こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

リーフ:高年齢者雇用確保措置を講じる必要があります🙋‍♀️

2024-06-21 | 人事労務
経過措置期間は2025年3月31日までです。
経過措置に基づく基準対象者に限定した継続雇用制度を利用している場合、
2025年4月1日以降は、
別の措置により高年齢者雇用確保措置を講じる必要があることを解説したリーフレットです。

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