紹介者にお金を出せば良い仕事にありつけるというのは、日本では特別条件を除いては違法ですが、ある意味、当たり前化している部分があるような気がします。どれだけ徴収側に制限をかけたところでクライアントの要求がある限り消え去りはしないのでしょう。
もっとも、大金を出して日本で働きたいという需要自体が数年で消えていくとは思いますが。。
引用記事
ベトナムからの技能実習生に対する手数料の上限を再度告知
2018年1月18日
ASEANニュース
在ベトナム日本大使館は、技能実習生に対する手数料の上限は、3年契約の場合には3,600USドル以下、1年契約の場合には1,200USドル以下と上限額が定められている事をあらためて発表した。
この上限額はベトナム労働・傷病兵・社会省(MOLISA)の2016年4月6日付けの通知により、明確に定められているものとなる。在留資格認定証明書が発給される前に技能実習生から費用の徴収を行うことも、いかなる形においても厳禁とされている。また、約520時間の日本語教育の費用に対しても、事前教育費として590万ドン以下の範囲とする事も定められて、、、
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