こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

改めて確認しておきたい、割増賃金の計算方法🙋‍♀️

2023-07-27 | 人事労務
2020年4月より
賃金請求権の消滅時効が3年となり、
残業代の未払い等がある場合には、
最大3年分の支払いが求められるケースが増えています。

そこで今回は、改めて割増賃金の計算方法を確認しておきましょう。

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