こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

2020年1月から時間単位で取得できる、子の看護休暇と介護休暇

2020-11-06 | 人事労務
育児・介護休業法施行規則が改正され、
2021年1月より子の看護休暇と介護休暇について、
時間単位で取得できるようになります。

改正のポイントと運用における注意点をとり上げます。
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