2006-04-15 22:08:30 | 憲法改正国民投票法案そのほか
自民党憲法調査会(船田元・会長)が12日に発表した憲法改正国民投票法の新たな素案において,外国人の投票運動が制約されていることはお伝えしたとおりだが,衆院法制局の調査によると,諸外国で外国人の運動を制限しているのは少数派に止まることが,衆院法制局らの調査結果で分かった。

調査結果によると,国民投票運動に規制があるか否かについて回答した24カ国のうち,外国人の運動に規制があると答えたのは,わずか5カ国(エクアドル,カザフスタン,韓国,ベラルーシ,ロシア)に過ぎなかった。

もっとも,24カ国の中には,一定の政党・政治団体に限り国民投票運動ができるという国が5カ国あるので,この5カ国で外国人に対する規制が政党・政治団体への加盟ができないという形でなされているかどうかは不明だが,5カ国とはスペイン,フランス,イタリア,モロッコ,パナマなので,外国人規制が露骨になされているとは思えない(この点,補足が必要です)。

これに対し,自民党案は,「外国人は、組織的な国民投票運動や国民の投票行動に重大な影響を及ぼす恐れのある運動をすることができない」というものであり,お重大な影響を及ぼす恐れが拡大解釈されることによって,一切の運動が禁止されかねない…。

自民党の方々,自立した国にするためには,諸外国の笑いものになるような法案を通過させてはならないのでは?


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愛媛県警作成の手引書入手~「自供させるまで取調室出るな」

2006-04-15 11:03:42 | 適正手続(裁判員・可視化など)
ここ←で,一度書いた愛媛県警が作成したと思われる取調マニュアルの写し(A3一枚)を入手した。国会での質問では,警察庁は「こうしたものを警察庁や都道府県警が正式に作っていることは承知していない」と答えたというが,形式からして,正式に作ったもののようにみえる。

まず,右肩に平成13年10月4日(適性捜査専科生)とあり,警察学校か何かの公的な場所で行われた「適性捜査」なる講座で配布されたものであることが分かる。ちなみに,愛媛県警察学校規定には,「第13条 校長は、第11条第1項の試験に合格して初任科及び初任補修科の課程を終えた学生並びに交通巡視員養成科を終えた学生にあっては卒業証書(様式第3号)を、一般職員初任科、任用科及び専科の課程を終えた学生にあっては修了証書(様式第3号の2)を授与する。」とかかれており,専科なるものは存在しているようだ。

次に,その下に「被疑者取調べ要領」というタイトルがちゃんと付してある。

また,実際に書かれている内容をみると,事前の把握を徹底する,被疑者をよく知れ,言葉使いには絶対に気をつけること,などと取調にあたって必要なことが13項目に分けて書かれており,簡単なメモのようなものではないことが分かる。

これをもって,公的なものではない,ということは,恐らく警察庁が嘘を言ったことになり,適性捜査なる講座を受けた受講生及びそのほかの関係者は,不都合なことは嘘を言ってもいいんだ,と誤解してしまうのではないか?

ここは歯を食いしばってでも,どこの講座でどのように使われたものかをきちんと釈明したうえで,マニュアルの問題点を検証するべきではないだろうか?

前回お伝えした内容のほか,次のような記載がある。

■■引用開始■■
3 粘りと執念を持って「絶対に落とす」という気迫が必要
○調べ官の「絶対に落とす」という,自信と執念に満ちた気迫が必要である

5 取調中は被疑者から目を離すな
○ 取調は被疑者の目を見て調べよ。絶対に目を反らすな。
○ 相手をのんでかかれ,のまれたら負けである。
■■引用終了■■

はっきりしているのは,冤罪の可能性について,まったく考慮していないことだ。つまり,逮捕したら,絶対落とせって言っている。これでは,冤罪事件はなくならない。マニュアルには,「被疑者の言い分について裏付けをとり,被疑事実が否定されるようであれば,直ちに釈放する」という内容が盛り込まれていてしかるべきではないか?

そういえば,愛媛県警といえば,松山地方裁判所が「不当な取調べについて、長時間の取調べ以外は具体的には認定しなかったが、「被疑者が取調べ状況について弁護人に述べている内容等からすれば、自白強要のおそれも一応認められる」と結論付けたことがある警察だ(ここ参照←)。

やっぱり取調の可視化(ここ←参照)は必須のようだ。



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リトルバーズを観ました~イラクの普通の市民の姿

2006-04-15 04:04:15 | メディア(知るための手段のあり方)
遅ればせながらリトルバーズを観ました。この作品は、ビデオジャーナリスト綿井健陽氏がイラク戦争下で懸命に生きるイラクの人々の姿を追ったドキュメンタリー。レポーターとして日本のテレビ等へ現地の最新ニュースを送り続けた同氏が、1年半の取材期間で記録した123時間の映像を102分の作品としてまとめ、イラク市民の視点から、報道では伝えきれなかった戦争の真実の姿を浮き彫りにしていく、というもので、開戦前からバグダッド陥落後までの市民の生活が描かれています。

観ていない方は、必見。

メディアウォッチの視点からは、サマワの自衛隊を取材するときの日本人報道陣の程度の低さ(その取材をした全員がそうだというつもりはありません)が悲しくて、日本人であることが恥ずかしくなる…。

観ていない方は、必見です。


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自供させるまで取調室出るな~愛媛県警が手引書作成

2006-04-14 08:33:59 | 適正手続(裁判員・可視化など)
朝日新聞は,4月13日付朝刊社会面で「自供させるまで取調室出るな」との見出しで,愛媛県警が「否認被疑者は朝から晩まで取調室に出して調べよ。(被疑者を弱らせる意味もある)」「被疑者を弱らせる。そのためには,調べ官は,強靱な気力,体力を平素から養っておく必要がある」「被疑者の言うことが正しいのでないかという疑問を持ったり,調べが行き詰まると逃げたくなるが,その時に取調室から出たら負けである」などという内容の「被疑者取調マニュアル」を作成していることを伝えている。

このマニュアルの存在は,ウィニーにより,愛媛県警の警部のパソコンから流出した情報から明らかとなったものだという。

この件については,12日の衆院法務委員会で,民主党の高山智司議員が「こういうマニュアルがあるなら,代用監獄は危険だと断じざるを得ない」と批判したところ,警察庁は「こうしたものを警察庁や都道府県警が正式に作っていることは承知していない」と答えたという。

正式ではないものならあるってことか?

こういう質疑をメディアがもっと大きく報道しないのはなぜなのか?



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NHK人事介入で,山本順三議員に市民団体抗議~若手議員の会所属と判明

2006-04-14 02:01:59 | NHK番組改編事件
NHKのあり方に批判的な「NHK受信料支払い停止運動の会」などの市民団体やジャーナリストで組織された「日本ジャーナルスト会議」などの団体が,4月13日,NHKの人事に介入する質問を行った山本順三議員に対し,公開質問状などを送った。

山本順三議員は,3月30日の参議院委員会で,NHKのETV2001番組改変事件をめぐって,NHKに対する政治圧力の存在を告白(ここ←)した永田チーフプロデューサー(当時)処分を発言をした人物(ここ←)。

この日,市民団体の代表らは,議員会館で山本議員の秘書と面談し,「政治家が国会審議の場で、番組制作に関わって起こった裁判の公判で行われた番組制作担当者の証言を取り上げ、証言内容を理由にNHKに人事上の処分を迫ることは、放送法第3条で定められた放送の自主自律を侵害する政治介入に当たると考えられますが、山本議員はどのように認識されていますか?」などについて質問する公開質問状などを手渡した。

この際,秘書は,山本順三議員がNHKに対して圧力をかけたとされる安倍晋三,中川昭一両議員らと同じく,「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」に所属していることを明らかにしたという。

え~,それってNHKの番組改変問題での安倍中川とNHK職員の面談が完全に政治圧力であることを自白しているようなじゃないのか?!少なくとも,今回の山本議員の質問は政治的圧力であることが明らかではないか?

自民党は,そういう圧力をかけるような議員をそのままにしておいてよいのか?永田メール質問よりもはるかに問題が根深いと思うが…。

参照:日刊スポーツ


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自民党の憲法改正国民投票法案(改訂版)に重大問題山積

2006-04-13 03:14:55 | 憲法改正国民投票法案そのほか
花織ちゃぶ さんのブログに転載されている「国民投票法案骨子の要旨(yomiuri on lineの記事転載)」をみて,びっくり!こんな法案にまさか民主党は賛成するつもりではないでしょうね!そもそも,公明党はこれで乗れるのだろうか?


問題点1
【投票人名簿】市町村選管が調製する投票人名簿、在外投票人名簿では国政選挙と同様に、「3カ月居住要件」を維持。

 ※憲法は国政選挙と違って,どの選挙区で投票しても結果は一つだ。国政選挙のように特定選挙区に肩入れするために住民票を移すなんてことはないのだから,3ヶ月要件は不要では?


問題点2
【投開票】国民投票は憲法改正案ごとに1人1票▽投票用紙は発議に係る改憲の議案ごとに調製▽改憲案に賛成の時は○、反対の時は×の記号を自ら記載して、投票箱に入れなければならない。

※一括投票か,それとも個別条項ごとに投票か?ということが明確にされていない。


問題点3
【投票運動の規制】選挙管理委員会の委員や職員、裁判官、検察官、警察官、会計検査官、徴税官吏に対し在職中、国民投票運動を禁止▽公務員の地位を利用した運動を禁止▽教育者の地位を利用した運動を禁止▽外国人は、組織的な国民投票運動や国民の投票行動に重大な影響を及ぼす恐れのある運動をすることができない。

※地位利用の概念があいまい。外国人がある「正当な」論評をし,重大な影響を及ぼすようなことが考えられるような場合も,論評をさせないのか?ベンジャミン・フルフォードのこのような←発言は許されないのか?


問題点4
 報道機関は、虚偽の事項を報道または事実を歪曲(わいきょく)して記載するなど表現の自由を乱用し国民投票の公正を害することのないよう、報道基準の策定、報道に関する学識経験者を構成員とする機関の設置など自主的な取り組みに努めるものとする

※メディアが国民投票の公正を害することのないような(=政権に有利な内容の)報道基準の策定を迫られることになり,正当な報道ができなくなるおそれがある。


問題点5
▽政党は改憲に対する意見広告をテレビ放送や新聞に無料で出せる。

※これって,政党の議席に比例したスペースが与えられることになると思われるが,それでは,やっぱり不当に政権与党に有利なものとなってしまう


ざっとみただけでも以上のような問題がある。反対の声を挙げましょう!



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立川ビラ配布事件~最高裁に上申書を書いて、無罪を訴えよう

2006-04-13 01:49:22 | 有事法制関連
立川自衛隊官舎ビラ配布事件の控訴審逆転有罪判決に対し,上告審での再逆転を図るべく,最高裁に上申書を書いて無罪を訴えようという呼びかけがなされています(ここ←)。

ということで,呼び掛けに賛同し,上記ページにリンクしてある,上告した大洞さんのHPに掲載されているマンガを転載します。


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対決軸をずらすためか~改憲派の動き,活発化

2006-04-13 01:31:56 | 憲法改正国民投票法案そのほか
12日,憲法改正国民投票法案だけでなく,愛国心,防衛庁のあり方について,与党側の動きが表面化した。

【自民党憲法調査会(船田元・会長)は12日、憲法改正の具体的な手続きを定める国民投票法案の新たな素案をまとめた。04年12月に自民、公明両党が合意した与党案をもとに、民主党を交えた3党の非公式折衝でこれまでに一致した点を新たに盛り込んだ。公明党の了承を得た上で、この案をもとに民主党との3党協議に臨む。新素案には、民主党の小沢代表らが法案制定に前向きだと見て、3党協議を加速する狙いがある。】(朝日

【自民、公明両党の教育基本法改正に関する与党検討会は12日、最大のハードルとなっていた「愛国心」の表現について「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する」とすることで合意した。これを受け、政府・与党は今国会への提案に向けた調整を急ぐ。ただ、自民党内から異論が出る可能性もあるほか、国会の会期延長など政局判断もからむため、提出までは曲折がありそうだ。】(朝日

【防衛庁は12日、今国会への提出を目指す「省」昇格関連法案の骨子案をまとめ、与党安全保障プロジェクトチーム(山崎拓座長)の会合に提示した。自民、公明両党はそれぞれ持ち帰り、来週にも予定される次回会合で再協議する。】(共同

この動きは,小沢民主党の対決姿勢に水を差すものではないだろうか?「負け組」ゼロへ~を実現する方向で対決姿勢を強めるよう期待するのは,ないものねだりなんだろうか…。

ところで,憲法改正国民投票法案には,「憲法改正国民投票法制に関する論点一覧表」で明らかなように,【有権者に賛否を働きかける「国民投票運動」の規制は、選管職員など特定の公務員▽一般の公務員・教育者▽公民権停止中の者▽外国人-を運動禁止対象にするかどうか】(産経)という論点がある。

論点表では,【それぞれ賛否を示した。外国人については「憲法改正は主権者たる日本国民の自主的判断によってなされるべきだ」として全面禁止の意見と、「外国人を排斥する必要性はない。政治的表現と国民投票運動の違いが明確でない」と禁止規定を置かない意見を示した。】(同上)とのことだが,この点,自民党案はどうなったのか?いまのところ,インターネットで検索する限りは,どのメディアも書いていないようだが…。

↑の件,ここ←に転載されていました。


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栃木リンチ殺人で県警に損害賠償命令~宇都宮地裁

2006-04-13 01:08:30 | メディア(知るための手段のあり方)
朝日新聞によると,【99年に起きた栃木県上三川町の会社員須藤正和さん(当時19)のリンチ殺害事件をめぐり、「県警の捜査怠慢が殺害につながった」などとして、遺族が県や加害者らに国家賠償法などに基づき総額約1億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、宇都宮地裁であった。柴田秀裁判長は「正和さんの生命に危険が切迫していることを警察は十分認識できたのに、捜査を始めなかったため死亡に至った」と、捜査怠慢と死亡との因果関係を明確に認め、計約1億1270万円を県や加害者が支払うよう命じた。うち慰謝料は4500万円と算定された。】(朝日12日)という。

本当によかった。慰謝料も4500万円というかなり高額なものとなっており(もちろん,金額の多寡で遺族の気持ちが癒されるものではないが…),裁判所が本件の悲惨さ(ここ←参照)を十分に考慮したことがうかがえる。

ただ,残念ながら,この判決を前に,正和さんの母親洋子さんは,亡くなってしまった。

【民事訴訟では一本の電話が問題になった。殺害の2日前、夫妻が捜査要請のため石橋署に出向いた時だ。後に加害者と判明する少年の親も一緒だった。偶然、光男さんの携帯に電話がかかってきた。犯人たちが正和さんに金を借りさせようと、かけさせたのだった。

 署員に状況を分かってもらおうと光男さんは携帯を渡した。署員は不用意に「警察だ」と名乗り、電話は切れた。

 県警は訴訟前、広畑史朗本部長(当時)が「(警察だ、と名乗ったことが)直接犯行を決断する要因の一つであったとすれば、誠に残念」と発言していた。

 ところが民事法廷で県警の態度は変わった。電話が切れたのは、興奮した洋子さんが電話に出て怒鳴ったせいだ、と主張。母親自身が殺害のきっかけを作ったとも受け取れ、洋子さんはショックを受けたという。

心労が重なった洋子さんは02年8月、倒れて意識を失った。同年9月の第6回口頭弁論。閉廷後、光男さんと弁護団が病院に駆けつけると、息を引き取った。脳出血、50歳だった。】(朝日11日

事件後,光男さんと洋子さんからお話を伺ったことがある。報道被害の調査の一環だった。お二人は,理髪店を営んでおり,一日働いた後にもかかわらず,さまざまな資料を見せながら熱心にお話をして下さった。しかも,このとき,お二人は,出版準備,訴訟準備に追われている最中だった。

私の主な目的は,センセーショナルに取り上げられた事件報道について,被害者の遺族としていかなる問題を感じているか,ご両親の生の声を聞くことだった。

しかし,ご両親は,メディアの報道によって,警察の捜査に問題があることが問われ,民事訴訟までこぎ着けられた経緯を語られた。メディアによる被害ではなく,メディアによる救済を強調されたのだった。

ただし,その救済は,全てのメディアによってなされたのではなく,警察の捜査に問題があることを追及し続けた一つの新聞社によってなされたものであった。

今年も多くの新人がメディアの世界に飛び込むが,ぜひ,警察や官庁の発表を鵜呑みにすることなく,報道被害を加える存在ではなく,救済する存在になるべく努力して欲しい。

ご両親にお会いしたときに,自分は果たしてそういう記事を書けるかどうか自問したことを思い出しました。

光男さん,本当にお疲れ様でした。


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心に手錠はかけられない~つぶせ!共謀罪

2006-04-11 22:36:23 | 共謀罪
共謀罪反対が徐々に盛り上がっているようですが,反対運動を広げるためのツールとして,「心に手錠はかけられない~つぶせ!共謀罪」というリーフレットを利用してはいかがでしょうか?(追記:ついに審議入り←。1人でも多くの方に広めて下さい)


イラスト(山本夜羽音・画)がメインで8頁にコンパクトにまとまっており,サブ見出しで示された疑問点に本文でこたえる形式となっています。一部100円。

ここ←で一度覗いてみて下さい。

ただし,上のサイトには表紙だけしか紹介されていない。それでは雰囲気が分からないと思うので,本項で,ごく一部をご紹介します。

なお,ほかに4連作の4コマ←も,分かりやすいです。

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