神戸で開催された近畿弁護士会連合会大会に参加してきました。
午前中のシンポジウム(第2分科会)では、
弁護人接見と防御活動の自由~接見妨害をはねかえそう!~
と題して、拘置所などでの接見の際に、パソコン、タブレット、iphone、カメラなどの電子機器の自由な使用が弁護活動には必要であることが確認されました。
弁護士の寸劇で、電子機器のある時、ない時が実演されました。
メール、インターネット、携帯、デジタルカメラ、パソコン、DVD・・・こういった電子機器の活用は、弁護士弁護士の業務に欠かせません。
ところが、警察や拘置所で捕まっていると、こうした電子機器の利用を制限される例がたくさん出ており、無断で使用したからという理由で懲戒を請求されている事案があったり、逆に、弁護士から国に損害賠償を求めたりしているケースが多発しています。
京都でも3年前に、拘置所と弁護士会でもめた事例がありましたが、今日の戦いの緒戦だったようです。
その時には、マスコミにも協力をお願いして戦いました。
その時の、新聞記事です(2011.2.27京都新聞朝刊)
午後の大会では、
「接見室における弁護人の自由な電子機器の利用を妨害しないことを求める決議」が採択されました。
~当連合会は、被疑者・被告人の防御のために、接見室内において必要があるときは電子機器を適切に活用することによってより質の高い弁護活動に励むことを表明するとともに、その実現のため、法務大臣、検事総長、国家公安員会及び警察庁長官に対し、弁護人による自由な電子機器の持ち込み・利用を妨害しないように求める。~
ITが当然となった時代に、時代遅れの対応がなされています!