こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

リーフ:2020年4月1日から未払賃金が請求できる期間などが延長

2020-04-27 | 人事労務
民法の改正に伴い
賃金請求権の消滅時効期間が2年から5年になり、
当分の間は3年になることを解説したリーフレットです。

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