こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

傷病手当金の支給期間通算の実務ポイント

2021-12-23 | 人事労務
私傷病により働くことができず、
給与が支給されないときに受給できる健康保険の傷病手当金ですが、
支給される期間について、
支給が開始された日から起算して最長1年6ヶ月となっているものが、
2022年1月より傷病手当金が支給された期間を通算して
1年6ヶ月に変わります。

厚生労働省より
「傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A」
が示されたことから、
この中から押さえておきたい実務ポイントをとり上げます。

👇説明の続きはこちらから👇👇
https://www.ykroumu.com/news_contents_7208.html
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【求人】正社員、パート社員、パートナー社労士募集中!
👇WEBからの問い合わせはこちらから👇
https://www.ykroumu.com/contact.html
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
👇社会保険労務士法人オフィスりあんHP・FB👇
https://www.ykroumu.com/
https://www.facebook.com/officelienosaka/
=================================
~入居者募集中!ネット使いたい放題、ペット可マンション、コラウーペ八島!
👇詳細はこちらから👇
https://ameblo.jp/ykroumu/
=================================
にほんブログ村 経営ブログ 人事労務・総務へにほんブログ村

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 👉入居者募集中👈駅前マンシ... | トップ | 🔺入居者募集中🔻ペット可マ... »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

人事労務」カテゴリの最新記事