6月30日に施行される改正育児・介護休業法、会社の規程変更が必要な内容となっています。改正内容を会社の規程に落とし込むご依頼を多数いただいていいるところです。法律は最低限の基準を決めていますので、この最低限以上の内容で規程を作成し、社内で運用して頂くことになります。この最低限の内容!これがかなり厳しいなあ~と思っているところです。もともと育児・介護休業法は、法律のつくりが他の労働法に見られるそれと比較すると、かなりその趣を異にしている分野です。非常に細かな手続期限などを法律本則に規定し、その厳守を雇用均等室が強力に指導しています。「原則6時間の短時間勤務の義務化」などは、会社の所定労働時間にかかわらず必ず入れないとダメ出しがあります。つまり5時間勤務を入れてもダメで、原則6時間勤務ありき!なのです。法律の主旨を砕き実務的にいかに運用しやすく会社にアドバイスし規程に落とし込むか・・・これがプロの腕の見せ所なのですが・・・????の連続であります。しかし・・・今回の改正内容をフルに活用できる中小企業は、現状どのくらいあるのでしょうか。フル活用できる会社ばかりになってほしい(願)現実と法律とのギャップがドンドン拡大(泣)
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