ヤマシゲブログ

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ヘルメット着用努力義務

2022-11-30 17:15:06 | 仕事日記
道路交通法第63条の11の一部改正

道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、1年以内に施行)により、全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメット(以下「乗車用ヘルメット」という。) 着用努力義務が課されることになります。 

転倒時の損傷部位の中で「頭部」が圧倒的多数を占めています。
これは転倒の際の路面や縁石での強打、自動車等との衝突で車輪に巻き込まれたり車体や外板で強打することが多いことが原因といわれています。
これらによって頭蓋骨骨折や脳挫傷、脳しんとうを起こすケースが多く、死亡に至っています。
「手軽な乗り物」という油断を生みがちな自転車ですが、万が一の事故で頭部に損傷を受けると死亡に至る事故に繋がります。

 

 

 

 

 

破壊によって被害を軽減する



ヘルメットは転倒や事故などで転倒した場合、シェルやライナーが凹んだり、場合によっては破壊することで、衝撃エネルギーを吸収します。なお、転倒して頭を打ったにも関わらず、ヘルメットの外観に損傷がみられない場合でも、内部のライナーが損傷している可能性が高いため、そのままご使用いただくことはおやめください。

 

安全安心のヘルメットを当店では販売しております。

クロスバイク・ロードバイク入門用はもちろんマウンテンバイク用も店頭にございます。

 

安全のために是非どうぞ。

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