弁護士辻孝司オフィシャルブログ

京都の弁護士辻孝司のブログです
弁護士の活動、日々感じたことを弁護士目線でレポートします
弁護士をもっと身近に・・・

からあげのおいしいうどんやさん! 2012.11.17

2012-11-17 21:25:39 | まち歩き

   

裁判の打ち合わせのために、京都市右京区の京北町に行ってきました。

京都市とはいうものの市街中心部からは、紅葉の名所「高雄」を超えて、車で一時間。

田園と北山杉の風景が広がる素晴らしいところです。

  

少し時間があったので、どこか散策しようかと思ったのですがあいにくの大雨。

ならば、おいしいお昼ご飯でも食べようと思っていたところ、

「からあげのおいしいうどんやさん」という看板が!

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から揚げのおいしいうどんや? うどんはおいしくないのか? などと疑問をもちつつ、
車の中からお店の様子をうかがっていると、次々にお客さんが入っていく ....

これは行かねば!と飛び込みました。

寒かったのでうどんを食べたいと思ったのですが、でも、やっぱりから揚げを食べないわけにはいかない。

から揚げとうどんのセットがあればと探したのですが、見あたらず断念 

一番人気の「からあげ定食」 を注文しました。

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うん、おいしい!

うどん屋さんが、うどんをないがしろにしてまで、薦めるから揚げだけのことはあります。

醤油風味で、さくさくで、カラッと揚がっています。 

マヨネーズとケチャップが付いているところも雰囲気に合っています。

しかも、から揚げが山盛り!

Keihoku5

こんなに食べたら、明日の朝起きたらニワトリになっていそうです  

から揚げだけでなく、うどん、定食などメニューはとても豊富です。

「きくち亭」です。京北町に行かれることがあれば立ち寄ってみてください。

食べログにも出てました。 

http://tabelog.com/kyoto/A2605/A260504/26019543/dtlrvwlst/4534706/

  

秋の収穫が終わったところということで、おみやげもたくさん持って帰りました。

  

CDよりも大きな椎茸! 肉厚です。

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京北町で獲れたばかりの新米!

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そして、手作りの地酒!作りたてです!

Keihoku1

  

京北町には、創業110余年の羽田酒造という老舗の酒蔵があります。

「周山街道」という地ビールも製造、販売されています。 WEBでも買えるようです。

http://www.hanedashuzo.co.jp/index.html

  


レディース&ジェントルマン~弁護技術を生活にvol.15~

2012-11-16 22:51:41 | インポート

   

法廷に立つとき、弁護士は好感を持たれなければなりません。

紳士、淑女にならないといけないのです。

  

ところが、実際の法廷ではこんな尋問がよく行われています。

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弁護士: 「そんなことくらいで普通は怒って、刺したりしないですよ。」

たま子: 「でも、夫のしたことはどうしても許せなかったんです。」

弁護士: 「普通の人はそんなことどうでもいいんですよ。おかしいじゃないですか!」

たま子: 「でも、小さいときからそうだったんですよ。両親もそうだったし。」

弁護士: 「そんなの世間の常識じゃないですよ。」

たま子: 「でも、マヨネーズじゃないと許せないんです。うちの家では常識なんです!」
      「それなのに、夫は醤油を・・・・ 私のにまでかけたんです!!」

弁護士: 「普通は醤油でしょ。百歩譲ってもソースだ!」

たま子: 「でも、マヨネーズだから、まろやかになるんです。それしかないんです。」

弁護士: 「そんなの、脂っこくって食べられないと思うのが普通ですよ!」

たま子: 「脂っこくなんかありません。かえって、さっぱりした感じになるんです。
      だって・・・」

弁護士: 「もういいです。そうおっしゃるなら、そう聞いておきましょうか  」

  

こんな尋問をしている弁護士がたくさんいます。

証人と議論する、自分の意見を押しつけている、自分の価値観を常識にしてしまう、証人が話しているのに遮る、捨て台詞を吐く・・・・・

どれも、裁判官・裁判員から見れば、好人物には受け止めてもらえません。

その結果、弁護人は信頼を得ることが出来なくなってしまいます。

   

法廷で、弁護士は常に紳士・淑女でなければなりません。

信頼に足る好人物になれば、事実認定・結論も付いてきます。

特に敵に相対するときには、丁寧、親切、礼儀正しくする必要があります。

   

敵対する人と向かい合うとき、親しい人に接するときよりも、丁寧、親切、礼儀正しくすべきことは、どこの世界でも一緒です。

   

醤油、ソース、マヨネーズ、みなさんの常識はどれですか?

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無理なことは無理! ~弁護技術を生活に Vol.14~

2012-11-15 22:15:29 | インポート

   

法廷での反対尋問

敵側の証人 を何とかやりこめてやろうと必死の弁護人。

こんな尋問をしています。

  

弁護人: 「そのとき、その男は、あなたの方に左手を突き出してきたのですね。」

かずお: 「はい。」

弁護人: 「あなたの顔の前に手を突き出してきたのですね。」

かずお: 「はい、そうです。」

弁護人: 「ゲンコツだったのですか?」

かずお: 「ゲンコツではなくて、変な形に指を折り曲げていました。」

弁護人: 「変な形っていうのは、どんな形ですか。」

かずお: 「指を何本かだけ折り曲げていました。」

弁護人: 「何本折り曲げていたのですか。」

かずお: 「2本か、3本か・・・・、いやぁ・・・」

弁護人: 「2本か3本、どっちなんですか?わからないんですか!」
      「じゃあ、どの指だったんですか?」

かずお: 「人差し指と薬指だったか・・・・、いや、中指と小指だったかなぁ・・・・」

弁護人: 「どの指なんですか! 本当に顔の前に手を突き出されたんですか!!」
      「ウソを言っているじゃないですか!」

  

弁護人は敵側の証人をやりこめてとても得意気です。

しかし、こんな尋問をいくらしても、裁判官・裁判員は証人がウソを言っているなんて思ってくれません。

重箱の隅をつつくような無理な質問をして、証人をいくら困らせたとしても、
「そんなの聞いても無理だよなぁ・・」と思われるだけです。
得意気になっている弁護人に反感を抱くだけかもしれません。

でも、実際の法廷ではこういう尋問をして、喜んでいる弁護士がたくさんいます。

   

尋問の巧みは、揚げ足取りや無理な質問は決してしません。

絶対に間違えるはずがない重要な部分の矛盾をつくのが尋問の鉄則です。

   

無理を押しつけて困らせても何も得るものはないというのは、どこでも一緒です。

      

さて、かずおの前に突き出された手の形は本当はこうでした。

正解を見ないで、正確に答えるのは無理ですよね。

 グワシ !!

Guwasshi

by 楳図かずお

   


死刑求刑事件における一審弁護のあり方 2012.11.13

2012-11-13 19:11:01 | インポート

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日弁連の勉強会「死刑求刑事件における一審弁護の在り方について」に参加しました。

  

長野県で一家3人が殺害された強盗殺人事件について、担当弁護人から事例報告がありました。

この事件は、共犯者4名が、高利貸しと建築業を営む資産家一家3人を殺害し、現金410万円あまりを奪ったという強盗殺人事件です。

裁判員裁判で行われた一審判決では、4名のうち3名に死刑判決が下されています。
(もう1名は懲役28年)

共犯事件で先に死刑判決が出てしまった場合の弁護活動の難しさが紹介され、弁護人の不十分な弁護活動や裁判所の訴訟指揮の問題点が指摘されました。

  

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事例報告の後、北海道大学大学院法学研究科の白取祐司教授による講演がありました。

「裁判員制度」「被害者参加」「死刑制度」の3つが同時に法廷に存在する日本は、世界の中でも特異であり、とても死刑判決が出やすくなっている。
それにもかかわらず、死刑判決への手続き保証がきわめて不十分であるとの制度的問題点が指摘されました。

次に、弁護活動について、死刑求刑が予想される事件では、公判前整理手続から死刑求刑を争点化し、徹底した証拠開示を行うことや、裁判官、裁判員、マスコミを味方につけることの重要性が指摘されました。

そして、今回の事件の検察官と弁護人の活動の間には、大きな格差があるとの厳しい意見が述べられました。

   

白取教授からは、

① 公判前整理手続で、死刑求刑予定かどうかを明らかにすることを義務化する。
② 死刑評決は全員一致とし、精神鑑定・心理鑑定を必ず行うなど、手続き保証を手
  厚くする。
③ 弁護士は、プレゼン能力の向上、専門家との連携など最善の弁護をする努力を
  する。
④ 死刑廃止に向けた世論喚起を!

との提言がなされました。

   

私は、これまで死刑求刑がなされた事件は一件だけ担当しています。

その事件の弁護がきっかけで、刑事弁護をするようになりました。

死刑を廃止すべきと考えるようになりました。

そのときのことをまとめた文章がありますので、よければご覧ください。

「sikeinituite.pdf」をダウンロード 

   


ビジュアルを活かす! ~ 弁護技術を生活に vol.13

2012-11-12 23:26:40 | インポート

   

「ことば」でいくら説明しても、わかりにくいことがあります。

法廷の証人尋問は質問と答えという「ことば」で進んでいきますが、やはり、

「ことば」だけでは聞いていてわかりにくいことがあります。

  

そこで、そんなときのために、刑事訴訟法規則では、

「訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。」(第199条の10)

と定めています。

ビジュアルを使うのです!

  

たとえば、こんな感じです。

弁護人: 「あなたが日本刀で斬りつけられた場所はどこですか?」
鬼 塚: 「役場の前の土間のところです。」
弁護人: 「あなたを斬りつけてきた男は、どのあたりにいましたか?」
鬼 塚: 「土間から見て右にあるかえでの木のあたりです。」
弁護人: 「男は、誰かと一緒でしたか?」
鬼 塚: 「はい、手下を3人連れていました。」
弁護人: 「3人の手下はどこにいましたか。」
鬼 塚: 「まず、犬は、私から見て男の右側にいました。猿は倉庫の前にいて、
      
雉は階段を上がったクスノキのあたりにいました。」

さて、これだけだと、何のことだかよくわからないですね。

そこで、次のように続けます。

弁護人: 「裁判長、ただいまの証人の供述を明確にするために必要がありますので、
      検甲第3号証の実況見分調書添付の現場見取り図を利用して尋問すること
      を許可願います。」

裁判長: 「許可します。」
弁護人: 「それでは、この図面で、あなたが斬りつけられた場所に×印を書いてくださ
      い。」

弁護人: 「次に、あなたを斬りつけてきた男のいた場所に①と書いてください。」
      「手下の犬がいた位置に②と書いてください。」
      「手下の猿がいた位置に③、雉がいた位置に④と書いてください。」

こうして、図面ができあがります。

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どうですか、「ことば」だけではわからないことも、図面を見れば一目瞭然ですよね。

   

「ことば」で一生懸命に説明しても伝わらないときは、ビジュアルを利用して説明してみましょう。

   

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